衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○行政改革に関する特別委員会

[1] 中央省庁等改革関係法施行法案(内閣提出第3号)

成立(平成11年法律第160号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、中央省庁等改革関係法を施行するため、内閣法の一部を改正する法律の施行期日等を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴い、関係法律の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的

この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)、内閣府設置法(平成11年法律第89号)、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)、総務省設置法(平成11年法律第91号)、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)、法務省設置法(平成11年法律第93号)、外務省設置法(平成11年法律第94号)、財務省設置法(平成11年法律第95号)、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)、経済産業省設置法(平成11年法律第99号)、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)、環境省設置法(平成11年法律第101号)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)をいう。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとすること。

2 内閣法の一部を改正する法律の施行期日

内閣法の一部を改正する法律の施行日を平成13年1月6日とすること。

3 金融庁の設置関係

(1) 中央省庁等改革のための行政組織関係法律の整備等に関する法律中の金融庁を設置するための規定の施行日を、平成12年7月1日とすること。

(2) 金融庁を設置するための規定の施行に伴い、関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めること。

4 法律の廃止

関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止すること。

5 中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等

(1) 内閣府設置法等の施行に伴い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等について、所要の改正を行うこと。

(2) 審議会等の整理合理化に伴い、関係法律中の審議会等に関する規定について、所要の改正を行うこと。

(3) 関係法律について、地方支分部局への大臣等の権限の委任に関する規定の整備を行うこと。

(4) その他関係法律について所要の改正を行うこと。

6 経過措置等

5の関係法律の整備等に伴い、所要の経過措置を定めること。

7 その他

この法律は平成13年1月6日から施行すること。ただし、3の金融庁の設置に係る規定は平成12年7月1日から施行し、その他の一部の規定は公布の日から施行すること。

[2] 国立公文書館法の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成11年法律第161号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立公文書館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国立公文書館の目的

独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

国立公文書館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事2人を置くこととするとともに、理事1人を置くことができ、館長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 国立公文書館は、1の目的を達成するため、歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び一般の利用に供するとともに、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供、専門的技術的な助言、調査研究並びに研修並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 国立公文書館は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助言を行うことができるものとすること。

5 主務大臣等

国立公文書館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とすること。

6 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置

国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置に関し、内閣総理大臣と国立公文書館の関係について所要の規定を整備すること。

7 施行日

この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、5については、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 独立行政法人の長の選任においては、自律的、効率的に運営を行うという制度の趣旨を踏まえ、広く内外から適切な人材を得るよう配慮すること。

1 外部有識者のうちから任命される独立行政法人評価委員会の委員については、民間からの任命を積極的に進め、客観性、中立性を担保できる体制とすること。

[3] 独立行政法人通信総合研究所法案(内閣提出第5号)

成立(平成11年法律第162号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人通信総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発等を総合的に行うことにより、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の向上を図り、もって情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(1) 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

(2) 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。

(3) 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

(4) 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

(5) 無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正を行うこと。

(6) (3)から(5)までに掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。

(7) (1)、(2)及び(6)に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

(8) (1)から(7)までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[4] 独立行政法人消防研究所法案(内閣提出第6号)

成立(平成11年法律第163号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人消防研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を総合的に行うとともに、その成果を普及すること等により、消防の科学技術の水準の向上を図り、もって国民の生命、身体及び財産を保護することに寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

ア 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

イ アに掲げる業務に係る成果を普及すること。

ウ 消防の科学技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

エ アからウまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 研究所は、(1)に掲げる業務のほか、次の業務を行うこと。

ア 消防法第21条の11第1項後段の規定により検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行うこと。

イ 消防法第35条の3の3第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[5] 独立行政法人酒類総合研究所法案(内閣提出第7号)

成立(平成11年法律第164号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人酒類総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)は、酒類に関する高度な分析及び鑑定を行い、並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高めることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、酒類の高度な分析、鑑定及び品質に関する評価並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査、情報の提供及び講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[6] 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案(内閣提出第8号)

成立(平成11年法律第165号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人国立特殊教育総合研究所(以下「研究所」という。)は、特殊教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行い、及び特殊教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特殊教育の振興を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、特殊教育に関する研究のうち主として実際的な研究の総合的な実施、特殊教育関係職員に対する専門的、技術的な研修等の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[7] 独立行政法人大学入試センター法案(内閣提出第9号)

