答弁本文情報
昭和五十四年二月十六日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質八七第五号
昭和五十四年二月十六日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員飯田忠雄君提出内閣の衆議院解散権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員飯田忠雄君提出内閣の衆議院解散権に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である。
憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまるものと理解している。
なお、衆議院の解散が憲法第七条の規定によつて行われるものであることは、既に先例として確立しているところであると考えている。