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○建設委員会

[1] 公共工事に係る契約の適正化に関する法律案(西川知雄君外1名提出、第145回国会衆法第20号)《明改》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[2] 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案(保岡興治君外10名提出、第145回国会衆法第35号)《自民、明改、自由》

成立(平成11年法律第153号)

本案は、良質な賃貸住宅等の供給を促進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等の供給の促進、住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進及び賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 借地借家法の一部を改正し、期間の定めのある建物の賃貸借をする場合において、公正証書等の書面による契約をするときに限り、契約の更新がないこととすることができる定期建物賃貸借の制度を導入する。

3 2の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借については、当分の間、当該賃貸借を合意により終了させ、引き続き同一建物を目的とする定期建物賃貸借をすることはできないものとする。

4 国は、法の施行後4年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方についての見直し結果等に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5 この法律は、公布の日から施行する。ただし、2及び3については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(修正要旨)

1 国及び地方公共団体が、賃貸住宅について、住宅の性能を表示する制度の普及に努める規定を追加する。

2 住宅建設五箇年計画は、国及び地方公共団体における住宅に困窮する者に対する良質な公共賃貸住宅の供給促進に関する努力義務を参酌して策定されなければならない規定を追加する。

3 定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて、書面を交付して説明しなければならず、その説明をしなかった場合、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とする規定を追加する。

4 定期建物賃貸借制度に係る施行期日を、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から「平成12年3月1日」に改める。

附帯決議(11.11.24)

政府は、本法の施行に当たっては、次の点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 住宅は国民生活を支える基本的な基盤であり、ゆとりある住宅に安心して住むことが生活の真の豊かさを確保する上で重要であることに鑑み、国民の価値観や家族形態の多様化等に対応した良好で多様な居住を実現する住宅政策を通じて国民生活の安定と福祉の増進に寄与できるよう努めること。

2 高齢者その他の住宅に困窮する者をはじめ国民の居住の安定が図られるよう、公営住宅、公団住宅等公共賃貸住宅の計画的整備、高齢者向け賃貸住宅の供給の促進のための制度の整備等により、国民の住宅セーフティネットの構築に努めること。

3 良質な賃貸住宅の供給促進に必要な措置をとるとともに、住宅の居住性等に関する指針となる水準と目標を定め、その達成に努めること。

4 住宅性能表示については、その普及を図るとともに、性能表示に関する業務の公正かつ適確な実施を確保するため、万全の施策を講ずること。

5 賃貸住宅等に関する情報提供体制の充実及び相談体制の整備を図るため、地方公共団体における公共賃貸住宅の事業主体間での連携が図られるよう努めるとともに、民間賃貸住宅管理業界との連携を密にすること。

6 賃借人の賃貸住宅に関する情報入手の円滑化を図るため、地方公共団体において、公共賃貸住宅の募集情報の総合的提供体制の整備を図るとともに、民間賃貸住宅情報提供機関等の紹介等が行われるよう努めること。

7 賃貸人及び賃借人双方に対する相談・調整体制及び紛争処理体制の一層の充実を図るため、国民生活センター、地方公共団体の住宅相談窓口、法律相談窓口、消費者センター等における対応の強化について指導するとともに、借家相談マニュアル等の参考資料を作成し、相談機能の充実及び紛争処理の円滑化を図ること。

8 借家制度が国民の多くの世帯と関連を持ち、かつ、生活基盤たる住宅や事業所にかかわる重要な制度であることに鑑み、借地借家法の改正についての国民の理解を深めるため、借地借家法及び今回の改正内容の周知徹底を図ること。

特に、今回の改正は既存の建物賃貸借契約の更新には適用されないこと、また、定期建物賃貸借制度は、居住の用に供する建物に関し既になされた賃貸借に対しては、当該賃貸借を合意終了したとしても、当分の間、適用されないことを、あらゆる方法を通じて周知徹底させ、国民の住宅に対する不安の解消に努力すること。

9 賃借人の居住の安定化の観点から、当該賃貸住宅を取得しやすくするため、賃貸人による賃借人に対する当該住宅の売却情報の優先的提供に関する契約の在り方について検討すること。


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