成立(平成11年法律第166号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人大学入試センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は、3年とすること。

4 業務の範囲

(1) センターは、1の目的を達成するため、大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務等及びこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) (1)の試験の実施の方法その他(1)の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定めること。

(3) センターは、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は民法第34条の法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を行うことができるものとすること。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[8] 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案(内閣提出第10号)

成立(平成11年法律第167号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「センター」という。)は、青少年教育指導者その他の青少年教育関係者及び青少年(4の(1)において「青少年教育関係者等」という。)に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) センターは、1の目的を達成するため、青少年教育関係者等に対する研修のための施設の設置、青少年教育関係者等に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) センターは、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、(1)の施設を一般の利用に供することができるものとすること。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[9] 独立行政法人国立女性教育会館法案(内閣提出第11号)

成立(平成11年法律第168号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立女性教育会館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 会館の目的

独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、女性教育指導者その他の女性教育関係者(4の(1)において「女性教育指導者等」という。)に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究等を行うことにより、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

会館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

会館に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 会館は、1の目的を達成するため、女性教育指導者等に対する研修のための施設の設置、女性教育指導者等に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究等の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 会館は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、(1)の施設を一般の利用に供することができるものとすること。

5 主務大臣等

会館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[10] 独立行政法人国立青年の家法案(内閣提出第12号)

成立(平成11年法律第169号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立青年の家を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 青年の家の目的

独立行政法人国立青年の家(以下「青年の家」という。)は、青年(青少年のうち学校教育法第23条に規定する学齢児童及び同法第39条第2項に規定する学齢生徒以外の者をいう。以下同じ。)の団体宿泊訓練を行うとともに、その設置する施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等により、健全な青年の育成を図ることを目的とすること。

2 役員

青年の家に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

3 業務の範囲

(1) 青年の家は、1の目的を達成するため、青年の団体宿泊訓練のための施設の設置、青年の団体宿泊訓練の実施、その設置する施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 青年の家は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、(1)の施設を一般の利用に供することができるものとすること。

4 主務大臣等

青年の家に係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

5 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[11] 独立行政法人国立少年自然の家法案(内閣提出第13号)

成立(平成11年法律第170号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立少年自然の家を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 少年自然の家の目的

独立行政法人国立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、少年(学校教育法第23条に規定する学齢児童及び同法第39条第2項に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)を自然に親しませつつ行う団体宿泊訓練(以下単に「少年の団体宿泊訓練」という。)を行うとともに、その設置する施設を少年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等により、健全な少年の育成を図ることを目的とすること。

2 役員

少年自然の家に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

3 業務の範囲

(1) 少年自然の家は、1の目的を達成するため、少年の団体宿泊訓練のための施設の設置、少年の団体宿泊訓練の実施、その設置する施設を少年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 少年自然の家は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、(1)の施設を一般の利用に供することができるものとすること。

4 主務大臣等

少年自然の家に係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

5 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[12] 独立行政法人国立国語研究所法案(内閣提出第14号)

成立(平成11年法律第171号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立国語研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人国立国語研究所(以下「研究所」という。)は、国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査及び研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表等を行うことにより、国語の改善及び外国人に対する日本語教育の振興を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である所長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、所長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査及び研究、これに基づく資料の作成及びその公表等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[13] 独立行政法人国立科学博物館法案(内閣提出第15号)

成立(平成11年法律第172号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立科学博物館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 科学博物館の目的

独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。4において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

科学博物館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

科学博物館に、役員として、その長である館長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、館長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

科学博物館は、1の目的を達成するため、博物館の設置、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究、これらに関する資料の収集、保管及び公衆への供覧等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

科学博物館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[14] 独立行政法人物質・材料研究機構法案(内閣提出第16号)

成立(平成11年法律第173号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人物質・材料研究機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 機構の目的

独立行政法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)は、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、物質・材料科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

機構は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

(1) 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができるものとすること。

(2) 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。

(3) 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。

(4) 監事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

機構は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(1) 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

(2) (1)の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(3) 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。

(4) 物質・材料科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

(5) (1)から(4)までの業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[15] 独立行政法人防災科学技術研究所法案(内閣提出第17号)

