答弁本文情報
昭和二十五年十二月二十三日受領答弁第二〇号
(質問の 二〇)
内閣衆質第二〇号
昭和二十五年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出中華人民共和国との講和條約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出中華人民共和国との講和條約に関する質問に対する答弁書
「一部の国が日本との講和を希望しない場合は、」というのは、当然将来のことについて言つているのである。いわゆる多数講和は、いわゆる全面講和に対していわれるのであつて、一国でも日本との講和に反対してこれに参加しない場合は、日本として講和に応じないというような主張に対して、一日も早く、一国とも多くの国と講和したいという趣旨に出るものである。
右答弁する。