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議院運営委員会

[1] 国会職員の倫理の保持に関する法律案(倉田栄喜君外8名提出、第142回国会衆法第4号)《民友連、和、自由》

審査未了

本案は、国会職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会職員の責務

国会職員は、国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならないものとすること。

二 国会職員倫理規程
 関係業者等との接触に関し国会職員が遵守すべき事項等国会職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めた国会職員倫理規程を、両議院の議長が協議して定めるものとすること。

三 贈与等の報告

1 両議院の議長が協議して定める係長級以上職を占める国会職員は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、各本属長に提出しなければならないものとすること。

(1) 前年中に親族以外の者から、贈与により財産を取得し、又はその者と国会職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として両議院の議長が協議して定める報酬の支払を受けた場合(当該取得又は当該支払の時において係長級以上職を占めていた場合に限り、かつ、これらの価額が1件につき2,000円を超える場合に限る。) 当該贈与又は当該報酬の価額、年月日及び基因となった事実並びに当該贈与をした者又は当該報酬を支払った者の氏名(その者が会社その他の法人である場合には、名称。(2)において同じ。)及び住所

(2) 前年中に親族以外の者から、その者と国会職員の職務との関係に基づいて当該国会職員の配偶者等が贈与により財産を取得し、又はその者と国会職員の職務との関係に基づいて当該国会職員の配偶者等が提供する人的役務に対する報酬として両議院の議長が協議して定める報酬の支払を受けた場合(当該取得又は当該支払の時において係長級以上職を占めていた場合に限り、かつ、これらの価額が1件につき2,000円を超える場合に限る。) 当該贈与又は当該報酬の価額、年月日及び基因となった事実並びに当該贈与をした者又は当該報酬を支払った者の氏名及び住所

2 各本属長は、贈与等報告書の写しを国会職員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。

四 資産等の報告

1 国会職員は、両議院の議長が協議して定める副部長級以上職に任命されたとき(国会職員が当該任命の日の前日において副部長級以上職を占めていた場合を除く。)は、当該任命された日(以下「就任日」という。)において有する次に掲げる資産等について、次に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、各本属長に提出しなければならないものとすること。

(1) 土地 所在、面積、固定資産税の課税標準額等

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在、面積等

(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額等

(4) 預貯金等(普通預金等を除く。) 預貯金等の額

(5) 金銭信託 金銭信託の元本の額

(6) 有価証券 種類、種類ごとの額面金額の総額等

(7) 自動車、船舶、航空機、美術工芸品その他の動産(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 品目及び数量

(8) ゴルフ場の利用に関する権利 ゴルフ場の名称

(9) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(10) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 就任日後引き続き副部長級以上職を占めている国会職員は、その就任日後毎年新たに有することとなった1の(1)から(10)までに掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、1の(1)から(10)までに掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、各本属長に提出しなければならないものとすること。

3 各本属長は、資産等報告書又は資産等補充報告書の写しを国会職員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。

五 給与外収入等の報告

1 副部長級以上職を占める国会職員(前年1年間を通じて副部長級以上職を占めていた国会職員に限る。)は、次に掲げる事項を記載した給与外収入等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、各本属長に提出しなければならないものとすること(金額の合計額が5万円に満たない場合を除く)。

(1) 前年中に支払を受けた給与以外の収入(国会職員法の規定に基づく給与に係る収入以外の収入(各種所得(退職所得を除く。(2)において同じ。)の金額の計算の基礎とされるものに限り、三の1の(1)に規定する贈与及び報酬に係る収入を除く。)をいう。)がある場合 当該収入の金額、年月日及び基因となった事実並びに当該収入を支払った者の氏名(その者が会社その他の法人である場合には、名称。(2)において同じ。)及び住所

(2) 前年中に国会職員の職務との関係に基づいて当該国会職員の配偶者等が支払を受けた収入(各種所得の金額の計算の基礎とされるものに限り、三の1の(2)に規定する贈与及び報酬に係る収入を除く。)がある場合 当該収入の金額、年月日及び基因となった事実並びに当該収入を支払った者の氏名及び住所

2 各本属長は、給与外収入等報告書の写しを国会職員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。

六 報告書の保存及び閲覧

1 贈与等報告書、資産等報告書及び資産等補充報告書並びに給与外収入等報告書は、各本属長が5年間保存しなければならないものとすること。

2 何人も、各本属長に対し、1の贈与等報告書、資産等報告書及び資産等補充報告書並びに給与外収入等報告書の閲覧を請求することができるものとすること。

七 国会職員倫理審査会

1 国会に、国会職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置くものとすること。

2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。

(1) 三の1、四の1及び2並びに五の1の報告書(以下「報告書」という。)に関し調査を行い、必要があると認めるときは、各本属長に監督上必要な措置を講ずるよう求めること。

