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      衆議院情報監視審査会規程

   (平成二十六年六月十三日議決)

    改正 令和四年四月七日

    (設置の趣旨)

第一条 情報監視審査会は、行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する 特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除並びに適性評価(同法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査し、並びに議院又は委員会からの特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長(同法第三条第一項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するものとする。

    (委員数)

第二条 情報監視審査会は、八人の委員で組織する。

    (委員)

第三条 委員は、会期の始めに議院においてその議決により選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て、議院においてその議決により委員を変更することができる。

第四条 委員は、選任後遅滞なく、情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分及び情報監視審査会に提出され又は提示された特定秘密について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
2 第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する者は、情報監視審査会に出席し、及び発言しようとするときは、情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分及び情報監視審査会に提出され又は提示された特定秘密について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。

第五条 委員に選任された者は、正当な理由がなければ、その任を辞することができない。
2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を付し、会長を経由して、議院の許可を得なければならない。ただし、閉会中は、議長において委員の辞任を許可することができる。
3 情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分又は情報監視審査会に提出され若しくは提示された特定秘密を漏らしたことにより懲罰を科せられた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、委員を解任されたものとする。

第六条 委員に欠員を生じたときは、その補欠は議院においてその議決により選任する。

    (会長)

第七条 情報監視審査会の会長は、情報監視審査会において委員が互選する。
2 衆議院規則第百一条及び第百二条の規定は、会長について準用する。

第八条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し、秩序を保持し、情報監視審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、会長の職務を行う。

    (開会)

第九条 情報監視審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。

第十条 会長は、情報監視審査会の開会の日時を定める。
2 衆議院規則第六十七条第二項の規定は、情報監視審査会の開会について準用する。

    (情報監視審査室)

第十一条 情報監視審査会は、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開く。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされたときは、この限りでない。

    (定足数)

第十二条 情報監視審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

    (表決)

第十三条 情報監視審査会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

    (審査)

第十四条 情報監視審査会が議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会からの審査の求め又は要請に係る事案を審査するには、その議決を要する。
2 情報監視審査会は、審査を行わないことを議決したときは、その旨を当該審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に通知するものとする。

    (委員の発言)

第十五条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

    (議長及び副議長の出席及び発言)

第十六条 議長及び副議長は、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。

    (審査の要請をした委員会の委員長等の出席及び発言)

第十七条 情報監視審査会に審査の要請をした委員会の委員長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一人は、当該要請に係る事案の審査が行われるときに限り、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。この場合において、情報監視審査会に出席し、及び発言しようとする委員長(常任委員長を除く。)及び理事は、出席し、及び発言することについて、議院の承認を得なければならない。
2 前項の規定は、両議院の合同審査会が情報監視審査会に審査の要請をした場合について準用する。この場合において、同項中「委員会の委員長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一人」とあるのは「両議院の合同審査会の会長並びに衆議院議員である所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する衆議院議員である理事のうちから互選された理事一人」と、「委員長(常任委員長を除く。)及び理事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する理事の互選については、衆議院規則第百一条第二項及び第三項の規定を準用する。

    (特定秘密を利用し又は知ることができる者の範囲)

第十八条 国会法第百二条の十九及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条の四に規定する議院の議決により定める者は、前二条の規定により情報監視審査会に出席し、及び発言することができる者とする。

    (委員の派遣)

第十九条 情報監視審査会において、調査又は審査のため委員を派遣しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

    (特定秘密の提出又は提示)

第二十条 情報監視審査会は、調査又は審査のため必要があるときは、議長を経由して、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出又は提示を求めることができる。

    (勧告)

第二十一条 情報監視審査会は、調査又は審査の結果に基づき必要があると認めるときは、議長を経由して、行政機関の長に対し、勧告を行うことができる。
2 情報監視審査会は、議長を経由して、国会法第百二条の十六第一項の勧告の結果とられた措置について、行政機関の長に対し報告を求めることができる。

    (報告書の提出)

第二十二条 情報監視審査会は、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出するものとする。
2 情報監視審査会は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、調査又は審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出することができる。
3 議長は、前二項の報告書を公表するものとする。

    (会議の秩序保持)

第二十三条 委員が情報監視審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の情報監視審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

    (休憩及び散会)

第二十四条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。

    (懲罰事犯の報告等)

第二十五条 会長は、情報監視審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
2 衆議院規則第二百三十五条の規定は、情報監視審査会における懲罰事犯について準用する。

    (傍聴)

第二十六条 情報監視審査会は、傍聴を許さない。
2 情報監視審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すものとすることができる。

    (特定秘密の保管)

第二十七条 行政機関の長から情報監視審査会又は議院若しくは委員会若しくは両議院の合同審査会(会長が衆議院議員であるものに限る。)に提出された特定秘密は、情報監視審査会において保管するものとする。

    (特定秘密の閲覧)

第二十八条 委員は、情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、その閲覧をすることができる。
2 前項の規定は、第三十二条第一項の事務局の職員について準用する。この場合において、前項中「調査又は審査」とあるのは、「調査又は審査の事務の処理」と読み替えるものとする。

    (会議録)

第二十九条 情報監視審査会は、会議録を作成し、会長及び委員がこれに署名し、議院に保存する。
2 会議録には、出席者の氏名、会議に付した案件の件名、議事、表決の数、報告書その他重要な事項を記載しなければならない。
3 会議録は、各議員には提供しない。
4 前項の規定にかかわらず、議員その他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査会の会議録については、電磁的記録の提供その他の適当な方法により各議員に提供する。ただし、第二十三条の規定により会長が取り消させた発言については、この限りでない。

第三十条 情報監視審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査会の会議録については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、情報監視審査会の会議録については、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、その閲覧をすることができる。
3 前項の規定は、第三十二条第一項の事務局の職員について準用する。この場合において、前項中「調査又は審査」とあるのは、「調査又は審査の事務の処理」と読み替えるものとする。

    (特定秘密等の漏えいに係る懲罰事犯の報告等)

第三十一条 情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分又は情報監視審査会に提出され若しくは提示された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
2 衆議院規則第二百三十五条の規定は、前項の懲罰事犯について準用する。

    (事務局)

第三十二条 情報監視審査会の事務を処理させるため、情報監視審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長一人その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第三十三条 事務局長は、情報監視審査会から、その調査又は審査のために必要な調査を命ぜられたときは、当該調査に関して、行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

    (準用)

第三十四条 衆議院規則第四十一条、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十七条の二、第五十一条、第五十二条、第五十六条、第七十条、第八十五条の二及び第二百三十四条の規定は、情報監視審査会について準用する。

     附 則 (抄)

    (施行期日)

1 この規程は、国会法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十六号)の施行の日〔平成二十六年十二月十日〕から施行する。

     附 則 (令四・四・七)

この規程は、第二百九回国会の召集の日〔令和四年八月三日〕から施行する。
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