委員長 | 森 英介君 | 自民 | |||
理事 | 鴨下 一郎君 | 自民 | 理事 | 鈴木 俊一君 | 自民 |
理事 | 長勢 甚遠君 | 自民 | 理事 | 野田 聖子君 | 自民 |
理事 | 釘宮 磐君 | 民主 | 理事 | 山井 和則君 | 民主 |
理事 | 福島 豊君 | 公明 | 理事 | 佐藤 公治君 | 自由 |
岡下 信子君 | 自民 | 上川 陽子君 | 自民 | ||
木村 義雄君 | 自民 | 北村 誠吾君 | 自民 | ||
後藤田 正純君 | 自民 | 佐藤 勉君 | 自民 | ||
自見 庄三郎君 | 自民 | 田村 憲久君 | 自民 | ||
竹下 亘君 | 自民 | 竹本 直一君 | 自民 | ||
棚橋 泰文君 | 自民 | 西川 京子君 | 自民 | ||
堀之内 久男君 | 自民 | 松島 みどり君 | 自民 | ||
三ッ林 隆志君 | 自民 | 宮澤 洋一君 | 自民 | ||
谷津 義男君 | 自民 | 吉野 正芳君 | 自民 | ||
家西 悟君 | 民主 | 大島 敦君 | 民主 | ||
加藤 公一君 | 民主 | 鍵田 節哉君 | 民主 | ||
金田 誠一君 | 民主 | 五島 正規君 | 民主 | ||
土肥 隆一君 | 民主 | 三井 辨雄君 | 民主 | ||
水島 広子君 | 民主 | 江田 康幸君 | 公明 | ||
桝屋 敬悟君 | 公明 | 樋高 剛君 | 自由 | ||
小沢 和秋君 | 共産 | 瀬古 由起子君 | 共産 | ||
阿部 知子君 | 社民 | 中川 智子君 | 社民 | ||
野田 毅君 | 保守 | 川田 悦子君 | 無 |
付託された法律案は、内閣提出法律案9件、議員提出法律案7件(うち、継続審査5件)であった。また、委員会提出法律案は3件であった。
内閣提出法律案のうち、戦没者遺族等に支給される遺族年金等の額を、恩給の改善に準じて所定の額に引き上げる 戦傷病者戦没者遺族等援護法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]援護年金額の引上げの根拠、 [2]シベリア抑留者に対する補償問題関係、 [3]戦没者遺骨収集の進展状況及び納骨方法の在り方等であった。
平成14年度において、特例として、国民年金、厚生年金、児童扶養手当等について、物価スライドによる年金等の額の引下げ措置を講じないこととする 年金額等特例法案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]年金額の据置措置の根拠及び年金に対する国民の意識調査を行う必要性、 [2]自動物価スライド制の見直しを早急に行う必要性、 [3]低水準年金及び無年金の問題を解決するために最低保障年金制度を導入する必要性等であった。
障害者が職業生活において自立することを促進するため障害者雇用率制度における除外率制度及び子会社の特例の見直しを図るとともに、職場適応援助者事業及び障害者就業・生活支援センターを創設する等の施策の充実強化を図ろうとする 障害者雇用促進法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]雇用促進施策に重点を置いて新障害者プランを策定する必要性、[2]精神障害者を雇用率制度の対象とする必要性、 [3]除外率制度を大幅に見直し、教育部門の障害者雇用を促進する必要性、 [4]障害者差別禁止法の制定の必要性、 [5]雇用率未達成企業に対する雇入れ計画作成命令、適正実施勧告及び企業名公表をより積極的に行う必要性、 [6]障害者雇用納付金制度における納付金単価引上げの必要性、 [7]精神障害者地域生活支援センターを活用した障害者就業支援の必要性、 [8]小規模作業所への国の支援拡充の必要性、 [9]障害者施策における教育・医療現場との連携の必要性等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
医療保険制度の安定的な運営を図るため、患者一部負担金の見直し、健康保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険の保険料率の引上げ、老人医療費拠出金の算定方法の見直し等の措置を講ずる 健康保険法等改正案及び国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るために必要な措置を講じる 健康増進法案は、いずれも原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]医療制度の抜本改革に向けた厚生労働大臣の決意、 [2]突き抜け方式の採用により抜本改革を進める必要性、 [3]保険者の再編・統合を含む保険制度の体系の在り方、 [4]制度改正による医療保険への財政効果及び患者負担等の増加額、[5]患者負担及び保険料負担の増加が景気に与える影響、 [6]高額療養費の自己負担限度額を法律事項とする必要性、 [7]診療報酬改定における長期入院の特定療養費化等に関する諸問題、 [8]医療情報の提供の推進及び信頼性の確保、 [9]医師等の資質向上に向けた取組み、 [10]医療事故の報告を義務化する必要性、 [11]受動喫煙の防止措置を努力義務規定とした理由等であった。なお、健康保険法等改正案について、6月13日に愛知県及び栃木県において、いわゆる地方公聴会を開会した。
