委員長 | 小平 忠正君 | 民主 | |||
理事 | 稲葉 大和君 | 自民 | 理事 | 金田 英行君 | 自民 |
理事 | 二田 孝治君 | 自民 | 理事 | 松下 忠洋君 | 自民 |
理事 | 鮫島 宗明君 | 民主 | 理事 | 津川 祥吾君 | 民主 |
理事 | 白保 台一君 | 公明 | 理事 | 山田 正彦君 | 自由 |
相沢 英之君 | 自民 | 青山 丘君 | 自民 | ||
荒巻 隆三君 | 自民 | 石田 真敏君 | 自民 | ||
岩倉 博文君 | 自民 | 岩崎 忠夫君 | 自民 | ||
梶山 弘志君 | 自民 | 金子 恭之君 | 自民 | ||
北村 誠吾君 | 自民 | 熊谷 市雄君 | 自民 | ||
小泉 龍司君 | 自民 | 近藤 基彦君 | 自民 | ||
七条 明君 | 自民 | 高木 毅君 | 自民 | ||
西川 京子君 | 自民 | 宮本 一三君 | 自民 | ||
後藤 斎君 | 民主 | 今田 保典君 | 民主 | ||
齋藤 淳君 | 民主 | 筒井 信隆君 | 民主 | ||
楢崎 欣弥君 | 民主 | 堀込 征雄君 | 民主 | ||
吉田 公一君 | 民主 | 江田 康幸君 | 公明 | ||
藤井 裕久君 | 自由 | 中林よし子君 | 共産 | ||
松本 善明君 | 共産 | 菅野 哲雄君 | 社民 | ||
山口わか子君 | 社民 | 佐藤 敬夫君 | 保守新党 | ||
藤波 孝生君 | 無 |
付託された法律案は、内閣提出法律案12件、議員提出法律案5件(うち継続審査1件)、承認案件1件であった。また、委員会提出法律案は1件であった。
内閣提出法律案のうち、我が国排他的経済水域等における水産資源の減少に伴う原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化等にかんがみ、法律の有効期限を延長するとともに、水産加工資金の貸付対象を拡充する等の措置を講ずる水産加工資金法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]水産加工資金の融資実績が低迷している原因、[2]水産加工資金融資対象の拡充の具体的内容、[3]水産加工品の輸入増大に対する認識と今後の取組方針等であった。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する特定の事務を農林水産省の所掌事務に追加するとともに、主要食糧及び他の農産物に関する施策を総合的に推進するための措置を講ずる農林水産省設置法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]食糧庁の廃止及び消費・安全局創設の理由、[2]統計情報組織の再編を二段階に分けて行う理由、[3]食品の安全性確保のための人材確保の必要性等であった。
食品の製造過程の管理の高度化を引き続き促進するための措置を講ずる食品製造過程管理高度化臨時措置法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]高度化計画の認定及び資金融資実績等についての評価、[2]適用期限を5年延長することにより見込まれる効果、[3]中小零細企業のHACCP手法導入に向けた取組み等であった。
我が国における牛海綿状脳症(BSE)発生にかんがみ、そのまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る牛の個体の識別のための情報の提供を促進するための措置を講ずる牛個体識別情報管理伝達特別措置法案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]牛個体識別台帳の記録事項としての品種及び飼料の給与歴等の取扱い、[2]トレーサビリティの導入により見込まれるコスト増大の試算及びその負担の在り方、[3]牛肉の輸入業者に対し生産・流通履歴の公開を義務づける必要性等であった。なお、本案に対し、修正案が提出されたが、否決された。
人畜に被害を生ずるおそれがある農畜水産物の生産を防止するため、肥料取締法、薬事法、農薬取締法及び家畜伝染病予防法について所要の措置を講ずる食品安全確保関係法整備法案は、農薬取締法の一部改正に関し、農薬以外の除草剤の販売に当たって容器等に農薬として使用することができない旨の表示を義務づける規定を追加する等を内容とする自民、民主、公明、自由及び保守新党の5会派共同提出による修正を加え、修正議決された。その主な質疑内容は、[1]カドミウム残留のおそれがある汚泥肥料の安全性確保に係る政府の取組状況、[2]未承認動物用医薬品の使用禁止の実効性への疑義、[3]非農耕地用除草剤に対する規制の現状と表示販売についての法的規制の必要性、[4]食品の安全性確保の観点から家畜伝染病予防法を改正する必要性等であった。なお、本案に対し、共産及び社民の2会派共同提出による修正案が提出されたが、否決された。
飼料の適正な品質管理の推進及び安全性の確保並びに飼料の検定機関への行政の関与の適正化を図るための措置を講ずる飼料安全法改正案は、農林水産大臣は飼料等の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことを内容とする自民、民主、公明、自由、社民及び保守新党の6会派共同提出による修正を加え、修正議決された。その主な質疑内容は、[1]飼料に含まれる抗生物質が家畜に残留する可能性、[2]飼料等の使用段階の監視体制構築の方向性、[3]輸入飼料に残留する無登録農薬について早急に対策を講じる必要性等であった。なお、本案に対し、共産から修正案が提出されたが、否決された。