成立(平成11年法律第174号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人防災科学技術研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

(1) 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができるものとすること。

(2) 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。

(3) 理事の任期は、理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。

(4) 監事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(1) 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

(2) (1)の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(3) 研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。

(4) 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。

(5) 防災科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

(6) 防災科学技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行う防災科学技術に関する研究開発に協力すること。

(7) (1)から(6)までの業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[16] 独立行政法人航空宇宙技術研究所法案(内閣提出第18号)

成立(平成11年法律第175号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人航空宇宙技術研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「研究所」という。)は、航空宇宙科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、航空宇宙科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

(1) 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができるものとすること。

(2) 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。

(3) 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。

(4) 監事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(1) 航空宇宙科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

(2) (1)の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(3) 研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。

(4) 航空宇宙科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

(5) (1)から(4)までの業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[17] 独立行政法人放射線医学総合研究所法案(内閣提出第19号)

成立(平成11年法律第176号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人放射線医学総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「研究所」という。)は、放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発(「研究及び開発」をいう。以下同じ。)等の業務を総合的に行うことにより、放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

(1) 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができるものとすること。

(2) 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。

(3) 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。

(4) 監事の任期は、2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(1) 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行うこと。

(2) (1)の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(3) 研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。

(4) 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

(5) 放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

(6) (1)のほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと。

(7) (1)から(6)までの業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[18] 独立行政法人国立美術館法案(内閣提出第20号)

成立(平成11年法律第177号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立美術館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国立美術館の目的

独立行政法人国立美術館(以下「国立美術館」という。)は、美術館を設置して、美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

国立美術館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

国立美術館に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長及び理事の任期は4年、監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

国立美術館は、1の目的を達成するため、美術館の設置、美術に関する作品その他の資料の収集、保管及び公衆への供覧、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

国立美術館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[19] 独立行政法人国立博物館法案(内閣提出第21号)

成立(平成11年法律第178号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立博物館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国立博物館の目的

独立行政法人国立博物館(以下「国立博物館」という。)は、博物館を設置して、有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

国立博物館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

国立博物館に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長及び理事の任期は4年、監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 国立博物館は、1の目的を達成するため、博物館の設置、有形文化財の収集、保管及び公衆への供覧、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 国立博物館は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会等を主催し、又は(1)の博物館をこれらの利用に供することができるものとすること。

5 主務大臣等

国立博物館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[20] 独立行政法人文化財研究所法案(内閣提出第22号)

成立(平成11年法律第179号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人文化財研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 文化財研究所の目的

独立行政法人文化財研究所(以下「文化財研究所」という。)は、文化財に関する調査及び研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

文化財研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

文化財研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長及び理事の任期は4年、監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

文化財研究所は、1の目的を達成するため、文化財に関する調査及び研究、これに基づく資料の作成及びその公表等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

文化財研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[21] 独立行政法人国立健康・栄養研究所法案(内閣提出第23号)

成立(平成11年法律第180号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立健康・栄養研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

ア 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。

イ 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。

ウ 食品について栄養生理学上の試験を行うこと。

エ アからウまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 研究所は、(1)の業務のほか、次の業務を行うこと。

ア 栄養改善法の規定に基づき、国民栄養調査の実施に関する事務を行うこと。

イ 栄養改善法の規定に基づき、特別用途表示の許可等を行うについて必要な試験を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[22] 独立行政法人産業安全研究所法案(内閣提出第24号)

成立(平成11年法律第181号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人産業安全研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人産業安全研究所(以下「研究所」という。)は、事業場における災害の予防に関する調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の安全の確保に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、事業場における災害の予防に関する調査及び研究並びにこれに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[23] 独立行政法人産業医学総合研究所法案(内閣提出第25号)

成立(平成11年法律第182号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人産業医学総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人産業医学総合研究所(以下「研究所」という。)は、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の健康の確保に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究並びにこれに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[24] 独立行政法人農林水産消費技術センター法案(内閣提出第26号)

成立(平成11年法律第183号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農林水産消費技術センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)は、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図り、もって一般消費者の利益の保護に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) センターは、1の目的を達成するため、農林水産物、飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析及びこれらに関する情報の提供、日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査、日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)及びこれに関する技術上の調査及び指導等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) センターは、(1)の業務のほか、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第20条の2第1項の規定による立入検査を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。ただし、4の(2)については、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[25] 独立行政法人種苗管理センター法案(内閣提出第27号)