近年における離婚の急増など母子家庭等をめぐる諸状況が変化する中で、母子家庭等の自立の促進を図りながら、その児童の健全な成長を確保するため、子育て支援の充実、就業支援の強化、扶養義務の履行の確保、児童扶養手当の見直し等の措置を講ずる 母子及び寡婦福祉法改正案は、継続審査となった。
中小企業退職金共済制度の長期的安定を図るため、退職金額の算定方法について見直しを図るとともに、余裕金の運用に関して勤労者退職金共済機構の理事長の義務等について規定しようとする 中退金共済法改正案は、原案のとおり可決された。主な質疑内容は、 [1]予定利率の政令化に伴い、審議会での議論の透明化等の必要性、[2]労働力の流動化に対応し長期勤続優遇的な制度設計の見直しの必要性、 [3]中退金制度の累積欠損金に係る政府及び機構の責任等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
中央省庁等改革の一環として、国立病院及び国立療養所が移行する独立行政法人国立病院機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等について定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う 独立行政法人国立病院機構法案は、継続審査となった。
近年における医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、医療機器の規制の見直し、生物由来製品の特性に着目した安全確保措置等を講ずるとともに、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等を図るため、血液事業に係る新たな法的枠組みの整備を図ろうとする 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、 [1]高度管理医療機器の承認審査の充実に対する厚生労働大臣の見解、 [2]治験活性化プロジェクトの実施に向けた取組み、 [3]生物由来製品の指定基準及び製造管理者等の職務内容、 [4]生物由来製品による健康被害救済制度の早期創設の必要性、 [5]血液製剤の国内自給達成に向けての厚生労働大臣の決意、 [6]献血事業における国、地方公共団体、採血事業者等の役割と連携・協力の在り方等であった。
議員提出法律案のうち、ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品等被害救済・研究振興調査機構は、ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害につき、医薬品の副作用による健康被害の場合と同様に、医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行うものとする医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法改正案は、継続審査となった。
ホームレスに関する問題の解決に資するため、ホームレスの自立の支援、ホームレスになることを余儀なくされるおそれのある者に対する生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な施策を講じようとする ホームレス自立支援臨時措置法案は、撤回された。
病院の管理者に医療事故防止方針の作成等を義務づける等の措置を講じようとする 医療法改正案は、継続審査となった。
身体障害者を補助する犬を盲導犬、介助犬、聴導犬と定義し、その育成、認定、利用者の義務等について定めるとともに、公共交通機関や国等の施設においては、補助犬を同伴する身体障害者の利用を拒んではならない等とする 身体障害者補助犬法案は、原案のとおり可決された。介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業等を第二種社会福祉事業に追加する等社会福祉法等関連法について所要の改正を行う 身体障害者補助犬の育成・施設等利用円滑化のための障害者基本法等改正案は、法律番号の年表示を改めることを内容とする修正を加え、修正議決された。両案に対する主な質疑内容は、[1]補助犬の育成等に対する財政支援の必要性、 [2]施設等における補助犬同伴の受入れについて義務規定と努力規定に振り分けた理由、 [3]補助犬の認定基準、認定指定法人の要件、訓練事業の在り方等であった。なお、身体障害者補助犬法案に対し、附帯決議が付された。
