成立(平成11年法律第143号)
本案は、防衛庁の職員について、一般職の職員の給与改定の例に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
1 参事官等及び自衛官の俸給月額を一般職の職員の例に準じて改定すること。
2 防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の月額を10万7,600円(現行10万7,400円)に引き上げること。
3 営外手当の月額を5,820円(現行5,720円)に引き上げること。
4 一般職給与法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
5 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行すること。ただし、4の規定の整備については、平成12年1月1日から施行すること。
(2) この法律(4の規定の整備を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成11年4月1日から適用すること。
(3) 俸給の切替え等について規定すること。