成立(平成11年法律第224号)
本案は、人事院の平成9年3月6日付けの意見の申出にかんがみ、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成及び行政運営の活性化を図るため、一般職の職員を期間を定めて民間企業の業務に従事させること及び民間企業に雇用されていた者を任期を定めて一般職の職員に採用することについて定めるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 人事院の権限及び責務並びに内閣総理大臣の責務を定めること。
2 各省各庁の長等は、制度の運用に当たっては、交流基準に従い、適正な運用の確保に努めること。
3 人事院は、人事交流を希望する民間企業を公募するとともに、各省各庁の長に対し、応募した民間企業の名簿等を提示すること。
4 各省各庁の長は、職員の同意を得て、交流派遣実施計画の書類を人事院に提出して、交流派遣を要請することができることとし、計画がこの法律の規定及び交流基準に適合すると人事院が認定した場合には、人事院総裁は、職員を人事院に異動させた上で民間企業への交流派遣を実施すること。
5 交流派遣職員は、派遣期間中(原則3年以内)、職務に従事することができないこととし、また、同職員には給与を支給しないこと。
6 交流派遣職員は、派遣先企業において、派遣前に在職していた国の機関に対してする許認可等の申請業務等に従事してはならないこと。
7 交流派遣職員が法律又は命令に違反した場合は、これに対し懲戒処分をすることができること。また、交流採用職員についても同様とすること。
8 交流派遣後職務に復帰した職員については、復帰の日から2年間は、任命権者は、派遣先企業と密接な関係にある官職に就けてはならないこと。
9 任命権者は、3の名簿記載者について交流採用をすることができるものとし、この場合、実施計画の書類を提出して、この法律の規定及び交流基準に適合するか人事院の認定を受けなければならないこと。
10 任命権者は、交流採用職員を交流元企業と密接な関係にある官職に就けてはならないこと。
11 交流採用職員は、任期中(原則3年以内)、いかなる場合においても、交流元企業の地位に就き、又は事業若しくは事務に従事してはならないこと。
12 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、人事交流の状況を報告しなければならないこと。
13 防衛庁の職員への準用規定等を設けること。
14 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(修正要旨)
国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法の制定に伴い、所要の規定を整理すること。
附帯決議(11.12.7)
政府並びに人事院は、国と民間企業との間の人事交流の実施に当たっては、本法の目的に沿った制度の円滑な運用に努めるとともに、全体の奉仕者としての公務員の基本的性格にかんがみ、公正な公務運営に疑念を招くことのないように適切な措置を講ずること。
成立(平成11年法律第141号)
本案は、平成11年8月11日付けの給与改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
(1) 俸給表の改定
ア 指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額を改定すること。
イ 身体障害者更生援護施設、児童福祉施設等に勤務する職員の処遇の適正化を図るため、福祉職俸給表を新設すること。
(2) 諸手当の改定
ア 宿日直手当について、勤務1回当たりの支給限度額を、通常の宿日直は4,200円等に引き上げること。
イ 期末手当及び期末特別手当について、年間の支給割合を0.3月分引き下げること。
2 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
(1) 期末・勤勉手当又は期末特別手当の基準日に育児休業をしている職員のうち、算定期間内に勤務実績のある職員には、それぞれ期末・勤勉手当又は期末特別手当を支給すること。
(2) 防衛庁職員への準用規定について、所要の改正を行うこと。
3 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
任期付研究員の全俸給表の全俸給月額を改定すること。
4 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)の一部改正
福祉職俸給表の新設に伴い、同表の適用を受けることとなる再任用職員の俸給月額を定めるとともに、所要の改正規定の整備を行うこと。
5 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用すること。
附帯決議(11.11.16)
政府並びに人事院は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、勧告制度を維持・尊重する基本姿勢を引き続き堅持するとともに、給与勧告機能を十分に発揮させ、公務員の適正な処遇を確保するよう努めること。
成立(平成11年法律第142号)
本案は、特別職の職員について、一般職の職員の給与改定に併せて秘書官の俸給月額の改定を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 秘書官の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、52万2,100円(8号俸)ないし27万4,500円(1号俸)にそれぞれ引き上げること。
2 この法律は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用すること。
継続審査
要旨は、第147回国会参照。
継続審査
要旨は、第147回国会参照。
継続審査
要旨は、第147回国会参照。
継続審査
要旨は、第147回国会参照。
[8] 審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案(松本善明君外1名提出、第145回国会衆法第14号)《共産》
継続審査
要旨は、第147回国会参照。
[9] 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第11号)
成立(平成11年法律第221号)
本案は、より一層の動物の愛護の推進等を図るため、動物販売業者の責務、動物取扱業者の届出義務その他の動物取扱業の規制、動物愛護担当職員の設置、動物愛護推進員の委嘱等について定めるとともに、愛護動物をみだりに殺傷した者に対する罰則を設けること等とするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改めること。
2 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めること。
3 動物販売業者は、販売に係る動物の購入者に対し、動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならないこと。
4 畜産農業に係るもの等を除く哺乳類、鳥類又は爬虫類の飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、氏名又は名称及び住所等を都道府県知事等に届け出なければならないこと。
5 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこと。
6 都道府県知事等は、動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときは、改善勧告を行い、それに従わないときは、改善を命ずることができること。また、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況等に関し報告を求め、又は都道府県等の職員に飼養施設を設置する事業所等に立入検査をさせることができること。
7 都道府県知事等は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、その事態を生じさせている者に対し、事態除去のために必要な措置をとる勧告を行い、その措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。
8 地方公共団体は、条例で定めるところにより、その職員に動物の所有者等の飼養施設に立入調査させる措置等を講ずることができることとするとともに、立入検査又は立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護担当職員を置くことができること。
9 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができること。
10 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する等罰則を強化すること。また、愛護動物として、爬虫類に属するものを追加すること。
11 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
継続審査
要旨は、第147回国会参照。