継続審査
本案は、自然災害による被災者に対し都道府県が拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する現行の制度を、その費用の全額を国が負担する制度に改めるとともに、被災世帯の範囲の拡大、被災者生活再建支援金の支給要件及び支給額の拡充等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 自然災害により、その居住する住宅(住宅と店舗、作業場その他の住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)が全壊し、又は半壊した世帯等を被災世帯とすることとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額が1,000万円以下であるものに限る。)の世帯主に対し、自立した生活の開始を支援するため、住宅の被害の程度及び世帯に属する者の数の区分に応じた額の被災者生活再建支援金を支給することとする。
3 国は、被災者生活再建支援金の支給に要する費用の全額を負担することとする。
4 この法律は、公布の日から起算して1月を越えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
継続審査
本案は、災害弔慰金について支給対象となる遺族の範囲を拡大するとともに、災害障害見舞金の支給対象となる障害の程度の緩和及び支給額の最高額の引き上げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者の兄弟姉妹を加えることとする。
2 災害障害見舞金の支給対象となる障害の程度を緩和し、支給額の最高額を500万円に引き上げることとする。
3 災害援護資金の貸付対象となる被害として、事業所の廃止等に伴う世帯主の失業(これに相当するものとして政令で定める休業を含む。)を加えることとする。
4 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)を20年を超えない範囲内において政令で定めるものとし、据置期間経過後の利率を年3%以内で政令で定める率とすることとする。
5 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。