また、食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に関する決議を行った。なお、食の安全関連案件審査のため、5月7日、イトーヨーカドー大宮店、独立行政法人肥飼料検査所及び高橋畜産カットセンター(いずれも埼玉県さいたま市)の視察を行った。
林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化を図るための措置を講ずる林業改善資金助成法等改正案及び森林の有する公益的機能を重視し、きめ細かな森林の整備及び保全を推進するための措置を講ずる森林法改正案は、いずれも原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]林業改善資金の貸付資格認定制度導入の意義及び認定基準の考え方、[2]林業改善資金の民間転貸方式に係る債権保全等についての民間融資機関と都道府県の責任の在り方、[3]森林整備保全事業計画の創設に当たっての事業見直しの状況、[4]山地災害危険地区の現状と対策、[5]林業の担い手育成策を充実する必要性、[6]国産材利用促進のための支援策等であった。なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付された。
最近における植物の新品種の育成者権の侵害状況にかんがみ、その権利の保護を図る観点から罰則の対象範囲の拡大等の措置を講ずる種苗法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]「加工品」を育成者権の保護対象とする必要性、[2]DNA鑑定技術の確立のための支援策、[3]輸入差止申立制度の実効性確保等であった。
農業経営の法人化及び農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずる農業経営基盤強化促進法改正案及び最近の農業事情の変化等にかんがみ、農業災害補償事業の健全な運営を図るための措置を講ずる農業災害補償法改正案は、いずれも原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]特定農業団体制度創設の意義と農業構造の展望、[2]遊休農地を担い手へ利用集積するための支援策、[3]農業生産法人の構成員要件の緩和が農外資本による支配を惹起することへの懸念及びその防止策、[4]農作物共済における賦課金の位置づけ及び強制徴収制度を導入している理由、[5]農業共済団体に対する事務費国庫負担額及び制度の仕組み、[6]農業災害補償法改正の趣旨と経営所得安定対策との関係等であった。なお、農業経営基盤強化促進法改正案に対し、附帯決議が付された。
米穀の出荷取扱業者及び販売業者の登録制度を廃止するとともに、生産調整の円滑な推進に必要な無利子資金の貸付け、米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等を行う指定法人の制度等について定める食糧法等改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]米政策改革の実効性の確保策、[2]生産調整目標面積から生産目標数量へ転換することの意義、[3]生産調整における生産出荷団体の果たす役割、[4]産地づくり推進交付金の交付額算定方法の指針、[5]過剰米短期融資制度の融資単価の設定の在り方、[6]過剰米短期融資制度における区分出荷の実効性の確保策、[7]計画流通制度を廃止する理由、[8]米の消費拡大のための具体策、[9]担い手経営安定対策の経営規模要件を緩和する必要性、[10]経営所得安定対策導入の必要性等であった。
議員提出法律案のうち、米穀の生産及び流通を巡る情勢の変化にかんがみ、国による減反配分の廃止、所得補償制度の創設等の措置を講ずる、民主及び社民の2会派共同提出による食糧法等改正案は、否決された。
農業の持続的な発展及び農村の振興に資するため、農業経営の再建を図るのに必要な資金の貸付け並びに農地等の買入れ及び貸付け等の措置を講ずる農業経営再建特別措置法案、主要農林水産物の生産確保に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、主要農林水産物の生産確保のための施策の基本となる事項を定める食料生産確保基本法案、安全な牛肉を安定的に供給する体制の確立に資するため、我が国に牛等を輸出する国について、牛海綿状脳症の発生するおそれの程度の評価を行うとともに、その評価の結果に基づき牛海綿状脳症の発生するおそれが相当程度あると認められる国から輸入される牛等に関する措置等について定める牛海綿状脳症対策特別措置法改正案及び我が国に牛肉を輸出する国で牛海綿状脳症が発生した場合に我が国において生じるおそれのある事態に迅速に対応するための措置の実施の基礎とするとともに、輸入牛肉に関する情報の提供を促進するため、指定国牛肉台帳の作成、指定国牛肉を販売する場合における販売業者による指定国牛肉特定符号等の表示等の措置を講ずる輸入牛肉情報管理伝達特別措置法案は、いずれも継続審査となった。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務及び主要食糧事務等の所掌事務の円滑かつ効率的な遂行を図るため、地方農政事務所及び北海道農政事務所を設置する地方農政事務所及び北海道農政事務所設置に関し承認を求めるの件は、承認された。
委員会提出法律案は、漁業協同組合の合併を引き続き促進してその経営基盤の安定強化を図るための措置を講ずる漁業協同組合合併促進法改正案であった。
なお、内閣委員会付託の食品安全基本法案について、内閣委員会及び厚生労働委員会と連合審査会を開会した。
