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金融安定化に関する特別委員会

信用保証協会法等の一部を改正する法律案(菅直人君外12名提出、第143回国会衆法第9号)《民主、和、自由》

審査未了

本案は、現下の厳しい金融の状況にかんがみ、中小企業者等に係る信用の収縮を防止し、中小企業の金融の円滑化を図るとともに、破綻した金融機関の融資先の金融の維持を図るため、信用保証協会の財政基盤の拡充強化等を行うとともに、暫定的な制度として、金融破綻関連保険制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、速やかに、地方公共団体が信用保証協会に対して行う財政援助に必要な経費の一部に充てるため、当該地方公共団体に対し、3,000億円を補助することとするとともに、中小企業信用保険準備基金及び融資基金に充てるため、中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)に1兆円を追加して出資することとする。

二 信用保証協会が、金融再生委員会の定める基準に基づき、破綻金融機関の債務者であった資本金5億円以下の特定企業者に対する債務の保証を3億円を限度として行う場合、公庫は、保険金額を保険価額の全額とする保険を締結することができることとする。

三 公庫は、金融破綻関連保険の事業に関して、金融破綻関連保険準備基金を設けることとし、政府は、公庫に5兆円を下回らない金額を出資することとする。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行することとする。

2 金融破綻関連保険については、平成13年3月31日までの間に、金融の状況を踏まえ、これを廃止することを含め、その在り方について見直しを行うこととする。


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