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○外務委員会

[1] 1999年の食糧援助規約の締結について承認を求めるの件(条約第1号)(参議院送付)

両院承認(平成11年条約第19号)

本件は、標記の規約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この規約は、1995年の国際穀物協定の構成文書の一である1995年の食糧援助規約に代わるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この規約は、予測可能な方法で適当な水準の食糧援助が供与されるようにすること等により、世界の食糧安全保障に貢献すること及び開発途上国の食糧上のニーズに対応するための国際社会の能力を改善することを目的とすること。

2 加盟国は、開発途上国に対し、食糧又はこれに代わる現金をこの規約に定める年間量を最小限度として供与すること。

3 穀物(小麦、大麦等)又は米、穀物及び米の1次加工又は2次加工をした産品、豆類、食用油、根菜作物、脱脂粉乳、砂糖、対象となる産品の種子等は、この規約に基づいて供与することができること。

4 この規約に基づく食糧援助は、付表Bに掲げる開発途上にある国及び地域(後発開発途上国、低所得国、低中所得国及び世界貿易機関の食糧純輸入開発途上国)に対して供与することができること。

5 加盟国は、この規約による食糧援助に係るすべての取引を、生産及び商業的な国際貿易の通常の態様に有害な影響を及ぼすことを回避するように行うこと。

6 加盟国は、食糧援助委員会に対し、自国が行う拠出の量、内容等に関して、定期的及び適時に報告を提出すること。

7 1967年の国際穀物協定の食糧援助規約によって設立された食糧援助委員会は存続し、この規約の実施についての検討、情報収集等をその任務とすること。

[2] 1999年7月21日に国際コーヒー理事会決議によって承認された1994年の国際コーヒー協定の有効期間の延長の受諾について承認を求めるの件(条約第2号)(参議院送付)

両院承認(平成11年条約第20号)

本件は、1994年の国際コーヒー協定の有効期間の延長の受諾について、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

現行の国際コーヒー協定は、平成11年9月30日に失効することになっていたが、コーヒーに関する国際協力の継続と新たな協定の交渉に時間的余裕を与えるため、その有効期間を平成13年9月30日まで2年間延長するものである。


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