成立(平成12年法律第131号)
本案は、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護し、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にするため、著作権及び著作隣接権を管理する事業について登録制度を実施するとともに、その業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
本案において「著作権等管理事業」とは、著作物又は著作隣接権の対象物の利用の許諾その他の管理を目的とする信託契約又は委任契約に基づき著作権等の管理を行う事業をいうこととすること。
著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならないこととすること。
(1) 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、あらかじめ文化庁長官に届け出なければならないこととし、管理委託契約約款によらなければ管理委託契約を締結してはならないこととすること。
(2) 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、あらかじめ文化庁長官に届け出なければならないこととし、使用料規程に定められた額を超えて、著作物等の使用料を請求してはならないこととすること。
(3) 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、著作物等の利用の許諾を拒んではならないこととするとともに、著作物等に関する情報を利用者に提供するように努めなければならないこととすること。
報告徴収及び立入検査、業務改善命令、登録の取消し等文化庁長官の著作権等管理事業者に対する監督に関し規定すること。
(1) 指定著作権等管理事業者は、利用者代表から使用料規程に関する協議を求められたときは、これに応じなければならないこととし、指定著作権等管理事業者が協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合で、利用者代表から申立てがあったときは、文化庁長官は、指定著作権等管理事業者に対し、協議の開始又は再開を命ずることができることとすること。
(2) 協議の開始又は再開の命令があった場合において、協議が成立しないときは、指定著作権等管理事業者又は利用者代表は、文化庁長官の裁定を申請することができることとすること。
(1) この法律は、附則の一部を除き、平成13年10月1日から施行すること。
(2) 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和14年法律第67号)は、廃止すること。
政府は、著作権制度の重要性にかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 著作権制度の重要性と著作権等管理事業の公共性にかんがみ、著作権思想の一層の普及、啓発に努めるとともに、著作権等管理事業者の健全な育成が図られるよう、特にその環境整備に努め、併せて著作物等の経済的価値のみが優先され、文化的価値の高い著作物等が不利益な取扱いを受けることのないよう、適切な指導を行うこと。
2 著作権等管理事業者と利用者又は利用者団体との使用料規程に関する協議については、委託者と利用者の双方の利益の均衡に特段の配慮が必要であることにかんがみ、関係者間の話し合いの促進などの諸条件の整備に努めるとともに、適切な指導を行うこと。
3 著作権等管理事業者間の自由かつ公正な競争の確保、著作権等管理事業者の利用者に対する優越的地位の濫用の防止及び著作物等の利用の円滑化を図るため、公正取引委員会をはじめ関係省庁が協力して適切な措置を講ずるよう指導を行うこと。