成立(平成11年法律第184号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人種苗管理センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人種苗管理センター(以下「センター」という。)は、農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、農作物の種苗の検査、ばれいしょその他の農作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、適正な農林水産植物の品種登録の実施及び優良な種苗の流通の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) センターは、1の目的を達成するため、農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査、ばれいしょ、茶樹及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) センターは、(1)の業務のほか、種苗法第53条の2第1項の規定による集取を行うこと。

(3) センターは、(1)及び(2)の業務のほか、(1)及び(2)の業務の遂行に支障のない範囲内で、農作物に関する技術上の試験及び研究の素材となる植物の保存及び増殖を行うことができるものとすること。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。ただし、4の(2)については、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[26] 独立行政法人家畜改良センター法案(内閣提出第28号)

成立(平成11年法律第185号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人家畜改良センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) センターは、1の目的を達成するため、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) センターは、(1)の業務のほか、家畜改良増殖法第35条の2第1項の規定による立入り、質問、検査又は収去等の業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。ただし、4の(2)については、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[27] 独立行政法人肥飼料検査所法案(内閣提出第29号)

成立(平成11年法律第186号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人肥飼料検査所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 検査所の目的

独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)は、肥料、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、肥料、飼料及び土壌改良資材の品質の保全を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

検査所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

検査所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 検査所は、1の目的を達成するため、肥料、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査、飼料及び飼料添加物について指定検定機関が行う検定に関する技術上の指導等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 検査所は、(1)の業務のほか、次の業務を行うこと。

ア 肥料取締法第30条の2第1項又は第33条の3第2項の規定による立入検査、質問及び収去

イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条の2第1項の規定による立入検査、質問及び収去

ウ 地力増進法第17条第1項の規定による立入検査

5 主務大臣等

検査所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。ただし、4の(2)については、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[28] 独立行政法人農薬検査所法案(内閣提出第30号)

成立(平成11年法律第187号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農薬検査所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 検査所の目的

独立行政法人農薬検査所(以下「検査所」という。)は、農薬の検査を行うことにより、農薬の品質の適正化及びその安全性の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

検査所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

検査所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 検査所は、1の目的を達成するため、農薬の検査の業務及びこれに附帯する業務を行うこと。

(2) 検査所は、(1)の業務のほか、農薬取締法第13条の2第1項の規定による集取及び立入検査並びに同法第15条の3第2項の規定による立入検査を行うこと。

5 主務大臣等

検査所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。ただし、4の(2)については、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[29] 独立行政法人農業者大学校法案(内閣提出第31号)

成立(平成11年法律第188号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農業者大学校を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 大学校の目的

独立行政法人農業者大学校(以下「大学校」という。)は、青年である農業者に対する近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を行うことにより、農業を担う人材の育成を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

大学校は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

大学校に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

大学校は、1の目的を達成するため、青年である農業者に対する近代的な農業経営を担当するのに必要な学理及び技術の教授の業務並びにこれに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

大学校に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[30] 独立行政法人林木育種センター法案(内閣提出第32号)

成立(平成11年法律第189号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人林木育種センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人林木育種センター(以下「センター」という。)は、林木の育種事業及びこれにより生産された種苗の配布等を行うことにより、林木について優良な種苗の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、林木の育種事業及びこれにより生産された種苗の配布等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[31] 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法案(内閣提出第33号)

成立(平成11年法律第190号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人さけ・ます資源管理センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人さけ・ます資源管理センター(以下「センター」という。)は、さけ類及びます類のふ化及び放流等を行うことにより、さけ類及びます類の適切な資源管理に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、さけ類及びます類のふ化及び放流、これらに関する調査及び研究、講習並びに指導の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[32] 独立行政法人水産大学校法案(内閣提出第34号)

成立(平成11年法律第191号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人水産大学校を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 大学校の目的

独立行政法人水産大学校(以下「大学校」という。)は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことにより、水産業を担う人材の育成を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

大学校は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

大学校に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

大学校は、1の目的を達成するため、水産に関する学理及び技術の教授及び研究の業務並びにこれに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

