両院承認(平成12年条約第12号)
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、日本国に合衆国軍隊を維持することに伴う経費の日本側による負担を図り、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、日米間の経費負担の原則を定める地位協定第24条についての新たな特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 我が国は、この協定が効力を有する期間中、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給等一定の給与の支払に要する経費並びに合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等及び暖房用等燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担すること。
2 我が国は、この協定が効力を有する期間中、日本国政府の要請に基づき合衆国が合衆国軍隊の行う訓練の全部又は一部を他の施設及び区域を使用することにより変更する場合にその変更に伴って追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担すること。
3 合衆国は、従来と同様、前記1、2の経費の節約に努めること。
4 我が国は、会計年度ごとに、負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定を合衆国に対し速やかに通報すること。
5 日米両国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定に基づく日米合同委員会を通じて協議することができること。
6 この協定は、2006年3月31日まで効力を有すること。