医療を受ける者の理解と選択に基づいた良質かつ適切な医療の提供を推進するとともに、医療の透明性と安全性の確保等を図るため、医療に関する情報の提供についての基本的な事項、安全かつ適正な医療を確保するための体制の整備に関し必要な事項等について定める 医療信頼性確保法案(患者の権利法案)は、継続審査となった。
倒産やリストラなど非自発的に離職を余儀なくされた失業者について、当分の間、医療保険の保険料負担を、1年に限って軽減する措置を講じようとする 健康保険法等改正案は、継続審査となった。
なお、労働者のゆとりのある生活を実現するために長期休暇制度を創設するとともに年次有給休暇の取得促進のための措置等を講じようとする 長期休暇法案は、7月31日(会期終了日)の本会議で、当委員会において閉会中審査することと議決された。
委員会提出法律案は、ホームレスに関する諸問題の解決を図るため、ホームレスの自立の支援等に関し、国、地方公共団体の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ必要な施策を講ずる ホームレス自立支援法案、国民の利便性の向上に資するとともに信頼される社会保険労務士制度を確立するため、社会保険労務士法人制度の創設、個別労働関係紛争におけるあっせん代理業務の追加等の措置を講ずる 社会保険労務士法改正案及び食品衛生法違反となるおそれが高い特定の国、地域又は特定の者により製造等がなされた食品等について、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、その販売、輸入等を包括的に禁止する食品衛生法改正案であった。なお、 社会保険労務士法改正案は、参議院において継続審査となった。
法務委員会付託の 心神喪失者等医療観察法案、裁判所法改正案、検察庁法改正案及び精神保健福祉法改正案について連合審査会を開会し、法務委員会と合同で、7月11日、東京都立松沢病院、医療法人翠会成増厚生病院の視察を行った。
国政調査では、 [1]小児医療の現状を踏まえた体制整備の必要性、 [2]東京女子医科大学病院における医療ミス問題、 [3]研修医の労働実態を把握した臨床研修制度を構築する必要性、[4]実効性のある少子化対策の必要性、 [5]15歳未満の小児の臓器移植の可能性、 [6]個室・ユニットケア型の特別養護老人ホーム整備の方向性、[7]ワークシェアリングの政府全体としての進め方及び厚生労働省の役割、 [8]緊急雇用対策を常用雇用に結びつけるための検証を行う必要性、 [9]効果的な雇用保険の給付の見直し及び厳しい雇用情勢を考慮した雇用保険料の見直しの必要性、 [10]労災かくし防止対策の検討結果及び対策強化の必要性等について、質疑を行った。
医療制度問題については、 [1]小泉総理大臣の社会保障制度改革に関する基本的認識及び医療制度改革の実現に向けた決意、 [2]患者3割負担の導入を凍結した方が医療制度の抜本改革が推進されるとの意見に対する小泉総理大臣の見解等の質疑を行った。
ホームレス問題、社会保険労務士問題及び食品衛生問題については、委員会提出法律案起草を念頭に置いた質疑を行った。その主な質疑内容は、ホームレス問題に関しては、 [1]ホームレス自立支援法案の評価及び同法制定後におけるホームレス対策の取組み、 [2]国連人権規約委員会の所見を踏まえての我が国におけるホームレスの現状に対する厚生労働大臣の見解、 [3]ホームレス対策において劣悪なシェルターへの強制収容を行わないことの必要性等であり、社会保険労務士問題に関しては、国民の利便性向上に向けた社会保険労務士制度の在り方等であり、食品衛生問題に関しては、 [1]中国産冷凍野菜の残留農薬基準違反の実態、 [2]包括的な輸入禁止措置の必要性、 [3]輸入食品の安全対策等であった。
閉会中、9月12日から13日までの2日間の日程で、北海道に委員派遣を行った。
「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の運用に関する件」、「食品衛生法の一部を改正する法律の運用に関する件」及び「医薬品・医療機器の安全対策の推進に関する件」について決議を行った。その内容は、それぞれ以下のとおりである。
政府及び地方公共団体は、我が国においてホームレスの急増が、看過できない極めて大きな問題となっている現状を踏まえ、ホームレスを含め社会的に排除された人々の市民権を回復し再び社会に参入することができるようにすることは、憲法第11条及び第25条の精神を体現するために必要不可欠な施策であることに深く留意し、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 ホームレスの自立の支援に際しては、自立に至る経路や自立のあり方について、可能な限り個々のホームレスに配慮した多様な形が認められるよう努めること。
2 ホームレスに対する職業能力開発に当たっては、ホームレスの実情に応じた内容となることに深く留意するとともに、ホームレスの自立につながる安定就労の場の確保に努めること。
