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○ 外務委員会

第153回国会

[1] 1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する2000年11月27日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件(第151回国会条約第4号)

両院承認(平成13年条約第12号)

本件は、標記の確認書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、米等についての関税化の特例措置の適用の終了に伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 米等の関税について、譲許税率を平成11年4月1日から適用すること。

二 一の譲許税率は、基準税率を1キログラムにつき402円(品目により1キログラムにつき442円)、最終税率を1キログラムにつき341円(品目により1キログラムにつき375円)として、平成7年4月1日に開始し平成13年3月31日に終了する実施期間を通じて関税の引下げが毎年均等に分割して実施されていたならば適用されたであろうものを適用すること。

三 米等を農業に関する協定第5条の規定に基づく特別セーフガード措置をとることができる農産品として指定すること。

四 米等についての最小限度のアクセス機会に係る割当数量を、平成11年度に644,300トン(精米換算数量)、平成12年度に682,200トン(精米換算数量)とすること。

[2] 投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第151回国会条約第5号)

両院承認(平成14年条約第2号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とモンゴルとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

二 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 両国は、投資財産及び収益に対する保護及び保障並びに収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

五 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

六 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連する資金の移転を行う自由を保証すること。

七 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約等に基づく調停又は仲裁に付託すること。

八 両国は、投資に関連し又は影響を及ぼす法令等を速やかに公表すること。

九 両国は、現地調達についての要求又は輸出若しくは輸入の制限に該当する措置等投資阻害効果を持ち得る措置をとってはならないこと。

十 両国は、この協定の目的を達成するために合同委員会を設置すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、知的所有権の扱い、相互主義に基づく租税に関する特別の利益の扱い、租税に関する居住者と非居住者の扱い、航空機登録原簿に航空機を登録する条件等の扱い並びに外国人及び外国会社の活動に関する特別の手続の扱いについて規定している。

[3] 投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第151回国会条約第6号)

両院承認(平成14年条約第3号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とパキスタンとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

二 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 両国は、投資財産及び収益に対する不断の保護及び保障並びに収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

五 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

六 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連して行われる支払、送金及び資金等の移転の自由を保証すること。

七 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約に従って調停又は仲裁に付託すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、知的所有権の扱い、相互主義等に基づく租税に関する特別の利益の扱い、航空機登録原簿に航空機を登録する条件等の扱い並びに外国人及び外国会社の活動に関する特別の手続の扱いについて規定している。


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