大学校に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[33] 独立行政法人農業技術研究機構法案(内閣提出第35号)

成立(平成11年法律第192号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農業技術研究機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究機構の目的

独立行政法人農業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究機構は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、副理事長1人及び理事7人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究機構は、1の目的を達成するため、農業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[34] 独立行政法人農業生物資源研究所法案(内閣提出第36号)

成立(平成11年法律第193号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農業生物資源研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)は、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 研究所は、1の目的を達成するため、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習、昆虫その他の無脊椎動物(みつばちを除く。)の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

(2) 研究所は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができるものとすること。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[35] 独立行政法人農業環境技術研究所法案(内閣提出第37号)

成立(平成11年法律第194号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農業環境技術研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれらに関連する分析、鑑定及び講習の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[36] 独立行政法人農業工学研究所法案(内閣提出第38号)

成立(平成11年法律第195号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人農業工学研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人農業工学研究所(以下「研究所」という。)は、農業土木その他の農業工学に係る技術に関する試験及び研究等を行うことにより、農業工学に係る技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、農業土木その他の農業工学に係る技術(農機具に関するものを除く。)に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[37] 独立行政法人食品総合研究所法案(内閣提出第39号)

成立(平成11年法律第196号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人食品総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人食品総合研究所(以下「研究所」という。)は、食料に係る資源の利用並びに食品の加工及び流通に関する試験及び研究等を行うことにより、食品の利用、加工及び流通に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、食料に係る資源の利用並びに食品の加工及び流通に関する試験及び研究並びに調査、食品に関する分析及び鑑定等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[38] 独立行政法人国際農林水産業研究センター法案(内閣提出第40号)

成立(平成11年法律第197号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国際農林水産業研究センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[39] 独立行政法人森林総合研究所法案(内閣提出第41号)

成立(平成11年法律第198号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人森林総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、森林及び林業に関する総合的な試験及び研究等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[40] 独立行政法人水産総合研究センター法案(内閣提出第42号)

成立(平成11年法律第199号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人水産総合研究センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)は、水産に関する総合的な試験及び研究等を行うことにより、水産に関する技術の向上に寄与することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、水産に関する総合的な試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[41] 独立行政法人経済産業研究所法案(内閣提出第43号)

成立(平成11年法律第200号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人経済産業研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とすること。

2 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

3 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。

(2) (1)に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

(3) 内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。

(4) (1)から(3)までの業務に附帯する業務を行うこと。

4 主務大臣等

研究所に係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とすること。

5 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[42] 独立行政法人工業所有権総合情報館法案(内閣提出第44号)

成立(平成11年法律第201号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人工業所有権総合情報館を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 情報館の目的

独立行政法人工業所有権総合情報館(以下「情報館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報等を収集し、及びこれらを閲覧させること等を行うことにより、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

情報館は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

情報館に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

情報館は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、陳列し、及びこれらを閲覧させ、又は観覧させること。

(2) 審査、審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、保管し、及びこれらを閲覧させること。

(3) 工業所有権に関する相談に関すること。

(4) 工業所有権に関する情報の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。

(5) (1)から(4)までの業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

情報館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[43] 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)

成立(平成11年法律第202号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人日本貿易保険を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、貿易保険の事業を効率的かつ効果的に行うために必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 日本貿易保険の目的

独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によって救済することのできない危険を保険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的とすること。

2 役員

日本貿易保険に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

3 業務の範囲

日本貿易保険は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 貿易保険の事業を行うこと。

(2) (1)の業務に附帯する業務を行うこと。

(3) 日本貿易保険は、(1)及び(2)の業務のほか、(1)及び(2)の業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険の事業を行う外国政府等を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができること。

4 主務大臣等

日本貿易保険に係る独立行政法人通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とすること。

5 政府の再保険

政府は、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が貿易保険を引き受けること等により、当該引受けによって日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険の間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができるものとすること。

6 その他

履行遅滞に至る期間の短縮、海外投資の定義の修正等貿易保険の事業を効率的かつ効果的に行うために必要な事項その他の所要の規定の整備を行うこと。

7 施行日

この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[44] 独立行政法人産業技術総合研究所法案(内閣提出第46号)

成立(平成11年法律第203号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人産業技術総合研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、副理事長1人及び理事10人以内を置くことができ、理事長、監事、副理事長及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。