国政調査では、[1]大島農林水産大臣に係る政治資金問題、[2]モダリティ確立に向けた今後のWTO農業交渉に臨む決意、[3]WTO農業交渉に当たって開発途上国との連携を図る必要性、[4]WTO農業交渉の状況について国民に周知する必要性、[5]肉骨粉を含む有機質肥料の固形・液状別の取扱方針、[6]有明海等再生特別措置法に基づき被害漁業者の救済措置を行う必要性、[7]有明海に流入する汚濁物質の総量規制導入の具体的見通し、[8]食品安全委員会の設置が食品の安全・安心の確保にもたらす効果、[9]農林水産物の自給率の向上に向けた取組み、[10]国際捕鯨委員会(IWC)脱退に対する農林水産大臣の見解等について、質疑を行った。
7月9日、農林水産業の実情調査のため、株式会社アズ「マロニエ洋蘭パーク」、栃木県芳賀郡茂木町入郷集落の石畑棚田及び農事組合法人西宿営農組合の視察を行った。
「WTO農業交渉に関する件」及び「食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に関する件」について決議を行った。その内容は以下のとおりである。
○WTO農業交渉に関する件(15.4.3)
去る3月のWTO農業委員会特別会合においては、ドーハ閣僚宣言に記された期限までのモダリティ確立に至らなかった。
これに先立ち、議長から提示されたモダリティ案は、一部の輸出国の主張に偏重したバランスを欠くものであり、非貿易的関心事項等が反映されておらず、極めて非現実的なものと言わざるを得ない。さらに、ウルグァイ・ラウンド合意に基づき我が国をはじめ各国が鋭意取り組んでいる農政改革の努力を著しく阻害するのみならず、農業の持つ国土や自然環境の保全等の多面的機能を全く無視するもので、我が国にとって到底受け入れられるものではない。
モダリティ確立のためには、これまでの我が国の主張のとおり、「多様な農業の共存」を基本哲学とし、非貿易的関心事項に十分対応しつつ、輸出入国間のバランス、品目ごとの柔軟性等が確保されることが不可欠である。
よって、政府は、我が国の提案の実現に向け、EU等フレンズ諸国と密接な連携を図り、各国が受け入れ可能な現実的かつ包括的なモダリティを確立するよう、今後とも確固たる決意をもって臨むべきである。
右決議する。
○食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に関する件(15.5.15)
牛海綿状脳症の発生を契機とし、食品の安全性の確保に向けた取組みを確実なものとしていくことが重要な課題となっており、今国会で審査されている食品安全基本法案においては、リスク分析手法を導入するとともに、国の内外における生産から販売に至る一連の食品供給行程における安全性の確保が基本理念とされているところである。
よって政府は、食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に当たっては、国民の生命と健康の保護を最優先として、左記事項の実現に努め、もって「食」の安全と安心が図られるよう万全を期すべきである。
記
1 国の内外における食品供給行程のあらゆる要素が安全性の確保に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、輸出国におけるリスク分析の状況や食品事故に関する情報収集等に努めるとともに、輸入農林水産物等については、国内産品と同等の安全が確保されるよう、関係機関が連携して適切に対処すること。
2 食品安全行政を一体的に推進するため、国における関係機関の有機的連携を確保するとともに、国と地方との適切な役割分担の下、生産者・事業者に対する指導・監視や情報の共有化等リスク管理を的確に実施できる体制を整備すること。
3 国産牛肉のトレーサビリティシステムについては、円滑かつ確実に実施するため、関係者への周知徹底を行うとともに、生産者・事業者に過度の経済的負担等が生じないよう必要な支援措置を講じること。
また、輸入牛肉を含むその他の食品のトレーサビリティシステムについては、各食品の特性や流通実態等を踏まえ、「食」の安全と安心に対する消費者のニーズに対応できるよう、その導入の推進を図ること。
4 生産資材の安全性の確保及び使用の適正化が図られるよう、使用基準等の遵守、生産者による使用状況の記帳等の指導を徹底するとともに、使用実態等の調査体制を強化すること。
また、食品の安全に関する不測の事態に的確に対処できるよう、情報の収集・分析・提供体制を強化するとともに、危機が発生した場合の関係機関の連携・対応等に関するマニュアルを整備し、販売禁止・回収命令等が迅速かつ適切に行われるよう努めること。
5 HACCP手法の導入に当たっては、中小零細企業が大宗を占める我が国食品製造業の実情に十分配慮し、関係事業者に対する啓発、人材の育成、施設の整備等につき支援措置を講ずること。
また、食品製造業へのHACCP手法の導入と併せ、生産から流通、消費に至る各段階における食品の衛生・品質管理の促進に努めること。
6 「食」の安全と安心が将来にわたって確保されるよう、法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ、食品安全に係る制度や体制について、消費者の視点に立って適切な運営に努めるとともに、必要に応じて所要の見直しを行うこと。
右決議する。
付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
---|---|---|
12 | 0 | 12 |
陳情書送付件数 | 17 |
---|---|
