委員長 | 岩田 順介君 | 民主 | 岩浅 嘉仁君 | 自由 |
理事 | 荒井 広幸君 | 自民 | 大森 猛君 | 共産 |
理事 | 能勢 和子君 | 自民 | 寺前 巖君 | 共産 |
理事 | 森 英介君 | 自民 | 畠山 健治郎君 | 社民 |
理事 | 柳本 卓治君 | 自民 | 土屋 品子君 | 無 |
理事 | 石橋 大吉君 | 民主 | ||
理事 | 川端 達夫君 | 民主 | ||
理事 | 前田 正君 | 明改 | ||
理事 | 青山 丘君 | 自由 | ||
井奥 貞雄君 | 自民 | |||
石川 要三君 | 自民 | |||
稲垣 実男君 | 自民 | |||
大村 秀章君 | 自民 | |||
小林 興起君 | 自民 | |||
坂本 剛二君 | 自民 | |||
白川 勝彦君 | 自民 | |||
田中 昭一君 | 自民 | |||
棚橋 泰文君 | 自民 | |||
長勢 甚遠君 | 自民 | |||
藤波 孝生君 | 自民 | |||
保利 耕輔君 | 自民 | |||
城島 正光君 | 民主 | |||
中桐 伸五君 | 民主 | |||
松本 惟子君 | 民主 | |||
河上 覃雄君 | 明改 |
付託された法律案は、内閣提出法律案4件(うち、継続審査1件)、議員提出法律案1件であった。
内閣提出法律案のうち、適用対象業務のネガティブリスト化に伴う労働者派遣事業の業務の拡大、派遣期間を1年とする規制、派遣労働者等の秘密の保持等の措置を講ずることを内容とする労働者派遣法改正案は、一般労働者派遣事業の許可基準の追加、派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限、派遣元責任者に係る派遣労働者等の個人情報の管理の業務の追加等を内容とする修正を加え、修正議決された。その主な質疑内容は、[1]派遣期間及び常用雇用の代替防止措置、[2]「専ら派遣」の許可基準の在り方及び防止措置、[3]社会保険・労働保険の未加入事業者に対する措置等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
特殊法人の整理合理化を推進することなどを図るため、雇用促進事業団を解散して雇用・能力開発機構を設立する等を内容とする雇用・能力開発機構法案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]雇用促進センターの機能充実・強化の必要性、[2]新機構への業務移管に伴う業務の見直し、[3]移転就職者用宿舎の管理運営の在り方等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
深夜業に従事する労働者の健康管理の充実、化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実等を図る等を内容とする労働安全衛生法及び作業環境測定法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]深夜業従事者の健康確保対策、[2]化学物質による健康障害防止対策、[3]化学物質の危険性等の表示制度等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
民間職業仲介事業所条約等を踏まえ、公共職業安定所等について、労働力需給調整機能を強化する等を内容とする職業安定法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]労働力需給調整機能の充実の必要性、[2]職業紹介事業を含むアウトプレイスメント事業への対応策、[3]求職者の保護される個人情報の範囲等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
議員提出法律案の、労働者派遣法改正案は、審査未了となった。
国政調査では、[1]今後の雇用失業情勢の見通し、[2]ILO条約批准の促進、[3]雇用保険制度改革の見通し、[4]職業能力開発に対する労働省の取組、[5]年齢差別禁止法の制定に対する労働省の考え、[6]障害者の雇用促進、[7]雇用調整助成金の在り方、[8]新規学卒者の就業の場の拡大、[9]今後のシルバー人材センター活用策、[10]緊急雇用対策等について、質疑を行った。
閉会中、9月6日から8日まで3日間の日程で、長崎県、熊本県及び福岡県に委員派遣を行った。
付託件数 |
採択件数 |
未了件数 |
---|---|---|
291
|
23
|
268
|
高齢化社会が急速に進行しつつある中で、退職者はもとより現職者の間に も高齢期に対する生活不安は高まっている。すべての人々は現職時代の功績にかんがみ、健康はもとより経済的にも充実して保障されるべきである。
ついては、次記事項を措置されたい。
1 65歳までの雇用機会の創出・拡大に関する施策を早期に確立すること。2 60歳定年の延長あるいはニーズに即した再雇用制度を確立すること。
厳しい経済状況のもと、雇用・失業情勢は深刻さを増し、全国の公共職業安定所には求職者があふれ、また、労働基準監督署、女性少年室には、解雇や賃金不払い、職場での男女差別解消を求める相談者・申告者が急増している。こうした中、緊急経済対策や改正労働基準法・改正男女雇用機会均等法の施行をはじめとする新規施策は、業務量の増大を労働行政の第一線にもたらし、労働者・国民の要望にこたえようとする職員の努力も限界を超えつつある。このまま現状の職場体制が放置されるならば、雇用安定や労働条件改善等に対する行政サービスの低下を招き、多くの労働者・国民の要求や公正・公平な行政の実現が阻害される事態にもつながりかねない。
ついては、次記事項を措置されたい。
1 現下の雇用・失業情勢の深刻化に伴う労働行政の需要増大等に対応するため、緊急に職員の増員等による労働行政の体制整備を行うこと。
2 勤労国民の雇用の確保・安定と労働条件の維持・向上を図るために、以下の観点から、職員の増員等によって労働行政各分野の体制整備を行うこと。
(1) 中高年齢労働者・障害者の雇用促進をはじめ、勤労国民の雇用・失業保障の確立と職業能力開発の推進など、行き届いた行政サービス確保のため、それに必要な職業安定行政の体制整備を行うこと。
(2) 勤労国民の労働条件、命と健康を守る監督行政、労働安全衛生、労災補償行政の充実を図るため、それに必要な労働基準行政の体制整備を行うこと。
(3) 雇用・就業における真の男女平等の実現と、仕事と家庭の両立支援対策のための女性少年行政の充実とそれに必要な体制整備を行うこと。
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第143回国会閣法第10号) | (10.10.6) | 11.4.15 | 1.19 | 4.16 | 4.28
5.7 5.11 5.12 5.14 5.19 |
5.19
修正(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民・無) (反-共産) (附) |
5.12
修正 |
労働・社会政策
6.29 可決 (附) |
6.30
可決 |
11.7.7
法84号 |
雇用・能力開発機構法案(内閣提出第23号) | 11.2.3 | 3.5 | 3.10 | 3.12 | 3.12
可決(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民・無) (附) |
3.16
可決 |
労働・社会政策
3.23 可決 (附) |
3.24
可決 |
11.3.31
法20号 |
|
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出第71号) | 11.3.9 | 3.17 | 3.19 | 4.14
4.16 |
4.16
可決(全) (賛-自民・民主・明改・自由・共産・社民・無) (附) |
4.22
可決 |
労働・社会政策
5.13 可決 (附) |
5.14
可決 |
11.5.21
法45号 |
|
職業安定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第90号) | 11.3.26 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.28
5.7 5.11 5.12 5.14 5.19 |
5.19
可決(多) (賛-自民・民主・明改・自由・社民・無) (反-共産) (附) |
5.21
可決 |
労働・社会政策
6.29 可決 (附) |
6.30
可決 |
11.7.7
法85号 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(大森猛君外1名提出、衆法第15号) | 11.4.14 | 4.16 | 4.28 | 5.7
5.11 5.12 5.14 5.19 |
(審査未了) |