(2) 地質の調査を行うこと。

(3) 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。

(4) (1)から(3)までの業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。

(5) (1)から(4)までの業務に附帯する業務を行うこと。

(6) 計量法第148条第1項及び第2項の規定による立入検査を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[45] 独立行政法人製品評価技術基盤機構法案(内閣提出第47号)

成立(平成11年法律第204号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人製品評価技術基盤機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 機構の目的

独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

機構は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

機構は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。

(2) 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

(3) 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。

(4) (1)の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。

(5) (1)から(4)までの業務に附帯する業務を行うこと。

(6) 工業標準化法、ガス事業法、電気用品安全法、家庭用品品質表示法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、消費生活用製品安全法、計量法及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定による立入検査等を行うこと。

5 主務大臣等

機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[46] 独立行政法人土木研究所法案(内閣提出第48号)

成立(平成11年法律第205号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人土木研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人土木研究所(以下「研究所」という。)は、土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備の推進に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

(2) 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。

(3) 委託に基づき、土木技術に関する検定を行うこと。

(4) (1)に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

(5) 国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[47] 独立行政法人建築研究所法案(内閣提出第49号)

成立(平成11年法律第206号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人建築研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序ある整備に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

(1) 建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

(2) 建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。

(3) 委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。

(4) (1)に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

(5) 国、地方公共団体その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。

(6) 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[48] 独立行政法人交通安全環境研究所法案(内閣提出第50号)

成立(平成11年法律第207号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人交通安全環境研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)は、運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に係るものに関する試験、調査、研究及び開発等を行うことにより、陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発、道路運送車両法第75条の4第1項の規定に基づく自動車及び自動車の装置が同法第46条に規定する保安基準に適合するかどうかの審査等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[49] 独立行政法人海上技術安全研究所法案(内閣提出第51号)

成立(平成11年法律第208号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人海上技術安全研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人海上技術安全研究所(以下「研究所」という。)は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、海上輸送の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[50] 独立行政法人港湾空港技術研究所法案(内閣提出第52号)

成立(平成11年法律第209号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人港湾空港技術研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人港湾空港技術研究所(以下「研究所」という。)は、港湾及び空港の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾及び空港の整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に関する技術の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、港湾、航路、飛行場等の整備等に関する基礎的な調査、研究及び技術の開発、港湾、航路、飛行場等の整備等に関する事業の実施に関する研究及び技術の開発、これらに係る技術の指導等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[51] 独立行政法人電子航法研究所法案(内閣提出第53号)

成立(平成11年法律第210号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人電子航法研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人電子航法研究所(以下「研究所」という。)は、電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)に関する試験、調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確保とその円滑化を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、電子航法に関する試験、調査、研究及び開発等の業務並びにこれに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[52] 独立行政法人北海道開発土木研究所法案(内閣提出第54号)

成立(平成11年法律第211号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人北海道開発土木研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人北海道開発土木研究所(以下「研究所」という。)は、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の向上を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等の業務並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

(1) 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとすること。

ア 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣

イ 4の業務のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣

ウ 4の業務のうちイに掲げる業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣

(2) 研究所に係る通則法における主務省は、国土交通省とすること。

(3) 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[53] 独立行政法人海技大学校法案(内閣提出第55号)

成立(平成11年法律第212号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人海技大学校を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 大学校の目的

独立行政法人海技大学校(以下「大学校」という。)は、船員(船員であった者及び船員となろうとする者を含む。以下同じ。)に対し船舶の運航に関する高度の学術及び技能を教授すること等により、船員の資質の向上を図り、もって海上輸送の安全の確保に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

大学校は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

大学校に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

大学校は、1の目的を達成するため、船員に対する船舶の運航に関する高度の学術及び技能の教授、船舶の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究並びにこれらに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

大学校に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[54] 独立行政法人航海訓練所法案(内閣提出第56号)

成立(平成11年法律第213号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人航海訓練所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 航海訓練所の目的

独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)は、商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

航海訓練所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

航海訓練所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

航海訓練所は、1の目的を達成するため、商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒その他これらに準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対する航海訓練、航海訓練に関する研究並びにこれらに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

航海訓練所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[55] 独立行政法人海員学校法案(内閣提出第57号)

