衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

予備的調査

1 予備的調査の概要

「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を行わせるものである。衆議院の委員会が予備的調査を調査局長等に対して命ずるのは、次の二通りの場合である。

(1) 委員会において、予備的調査を命ずる旨の議決をした場合(衆議院規則第56条の2)

(2) 40人以上の議員が予備的調査要請書を議長に提出し、この予備的調査要請書の送付を受けた委員会が予備的調査を命ずる場合(衆議院規則第56条の3)

(3) (2)の場合においては、委員会は、当該要請に係る予備的調査が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるとき、及び刑事訴追を受けている事件であるときを除いて、委員会の議決を経ないで予備的調査命令が発せられる運用が行われている。

委員会から予備的調査の命令を受けた調査局長等は、調査を行い、報告書を委員会に提出し、議長がこれを議院に報告することとなる。(衆議院規則第86条の2)

なお、調査局長等は、予備的調査の実施に当たっては、官公署に対して資料の提出等の必要な協力を求めることができ(議院事務局法第19条,議院法制局法第10条)、官公署に対し、拒否の理由を述べさせることができることとなつている(「国会法の一部を改正する法律案の運用に関する申合せ(平成9年12月11日衆議院議院運営委員会)」)。

 

2 予備的調査の性格

委員会の命により調査局長等の行う予備的調査は、調査局長等の名において行われるものであり、したがって、国政調査権に基づく委員会調査そのものではなく、その下調査つまり委員会の本来の国政調査を補完するものである。

調査局長等は、予備的調査を行うに当たり、官公署に対して調査協力要請を行うことができるが、この権限は、委員会の有する国政調査権と密接な関係を有しこれを補完するものとして、議院事務局法及び議院法制局法により調査局長等に対して付与される権限である(議院事務局法第19条、議院法制局法第10条)。したがって、予備的調査制度は、少数会派等の調査要請を実質的に満たす運用を予定していることから、本来の国政調査権に比べてその行使要件が相当に緩和され、調査協力要請権限は、その行使の対象が官公署に限定され、また、強制力を伴わないものとされた。

調査局長等の行う予備的調査は、文献調査に止まらず、官公署に対して調査協力要請権限を行使する等、対外的な調査を行うものである。個々の国会議員(又はその集団)が直接調査局長等に対して予備的調査を命じ、このような対外的調査を行わせることとするのは、国政調査権が憲法上議院(及び委員会等)の権能であり国会議員個人に付与されたものではないと一般的に解されていることとの均衡上、憲法上の疑義が生ずることと考えられ、このような疑義を回避するため、要請書に基づく場合も、「委員会」が予備的調査命令を発することとされたものである。

3 実施された予備的調査

第143回国会から第145回国会の間に調査命令が出された予備的調査の概要は、次のとおりである。

 

中華人民共和国ベチューン医科大学病院に対する政府開発援助に関する予備的調査(中村鋭一君外39名提出、平成10年衆予調第4号)

1 予備的調査要請書提出

本予備的調査要請書は第142回国会の会期末にあたる6月18日、中村鋭一君外39名の自由党所属議員から提出され、同日外務委員会に送付、参議院通常選挙を控えていたこともあり、実際に調査局長に対し外務委員長から調査命令が発せられたのは通常選挙後に招集された第143回国会会期中の8月7日であった。

この命令を受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査は、外務省、国際協力事業団に対するヒアリング、調査要請項目に関する参考資料の収集及び分析を行った上で、外務省、法務省、自治省、岡山県選挙管理委員会、国際協力事業団(JICA)、伊藤忠商事、第一医療施設コンサルタンツに対し文書による回答を求める方法により行った。

2 本予備的調査の主な内容及び調査方針

本予備的調査に先立ち、6月17日、本予備的調査と同内容の質問主意書が提出され、7月21日、その答弁書が政府より国会に送付されていたため、より詳細かつ充実した結果を得るべく、その調査方針について検討を行った。

その結果、本件要請書は21項目の調査事項から成っているが、

[1] 本件ODAの決定過程及び実施状況

[2] 橋本龍太郎議員に対する本件ODAの実施に関わった企業からの献金等の有無

[3] 元中国人女性の我が国への帰化問題

の3点に大別することができ、その調査対象も[1]については、外務省、ODAの実施機関であるJICA、本件ODA実施にあたり調査等を請け負った企業である第一医療施設コンサルタンツ、本件ODA事業を請け負った企業である伊藤忠商事、[2]については、調査要請項目にあげられていた企業である伊藤忠商事及び第一医療施設コンサルタンツ、自治省、岡山県選挙管理委員会、[3]については、法務省と、それぞれ調査要請あるいは依頼を行うこととした。

更に、調査要請事項に、個人のプライバシーに関わるものも含まれていることから、「当該要請に係る予備的調査が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。」との衆議院規則第56条の3第3項ただし書きの趣旨を踏まえ、個人に対する調査は行わないこと、また、ODA被援助国である中国政府に対する調査に関しては、委員会の命令を受けて調査局又は法制局が行う予備的調査は、委員会が行う調査の前段階における調査として位置づけられていることから、委員会が行う国政調査権の範囲内で実施されるべきものであり、中国政府に対し調査を行うことはこの範囲を超えるとの判断の下、中国政府に対する調査は行わないこととした。