3 ホームレスに対する住宅支援策の実施に当たっては、その実効性を高めるため、地域の実情を踏まえつつ、公営住宅・民間住宅を通じた可能な限り多様な施策の展開を図ること。
4 ホームレスが入居する施設においては、入居者本人の人権尊重と尊厳の確保に万全を尽くすこと。
5 第11条規定の通り、法令の規定に基づき、公共の用に供する施設の管理者が当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとる場合においては、人権に関する国際約束の趣旨に充分に配慮すること。
6 本法による自立支援策と生活保護法の運用との密接な連携に配慮し、不当に生活保護が不適用とされることのないよう、適正な運用に努めること。
7 第14条に規定する全国調査を早期に完了し、遅滞無く事業を実施すること。
8 本法を施行する中で実情との不整合等が生じたとき等においては、速やかに見直すこと。
9 「実施計画」を策定しない都道府県及び市町村の区域においても、ホームレスの自立支援及び余儀なくホームレスとなることの防止の諸施策の実施に可能な限り努めること。
右決議する。
政府は、食の安全の確保の重要性にかんがみ、次の事項について、適切な措置を講じ、その実現に努力すべきである。
1 輸入禁止措置等の発動は、国民の健康保護を最優先とし、これに関する関係行政機関の協議はこの趣旨にのっとって迅速かつ適正に行われるべきものであること。
2 検疫所および保健所等における食品衛生監視員の増員、食品検査機能の強化、国、地方公共団体が設置する試験研究機関の調査研究体制の拡充整備など、食品の安全確保のための検疫・検査・研究体制の充実強化を図ること。
3 輸入、製造、販売業者等に対し、国民に安全な食品を提供する責務を徹底するため、指導監視を強化すること。このため、法違反に対する行政処分、罰則の内容、これらの適用を強化する方向で早急に見直すこと。
4 法違反の営業者等の公表に当たっては、営業者等の責務の重大性を踏まえ厳正に行うとともに、行政事務の無用の煩雑や国民の無用の混乱を生じないよう適切な方法を講ずること。
5 食品衛生行政の運営に当たっては、一般消費者等の意見を適切に反映すること。
6 食品衛生法の抜本改正を早急に行うこと。
右決議する。
我が国の国民があまねく近代的医療の恩恵を享受しうる社会環境が整備され、先端技術を用いた医薬品・医療機器が多くの患者の生命を救い、あるいは予後の改善をもたらしてきた。しかしながらその一方で、サリドマイド、スモン、HIV感染、クロイツフェルト・ヤコブ病感染という医薬品・医療機器による健康被害が発生したのも事実である。政府は、こうした健康被害を再び発生させることのないよう最善の努力をするとともに、速やかに次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 生物由来製品は、遺伝子組換え技術などバイオテクノロジーを駆使したものを含め、既知または未知の病原体が混入する危険性を完全に排除することができないことを十分認識し、原料の採取に当たっては、安全や倫理についての特段の配慮がなされるようにするとともに、常に最先端の科学的知見をもって市販後安全対策を推進すること。
2 血液製剤は、人体の一部である血液を原料とするものであることから、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国民の善意の献血による血液によって、国内自給を達成できるよう、全力を傾注すること。また、昭和39年8月21日の閣議決定に基づき多くの関係者が献血運動を推進すべく努力を積み重ねてきたことを踏まえ、献血に対する更なる国民の理解と協力を得るため、関係省庁間の連携体制を強化すること。
3 医薬品・医療機器の承認審査をより迅速化するとともに、安全対策の充実や監視指導の徹底を図るため、必要な組織・人員体制の拡充が図られるよう、十分な検討を行うこと。
4 血液製剤の遡及調査を円滑に実行するとともに、適正使用を徹底するため、医療機関の体制確保を含め具体的施策を講ずること。医療関係者が、特定生物由来製品のリスクとベネフィットの説明を十分患者に説明できる環境を整備すること。
5 人工血液については、その有効性及び安全性が確認されたものの製品化が促進されるよう、研究開発の促進を図ること。
6 医薬品技術の高度化をはじめとする保健医療を取り巻く環境の変化に対応し、薬学に関する高度な知識及び保健医療の重要な担い手としての必要な資質を有する薬剤師が求められていることを踏まえ、薬剤師の生涯研修の拡充、薬剤師国家試験の受験資格の見直し、薬学を履修する教育課程の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
右決議する。
付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
---|---|---|
4,183 | 799 | 3,384 |
