答弁本文情報
昭和六十二年四月十四日受領答弁第二四号
内閣衆質一〇八第二四号
昭和六十二年四月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員五十嵐広三君提出国際人権規約B規約に基づく第二回人権報告書の少数民族の記述に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員五十嵐広三君提出国際人権規約B規約に基づく第二回人権報告書の少数民族の記述に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条に基づく第二回報告を出来る限り早期に提出すべく準備中であるが、具体的な提出時期の見通しについて申し述べる段階にない。
昭和五十五年に提出した前回の報告においては、市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条全体の趣旨に照らし、同条に規定された権利を否定された少数民族は我が国には存在しないとの趣旨を報告したところであるが、更に、御質問の各事項を含め、第二回報告の内容全般にわたつて検討作業を継続中であり、その内容につき申し述べる段階にない。
報告は、政府として作成するものであり、第二回報告については、専門家による検討を含め、検討作業を鋭意継続中である。
我が国が国連憲章に基づき人民の自決の権利を認めてきており、国際社会における人民の自決の権利の完全な実現のためにたゆまない努力を行つてきていることは、昭和五十五年に提出した第一回報告において記述したとおりである。