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○政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

[1] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外18名提出、第143回国会衆法第12号)《民主、和》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[2] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に関する法律案(東中光雄君外2名提出、第144回国会衆法第5号)《共産》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[3] 公職選挙法の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外3名提出、第145回国会衆法第26号)《自民、自由》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[4] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(羽田孜君外2名提出、第145回国会衆法第28号)《民主》

撤回許可

本案は、公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附で資金管理団体に対してされるものを禁止する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 会社、労働組合等の寄附の制限の強化

(1) 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。以下同じ。)は、資金管理団体に対して、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。

(2) 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

(3) 資金管理団体は、(1)に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

(4) (1)から(3)までに違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

2 施行期日等

(1) この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[5] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外2名提出、衆法第1号)《共産》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[6] 政党助成法を廃止する法律案(松本善明君外2名提出、衆法第2号)《共産》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[7] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外6名提出、衆法第8号)《民主、共産、社民》

審査未了

本案は、公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附で資金管理団体に対してされるものを禁止する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 会社、労働組合等の寄附の制限の強化

(1) 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。以下同じ。)は、資金管理団体に対して、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。

(2) 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

(3) 資金管理団体は、(1)に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

(4) (1)から(3)までに違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

2 施行期日等

(1) この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[8] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(菅直人君外3名提出、衆法第9号)《民主》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[9] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(粕谷茂君外24名提出、衆法第13号)《自民、明改、自由》

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[10] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、衆法第19号)

成立(平成11年法律第159号)

本案は、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附で資金管理団体に対してされるものを禁止する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 政治資金規正法の一部改正

(1) 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。以下同じ。)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。

(2) 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

(3) 資金管理団体は、(1)に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

(4) (1)から(3)までに違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

2 施行期日等

(1) この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

(2) 1の(4)に係る規定は、施行の日から平成12年3月31日までの間に会社、労働組合その他の団体が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しないものとすること。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が従前の総額制限の額を超える場合又は当該団体が当該期間内に同一の者に対してした寄附の額が50万円を超える場合は、1の(4)の規定を適用するものとすること。

(3) その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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