1 現下の雇用・失業情勢の深刻化に伴う労働行政の需要増大等に対応するため、緊急に職員の増員等による労働行政の体制整備を行うこと。
2 勤労国民の雇用の確保・安定と労働条件の維持・向上を図るために、次の観点から、職員の増員等によって労働行政各分野の体制整備を行うこと。
(1) 中高年齢労働者・障害者・若年労働者の雇用促進をはじめ、勤労国民の雇用・失業保障の確立と職業能力開発の推進など、行き届いた行政サービス確保のため、それに必要な職業安定行政の体制整備を行うこと。
(2) 勤労国民の労働条件、命と健康を守る監督行政、労働安全衛生行政、労災補償行政の充実を図るため、それに必要な労働基準行政の体制整備を行うこと。
(3) 雇用・就業における真の男女平等の実現と、仕事と家庭の両立支援対策のための雇用均等行政の充実とそれに必要な体制整備を行うこと。
(4) 総合的労働相談や情報公開等を推進するとともに、職業安定、労働基準、雇用均等三行政の連携を強化し、分野横断的な行政課題の充実や、東京の実情に応じた施策を実施するために、都道府県労働局の体制整備を行うこと。あわせて都道府県の労働行政との連携を強化すること。
1 年齢、障害の種類、程度を問わず、必要なすべての人に介護が保障される制度を確立すること。
2 透析患者の重症化、障害の重複化に伴う要介護透析患者の急増に対応する医療・福祉両面における在宅サービス、施設サービスを早急に拡充すること。
3 通院の困難な在宅の透析患者のために、ホームヘルパーの増員、移送支援など通院介護保障体制を確立すること。
4 看護婦、ホームヘルパーなどの医療・福祉従事者不足を早急に解消し、大幅な増員対策を具体的に講じること。
5 臓器移植の推進普及のため、都道府県所属のコーディネーターの増員と身分保障を確立すること。
精神保健福祉法第32条に基づく精神障害者通院医療費公費負担制度を、今後ともその理念のもとに維持継続されたい。
1 障害者雇用義務の軽減措置の見直しを行い、障害者の実雇用率を引き上げること。
2 障害者のための職域を開発すること。
3 企業等に対し実効ある障害者雇用を指導、実現すること。
4 重度の四肢麻痺障害者、ベンチレーター使用者の職域開発を行い、雇用の確保を行うこと。
1 切れた神経をつなぎ、麻痺した運動神経を回復するよう再生医療技術をはじめとする脊髄神経治療の研究開発を促進すること。
2 脊髄神経治療の研究にかかわっている各研究機関に十分な予算を確保すること。
3 脊髄再生に関して、基礎から臨床への移行がこの5年以内に日本でも行われる見通しがある。このような現状を考慮し、発生から治癒、そして社会復帰までの一貫したシステムの確立が必要であることから、厚生科学研究費で脊髄損傷者の発生から治癒、社会復帰までの研究を早期に開始すること。
1 小規模通所授産施設制度については、一般の通所授産施設制度との格差を是正し、対象箇所数を大幅にふやすこと。
2 小規模作業所に対する国の助成の充実を図ること。
3 支援費支給制度の導入に当たっては、十分な公費水準を確保すること。また、利用者の対等性・選択性を確保するために社会資源の量的な整備を図ること。
4 2003年度から始まる障害者施策に関する新長期計画(第3次)の策定に当たっては、障害のある人々のニーズに即した数値目標を設定すること。わけても精神障害者福祉施設の増設や重度・重複障害者の施設制度の拡充、また、グループホームを含め地域生活を支援するための総合的な施策の充実を図ること。
1 慢性肝炎、肝硬変、肝がん等の治療薬、治療法の開発を促進し、今ある治療薬・治療法の制限を緩和すること。
2 平成14年度から実施される「基本健康診査」における肝炎ウイルス検査の広報を充実し、受診率の向上を図ること。また、職域における検診の勧奨、保健所、区市町村保健センター等で検診が受けられるようにすること。
3 全国すべての「二次医療圏」ごとに、一般臨床医と専門医との連携システムを構築し、新たに特定されたB型・C型肝炎ウイルスキャリアの健康管理と治療体制を整備すること。また、相談窓口を設置すること。
骨髄バンク、厚生労働省及び関係各所が連携し、骨髄バンク事業のより一層の充実を図られたい。
1 抗がん剤等の承認の迅速化と適応の拡大
(1) 欧米諸国において標準治療薬、第一選択薬として用いられている医薬品に関しては早急に承認すること。
(2) 新規に製薬会社より申請された医薬品については、米国同様、現在一年程度の標準的事務処理期間とされている承認審査期間について優先審査を活用し、半年程度をめどに可能な限り短縮するよう努力すること。
(3) 特定のがん種に対して認可されている医薬品については、効果が一般的に認められているそれ以外のがん種について「適応外使用に関する医療用医薬品の取り扱いについて」を踏まえ、世界的な医薬品の使用状況を踏まえた医薬品の適応の拡大を図ること。
2 特定療養費制度の拡大