本予備的調査の結果、政府答弁書で明らかにされていたことが、改めて確認され、更に、[1]の本件ODAの決定過程及び実施状況について、本件ODAの中国政府による一般入札が平成3年4月23日に公示され同年5月27日に東京において実施されたこと、本件ODAで納品された314品目の医療機器はJICAが作成した基本設計調査報告書に記載されている品目リストに沿って中国政府が入札を行ったこと、その契約金総額は概ね25億円であったこと、納入完了時期は平成4年3月であったことなどが新たに判明した。[2]の橋本龍太郎議員に対する本件ODAの実施に関わった企業からの献金等の有無について、調査期間の5年間における伊藤忠商事から橋本龍太郎議員の指定団体に対する政治献金は当時の政治資金規正法に定められた範囲内で、かつ、同法に基づき収支報告書に記載し公開を要する基準金額以内であったことが新たに判明した。[3]の元中国人女性の我が国への帰化問題について、新たに判明した事実はなかったが、帰化申請書類に記載された職業及び履歴、帰化認定調査の内容等に関する資料を提出できない理由は、「帰化許可申請に対しては申請者の高度のプライバシーや国の治安に及ぶ詳細な調査が必要となることから、申請書その他の帰化許可申請に係る資料を公開すると、そのプライバシーを侵害するのみならず、その調査内容が明らかになることにより、今後の帰化行政の適正かつ円滑な遂行が妨げられるおそれが大きい」ためであるとの法務省の見解が明らかにされた。

3 報告書提出

以上のように、調査項目によっては、政府答弁書においては触れられていなかった点等がより詳細、具体的に、外務省等官公署のみならず民間企業から寄せられた回答により明らかになった。

これらの結果を報告書として取りまとめ、10月6日、調査局長から外務委員長に提出した。

 

公益法人の運営実態に関する予備的調査(仙谷由人君外40名提出、平成11年衆予調第1号)

1 予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

公益法人は、主務官庁と密接な関係にあり、一部では主務官庁の業務代行機関となっているものもある。公益法人の実態を明らかにすることは、行政改革を推進する上で必要不可欠の問題であるとの認識から、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、第145回国会の平成11年5月20日、仙谷由人君外40名の民主党の所属議員から予備的調査要請書が、議長に対し提出された。

同月21日、同要請書が内閣委員会に送付され、同日、内閣委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、総理府本府を始め23の関係省庁に対し、調査票の提出を求める形の資料要求を行い、6月1日までにすべての省庁から調査票を回収し、その結果を報告書として取りまとめた。同月9日、調査局長から内閣委員長に対し、総数3,704法人に関する8分冊からなる報告書を提出した。

2 調査事項

(1) 東京都千代田区、中央区、港区、品川区、新宿区、文京区に所在する国所管の公益法人(民法第34条の規定に基づいて設立された社団法人及び財団法人)と所管官庁との関係

(2) 各公益法人の直近年度における収入実態

(3) 各公益法人が所在する事務所についての所有、賃貸の状況

 

特定公益増進法人の認定及び寄附の実態に関する予備的調査(山本孝史君外41名提出、平成11年衆予調第2号)

1 予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

特定公益増進法人は、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人に対して、主務大臣と大蔵大臣との協議を経て認定されている。特定公益増進法人認定の利点は、当該法人の主たる目的である事業に関連する寄附金について、一定の要件のもとに寄附者が税制上の優遇措置が受けられることにあり、国税庁の「税務統計から見た法人企業の実態」によると、平成9年度には法人から特定公益増進法人へ739億円の寄附金があった。

他方、特定公益増進法人の多くは、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人が行う業務と酷似しながら、特定非営利活動法人には税制上の措置が講じられていないなどの不公平や、特定公益増進法人認定までの期間がまちまちであるなどの批判があるとの観点から、特定公益増進法人の認定や寄附等の実態について、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、第145回国会の平成11年8月11日、山本孝史君外41名の民主党の所属議員から予備的調査要請書が、議長に対し提出された。

同月12日、同要請書が内閣委員会に送付され、翌13日、内閣委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、総理府本府を始め23の関係省庁及び47都道府県に対し、調査票の提出を求める形の資料要求を行い、10月12日までに都道府県を含む関係省庁から調査票を回収し、その結果を報告書として取りまとめた。

第146回国会の11月5日、調査局長から内閣委員長に対し、総数1,033法人(国所管673法人、都道府県所管360法人)に関する4分冊からなる報告書を提出した。

2 主な調査事項

(1) 法人税法施行令第77条第1項第1号から第3号に規定されたすべての特定公益増進法人の設立時期等

(2) 各特定公益増進法人の寄附金額等の収入状況

(3) 各特定公益増進法人の役員、官庁出身者の役職及び退職時の最終役職名等


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.