答弁本文情報
昭和三十年一月二十一日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質第二号
昭和三十年一月二十一日
内閣総理大臣 鳩山一※(注)
衆議院議長 松永 東 殿
衆議院議員土井直作君提出電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土井直作君提出電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問に対する答弁書
一 御質問の要旨は、十キロサイクル未満の高周波電流を通ずる誘導式通信設備が現行電波法の規律の対象になつているかということにあると思われますが、電波法第百条により許可を要する設備は、同条第一項第一号の規定のとおり電線路に十キロサイクル以上の高周波電流を通ずる通信設備をいうものでありますから、御質問のような設備は電波法の規律の対象外のものであります。
もつとも、このような設備が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続かつ重大な障害を与えるときは、郵政大臣はその設備の所有者又は占有者に対して、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるようになつております。
二 誘導式通信設備は、甲、乙両端局間に通信専用線を有しない設備であつても、電力線等の「導体を利用して、有線電気通信を行う設備」であります(この場合、電力線は電力供給の機能のほか、電気通信設備の機能をも有する。)から、有線電気通信法第二条に規定する有線電気通信設備であります。
したがつて、電波法施行規則第四十四条第一項第二号に規定する通信設備は、電波法のほか、有線電気通信法も適用されるものであります。
右答弁する。