成立(平成11年法律第214号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人海員学校を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 学校の目的

独立行政法人海員学校(以下「学校」という。)は、海員の養成を行うことにより、安定的な海上輸送の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

学校は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

学校に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

学校は、1の目的を達成するため、海員の養成及びこれに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

学校に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[56] 独立行政法人航空大学校法案(内閣提出第58号)

成立(平成11年法律第215号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人航空大学校を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 大学校の目的

独立行政法人航空大学校(以下「大学校」という。)は、航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成することにより、安定的な航空輸送の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

大学校は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

大学校に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事1人を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

大学校は、1の目的を達成するため、航空機の操縦に関する学科及び技能の教授による航空機の操縦に従事する者の養成並びにこれに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

大学校に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[57] 独立行政法人国立環境研究所法案(内閣提出第59号)

成立(平成11年法律第216号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立環境研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 研究所の目的

独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)は、環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する知識の普及を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

研究所は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

研究所は、1の目的を達成するため、環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究並びに環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供並びにこれらに附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ環境大臣、環境省及び環境省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[58] 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案(内閣提出第60号)

成立(平成11年法律第217号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 機構の目的

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛庁設置法第5条第25号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者(以下「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

機構は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

(1) 機構は、1の目的を達成するため、次の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと。

ア 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

(ア) 労働契約の締結

(イ) 昇格その他の人事の決定

イ 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

(ア) 額の決定

(イ) 給与の支払

ウ 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

(ア) 法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

(イ) 宿舎に供される行政財産の管理

(ウ) 表彰(永年勤続に係るものに限る。)

(2) 機構は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、(1)のウの(ア)から(ウ)までに掲げる業務の一部を行うことができること。

5 主務大臣等

機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[59] 自動車検査独立行政法人法案(内閣提出第61号)

成立(平成11年法律第218号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、自動車検査独立行政法人を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 検査法人の目的

自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の検査に関する事務のうち、自動車が同法第46条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査を行うことにより、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止を図ることを目的とすること。

2 特定独立行政法人

検査法人は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

検査法人に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事4人以内を置くことができ、理事長、監事及び理事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

検査法人は、1の目的を達成するため、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(道路運送車両法第75条の4第1項に基づくものを除く。)を行う業務及びこれに附帯する業務を行うものとすること。

5 主務大臣等

検査法人に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[60] 独立行政法人統計センター法案(内閣提出第62号)

成立(平成11年法律第219号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人統計センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 センターの目的

独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とすること。

2 特定独立行政法人

センターは、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人とすること。

3 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くこととするとともに、役員として、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

4 業務の範囲

センターは、1の目的を達成するため、次の業務を行うこととすること。

(1) 国勢調査等の製表を行うこと。

(2) 国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の製表を行うこと。

(3) 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。

(4) (1)から(3)までに掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。

(5) (1)から(4)までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

5 主務大臣等

センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とすること。

6 施行日

この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。

附帯決議(11.11.24)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[61] 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第63号)

成立(平成11年法律第220号)

本案は、中央省庁等改革の一環として新たに設けられた独立行政法人制度に関し、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の規定の一部の施行期日を定めるほか、独立行政法人の業務実施の円滑化等を図るための関係法律の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び研究交流促進法について、試験研究を行う特定独立行政法人の職員にこれらの法律の規定を適用することとし、所要の規定の整備を行うこと。

2 電波法、特許法、種苗法等について、一定の独立行政法人について手数料を免除することとする等所要の改正を行うこと。

3 災害対策基本法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、農業改良助長法等について、国等が一定の独立行政法人に対して協力を求めることができるものとする等所要の改正を行うこと。

4 計量法、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法、生物系特定産業技術研究推進機構法、基盤技術研究円滑化法、博物館法、沿岸漁業等振興法、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、自衛隊法、国家公務員法、国家公務員倫理法、教育公務員特例法、著作権法等について、所要の規定の整備等を行うこと。

5 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定めること。

6 本法の施行期日及び本法の施行に伴う所要の経過措置等を規定すること。

[62] 行政評価基本法案(笹木竜三君外6名提出、第142回国会衆法第44号)《民主、和、社民、無会》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[63] 行政監視院による行政監視の手続等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第145回国会衆法第13号)《共産》

継続審査

要旨は、第147回国会参照


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.