(2) (1)の報告書に関し必要があると認めるときは、各本属長その他の者に必要な報告、情報又は資料の提出を求めること。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持に関する基本的事項を調査審議し、各本属長に意見を述べること。

3 各本属長は、2の(1)の求めに基づき講じた措置について、審査会に報告しなければならないものとすること。

4 審査会は、委員5人をもって組織し、委員のうち2人は、非常勤とすることができるものとすること。

5 委員は、人格が高潔で、公務員の職務に係る倫理の保持に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の議長が、国会の承認を得て任命するものとすること。

6 審査会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定めるものとすること。

八 罰則

報告書を提出せず、又は虚偽の報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

九 施行期日等

1 この法律は、国家公務員の倫理の保持に関する法律(平成10年法律第

号)の施行の日から施行するものとすること。

2 国会職員法を改正し、本法による報告義務に違反した場合を、懲戒処分をすることができる場合として追加するものとすること。

3 経過規定その他の規定を整備するものとすること。

 

[2] 国会における審議の活性化等を図るための国会法及び国家行政組織法等の一部を改正する法律案(池田元久君外11名提出、第144回国会衆法第6号)《民主》

撤回許可

政務次官に代えて副大臣及び副長官並びに政務官を設置し、内閣総理大臣補佐官を増員し、並びに政務補佐官を設置すること等により内閣総理大臣その他の国務大臣に対する補佐体制の充実及び行政各部に対する政治的統制の強化を図るとともに、政府委員の制度を廃止し、国会において出席及び発言をすることができる者を、内閣総理大臣その他の国務大臣のほか、内閣官房副長官、副大臣及び副長官並びに政務官等に限ることにより国会における審議の活性化を図ること。

 

[3] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第10号)

成立(平成11年法律第31号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 他の図書館及び個人に売り渡す出版物に関する規定を整備すること。

二 児童書に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を設置すること。

三 この法律は、平成12年1月1日から施行すること。ただし、一については公布の日から施行すること。

 

[4] 会計検査院法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第18号)

成立(平成11年法律第36号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 検査官の任命等について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては衆議院の同意をもって両議院の同意とすることとする規定を削除すること。

二 この法律は、公布の日から施行すること。

 

[5] 国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第27号)

成立(平成11年法律第118号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設ける。

二 一に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定める。

三 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

(参議院修正要旨)

一 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。

二 各議院の憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。

 

[6] 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案(議院運営委員長提出、衆法第29号)

成立(平成11年法律第116号)

本案は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 各議院に、常任委員会として国家基本政策委員会を設置する。

二 政府委員制度の廃止

1 国会における政府委員制度を廃止する。

2 内閣官房副長官、副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)並びに大臣政務官及び長官政務官(以下「大臣政務官等」という。)は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができることとし、副大臣等及び大臣政務官等の設置までの間の所要の規定の整備を行う。

3 内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。

4 政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

三 政務次官の増員等

1 新たに総理府及び金融再生委員会に政務次官を置き、その職務等を定めるとともに、各省及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に置かれる政務次官の総数を8人増員して32人とする。

2 政務次官が1人置かれた機関においては、政務次官は、その機関の長たる大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

3 政務次官が2人置かれた機関においては、政務次官のうち、その機関の長たる大臣が指定する1人は2の職務を行い、その他の政務次官はその機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。

四 副大臣及び副長官の設置

1 内閣府及び各省に副大臣を、各大臣庁に副長官を置くものとし、その総数は、22人とするものとする。

2 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。

3 各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。

4 副大臣等が2人以上置かれた機関においては、各副大臣等の行う2又は3の職務の範囲及び3の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

5 副大臣等の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。

6 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

7 内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

五 大臣政務官及び長官政務官の設置

1 内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置き、その総数は、26人とするものとする。

2 大臣政務官等は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

3 大臣政務官等の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

4 大臣政務官等の各々の職務の範囲及び内閣総辞職の場合における大臣政務官等の地位について、所要の規定の整備を行う。

六 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

七 政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

八 施行期日

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の1から4の事項は、それぞれ1から4に掲げる日から施行する。

1 政府委員制度の廃止 第146回国会の召集の日

2 国家基本政策委員会の設置 次の常会の召集の日

3 副大臣等の設置に伴う国会法改正 内閣法の一部を改正する法律の施行の日

4 政務次官の増員等 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

九 検討

国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から3年以内に検討を加えるものとする。

十 その他所要の規定の整備を行う。

 

[7] 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第31号)

成立(平成11年法律第114号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 国立国会図書館支部防衛施設庁図書館を国立国会図書館支部防衛庁図書館に統合すること。