(1) 現在、薬事法未承認の医薬品を使用した場合、抗がん剤の費用のみならず、入院費、検査料、診察料を含め、すべて自費診療となるが、あまりに経済的負担が大きくなり、治療をあきらめざるを得ないケースが多く、患者の心情を考えると現状を容認できない。諸外国において承認され一般的に使用されている医薬品などを使用する場合には、特定療養費制度の対象とし、当該医薬品の費用以外については保険給付を行うこととすること。
3 がん化学療法の質の向上のための措置
(1) がんの多様性及びその治療法の進展を考えると、抗がん剤を効果的に使用するためには、抗がん剤を使いこなすことのできる専門の医師の養成並びに研修のための体制を整備すること。
(2) ナショナル・センター等の専門機関の充実を図るとともに、専門的治療に関する相談などを円滑化するためのネットワークの整備を図ること。
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出第18号) | 14.2.15 | 3.14 | 3.15 | 3.20 | 3.20 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) |
3.22 可決 |
厚生労働 | 3.28 可決 |
3.29 可決 |
14.3.31 法13号 |
|
平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出第19号) | 142.15 | 3.14 | 3.15 | 3.20 | 3.20 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) |
3.22 可決 |
厚生労働 | 3.28 可決 |
3.29 可決 |
14.3.31 法21号 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第20号) | 14.2.15 | 3.29 | 3.29 | 4.3 | 4.5 4.10 |
4.10 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) (附) |
4.11 可決 |
厚生労働 | 4.23 可決 (附) |
4.24 可決 |
14.5.7 法35号 |
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第46号) | 14.3.1 | 4.19 | 4.19 | 4.24 | 4.26 5.8 5.17 5.22 5.29 5.31 6.5 67 6.11 6.12 6.13(地公) 6.14 |
6.14 可決(多) (賛-自民・公明・保守) (欠-民主・自由・共産・社民・無) |
6.21 可決 |
厚生労働 | 7.25 可決 |
7.26 可決 |
14.8.2 法102号 |
健康増進法案(内閣提出第47号) | 14.3.1 | 4.19 | 4.19 | 4.24 | 4.26 5.8 5.17 5.22 5.29 5.31 6.5 67 6.11 6.12 6.14 |
6.14 可決(多) (賛-自民・公明・保守) (欠-民主・自由・共産・社民・無) |
6.21 可決 |
厚生労働 | 7.25 可決 |
7.26 可決 |
14.8.2 法103号 |
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第66号) | 14.3.12 | 5.17 | 5.17 | (7.31) (閉会中審査) |
|||||||
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第82号) | 14.3.26 | 4.2 | 4.10 | 4.12 | 4.17 可決(多) (賛-自民・民主・公明・自由・社民・保守) (反-共産・無) (附) |
4.18 可決 |
厚生労働 | 4.25 可決 (附) |
4.26 可決 |
14.5.10 法39号 |
|
独立行政法人国立病院機構法案(内閣提出第83号) | 14.3.26 | 4.11 | (7.31) (閉会中審査) |
||||||||
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第85号)(参議院送付) | 参 14.4.5 |
7.1 | 7.3 | 7.10 7.24 |
7.24 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) |
7.25 可決 |
厚生労働 | 6.4 修正 (附) |
6.5 修正 |
14.7.31 法96号 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
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医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案(中川智子君外8名提出、第151回国会衆法第13号) | (13.3.30) | 14.1.21 | (7.31) (閉会中審査) |
