答弁本文情報
昭和二十八年六月十二日受領答弁第七号
(質問の 七)
内閣衆質第七号
昭和二十八年六月十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員岡良一君提出石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡良一君提出石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問に対する答弁書
一 御質問の内灘地区の使用に関する六月二日の閣議了解は所謂閣議決定ではない。なお、右の閣議了解は、「日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」第五条に基くものではない。
二 国有開拓・財産を演習地等に転用する場合には農地法第七十八条又は第八十条の規定によつて処理される。
三 特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)と農地法とは対等の法律であり、両者の関係は矛盾することのないよう調整されている。即ち、特別措置法においては、農地、開拓地を強制的に使用し又は収用する際にその関係者に意見書を提出させるよう第四条に規定しておるとともに、農地法においては、第五条第一項第二号又は第七十三条第一項第一号の規定により、この場合その転用につき許可を要しないこととしている。
右答弁する。