継続審査
要旨は、第147回国会参照。
成立(平成11年法律第139号)
本案の改正点は、次のとおりである。
1 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額を改定すること。
2 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成11年4月1日から適用すること。
成立(平成11年法律第140号)
本案の改正点は、次のとおりである。
1 一般職の国家公務員に準じて育児休業中の国会職員に対して、両議院の議長が協議して定めるところにより、期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を勤務実績に応じて支給すること。
2 この法律は、平成12年1月1日から施行すること。