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ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案(鍵田節哉君外9名提出、第151回国会衆法第49号) | (13.6.14) | 14.1.21 | (13.12.5) | (7.17) (撤回) |
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医療法の一部を改正する法律案 (今野東君外12名提出、第151回国会衆法第55号) | (13.6.25) | 14.1.21 | (7.31) (閉会中審査) |
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身体障害者補助犬法案(山本幸三君外6名提出、第153会国会衆法第28号) | (13.12.5) | 14.1.21 | 4.3 | 4.5 | 4.10 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) (附) |
4.11 可決 |
厚生労働 | 5.21 可決 |
5.22 可決 |
14.5.29 法49号 |
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身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(山本幸三君外6名提出、第153回国会衆法第29号) | (13.12.5) | 14.1.21 | 4.3 | 4.5 | 4.10 修正(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守・無) |
4.11 修正 |
厚生労働 | 5.21 可決 |
5.22 可決 |
14.5.29 法50号 |
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医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案(山井和則君外3名提出、衆法第11号) | 14.4.5 | 4.19 | 4.19 | 4.24 | 4.26 5.8 5.17 5.22 5.29 5.31 6.5 67 6.12 6.14 |
(7.31) (閉会中審査) |
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健康保険法等の一部を改正する法律案(五島正規君外3名提出、衆法第13号) | 14.4.15 | 4.23 | 4.24 | 4.26 5.8 5.17 5.22 5.29 5.31 6.5 67 6.12 6.14 |
(7.31) (閉会中審査) |
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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出、衆法第42号) | 14.7.17 | 7.17 成案・提出決定(多) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守) (反-無) |
7.18 可決 |
厚生労働 | 7.31 可決 |
7.31 可決 |
14.8.7 法105号 |
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第43号) | 14.7.17 | 7.17 成案・提出決定(多) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守) (反-無) |
7.18 可決 |
厚生労働 | (7.31) (閉会中審査) |
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食品衛生法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第44号) | 14.7.19 | 7.19 成案・提出決定(多) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守) (反-無) |
7.23 可決 |
厚生労働 | 7.31 可決 |
7.31 可決 |
14.8.7 法104号 |
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ゆとりのある生活の実現に資するための長期休暇制度の創設及び年次有給休暇の取得の促進に関する法律案(枝野幸男君外5名提出、衆法第47号) | 14.7.26 | (7.31) (閉会中審査) |