二 内閣府設置法等の制定等に伴い、行政各部門に置かれる国立国会図書館支部図書館の再編成を行うこと。

三 この法律のうち、一については平成12年4月1日から、二については内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

 

[8] 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第32号)

成立(平成11年法律第113号)

本案の主な改正点は、次のとおりである。

一 新たな再任用制度の導入

国会職員法の規定による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用することができることとすること。この場合において、任期は更新できるものとするが、その末日は、その者が年齢65年に達する以後における最初の3月31日以前でなければならないこととすること(当初は年齢61年とし、以下3年ごとに1年ずつ引き上げること)。

二 懲戒制度の整備

人事交流等により退職出向し復帰した国会職員及び新たな再任用制度による再任用職員について、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとすること。

三 施行期日

この法律は、平成13年4月1日から施行すること。ただし、二のうち人事交流等により退職出向し復帰した国会職員の懲戒制度の整備は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行すること。

 

[9] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外2名提出、 衆法第38号)《民主、共産、さき》

継続審査

今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置くこと。

 

[10] 行為規範の一部を改正する規則案(加藤紘一君外17名提出、第142回国会衆規第1号)《自民、社民、さき》

審査未了

本規則改正案は、議員が、国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付を受けた企業又は団体から、報酬として金銭の供与を受けてはならないこととするものである。

 

[11] 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出、衆規第2号)

成立(11.7.13)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 委員会運営の原則

1 委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官若しくは政務次官に対して行う。

2 副大臣等の設置後は、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)若しくは大臣政務官(長官政務官を含む。)に対して行う。

二 政府参考人

委員会は、一にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く。

三 国家基本政策委員会

衆議院の国家基本政策委員会の委員の員数は30人とし、その所管は国家の基本政策に関する事項とする。

四 施行期日

この規則は、以下の日から施行する。

1 一の1及び二 第146回国会の召集の日

2 三 次の常会の召集の日

3 一の2 内閣法の一部を改正する法律の施行の日

五 その他所要の規定の整備を行う。

 

[12] 衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案(倉田栄喜君外8名提出、第142回国会規程第1号)《民友連、和、自由》

審査未了

本規程改正案は、政治倫理審査会が審査の申立てをされた議員等につき懲罰事犯の疑いがあると認めたときは、会長がこれを議長に報告するものとするものである。

 

[13] 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出、規程第1号)

成立(11.3.26)

本規程改正案の内容は、次のとおりである。

一 衆議院事務局職員の定員を1,726人から1,724人とすること。

二 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

 

[14] 衆議院憲法調査会規程案(議院運営委員長提出、規程第2号)

成立(11.7.6)

本案の主な内容は次のとおりである。

一 権能

1 憲法調査会(以下「調査会」という。)は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。

2 調査会は、調査が終了したときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成して、会長からこれを議長に提出するものとする。

3 2のほか、調査会は、調査の経過を記載した中間報告書を作成して、会長からこれを議長に提出することができる。

二 組織

1 調査会は、50人の委員で組織する。

2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

三 会長等及び運営

1 調査会の会長は、調査会において委員が互選する。

2 会長は、調査会の議事を整理し、秩序を保持し、調査会を代表する。

3 調査会に数人の幹事を置き、委員がこれを互選する。

4 会長は、調査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。

5 調査会は、小委員会を設けることができる。

四 定足数等

1 調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも議事を開くことができる。

2 会長は、調査会の開会の日時を定める。

3 調査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

4 調査会は、委員でない議員に対し必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。

五 政府との関係等

1 調査会は、調査のため必要があるときは、議長を経由して国務大臣等の出席説明を求めることができる。

2 調査会は、調査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

3 調査会は、調査のため必要があるときは、公聴会を開き、又は参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

六 傍聴、会議録等

1 調査会の会議は、公開とする。ただし、調査会の決議により非公開とすることができる。

2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。

3 調査会は、会議録を作成し、議院に保存する。

七 事務局

調査会に事務局を置き、事務局長その他所要の職員を置く。

八 細則

この規程に定めるもののほか、議事その他運営等に関し必要な事項は、調査会の議決によりこれを定める。

九 施行期日

この規程は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

 

[15] 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出、規程第3号)

成立(11.7.29衆議院議決、11.7.26参議院議決)

本規程改正案は、政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであり、政府委員制度の廃止に伴う規定の整備は第146回国会の召集の日から、副大臣等の設置に伴う規定の整備は内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものである。

 

[16] 衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出、規程第4号)

成立(11.7.13)

本規程改正案は、政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであり、政府委員制度の廃止に伴う規定の整備は第146回国会の召集の日から、副大臣等の設置に伴う規定の整備は内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものである。


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