答弁本文情報
昭和四十八年三月二十三日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質七一第六号
昭和四十八年三月二十三日
内閣総理大臣 田中※(注)榮
衆議院議長 中村梅吉 殿
衆議院議員永末英一君提出核兵器と憲法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員永末英一君提出核兵器と憲法との関係に関する質問に対する答弁書
三月十三日の衆議院予算委員会における永末委員の質問に対する田中内閣総理大臣の答弁は、自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではないとのこれまでしばしば述べてきた政府の見解を変更したものではなく、その真意は、普通に核兵器といわれているものは、他国に脅威を与えるような攻撃的兵器を指していると考えられるので、そのような攻撃的兵器を保有すれば憲法に反することとなる、その憲法の精神が非核三原則の基本的な前提であるという趣旨を述べたものである。
なお、その答弁でも述べているとおり、政府は、非核三原則の政策を堅持し、どのようなものであつても、核兵器を保有しないとの方針は、今後とも貫く所存である。
右答弁する。