意見書送付件数 | 932 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第10号) | 15.2.4 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.20 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) |
3.20 可決 |
農林水産 | 3.27 可決 |
3.28 可決 |
15.3.31 法14号 |
|
農林水産省設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第30号) | 15.2.7 | 4.16 | 5.8 | 5.15 | 5.15 可決(多)(賛-自民・民主・公明・自由・保守新党) (反-共産・社民) (欠-無) |
5.16 可決 |
農林水産 | 6.3 可決 |
6.4 可決 |
15.6.11 法70号 |
|
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第31号) | 15.2.7 | 4.16 | 4.17 | 5.8 | 5.15 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) |
5.16 可決 |
農林水産 | 6.3 可決 |
6.4 可決 |
15.6.11 法71号 |
|
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案 (内閣提出第32号) | 15.2.7 | 4.16 | 4.17 | 5.8 | 5.15 可決(多) (賛-自民・公明・自由・共産・社民・保守新党) (反-民主) (欠-無) |
5.16 可決 |
農林水産 | 6.3 可決 |
6.4 可決 |
15.6.11 法72号 |
|
食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案 (内閣提出第33号) | 15.2.7 | 4.16 | 5.8 | 5.15 | 5.15 修正(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) |
5.16 修正 |
農林水産 | 6.3 可決 |
6.4 可決 |
15.6.11 法73号 |
|
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第34号) | 15.2.7 | 4.16 | 5.8 | 5.15 | 5.15 修正(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) |
5.16 修正 |
農林水産 | 6.3 可決 |
6.4 可決 |
15.6.11 法74号 |
|
林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律案 (内閣提出第41号) | 15.2.10 | 3.27 | 4.15 | 4.17 | 4.17 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) (附) |
4.17 可決 |
農林水産 | 5.22 可決 (附) |
5.23 可決 |
15.5.30 法52号 |
|
森林法の一部を改正する法律案 (内閣提出第42号) | 15.2.10 | 3.27 | 4.15 | 4.17 | 4.17 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) (附) |
4.17 可決 |
農林水産 | 5.22可決 (附) |
5.23 可決 |
15.5.30 法53号 |
|
種苗法の一部を改正する法律案 (内閣提出第52号) (参議院送付) | 参 15.2.21 |
6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党) (欠-無) |
6.10 可決 |
農林水産 | 4.22 可決 |
4.23 可決 |
15.6.18 法90号 |
|
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案 (内閣提出第53号) (参議院送付) | 参 15.2.21 |
6.4 | 6.5 | 6.11 6.12 |
6.12 可決(多) (賛-自民・民主・公明・自由・保守新党・無) (反-共産・社民) (附) |
6.12 可決 |
農林水産 | 4.24 可決 (附) |
4.25 可決 |
15.6.18 法89号 |
|
農業災害補償法の一部を改正する法律案 (内閣提出第54号) (参議院送付) | 参 15.2.21 |
6.4 | 6.5 | 6.11 6.12 |
6.12 可決(全) (賛-自民・民主・公明・自由・共産・社民・保守新党・無) |
6.12 可決 |
農林水産 | 4.24 可決 |
4.25 可決 |
15.6.18 法91号 |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出第80号) | 15.3.7 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.21 5.22 5.27 5.28 6.4 |
6.4 可決(多) (賛-自民・公明・保守新党・無) (反-民主・自由・共産・社民) |
6.5 可決 |
農林水産 | 6.26 可決 |
6.27 可決 |
15.7.4 法103号 |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業経営再建特別措置法案 (平岡秀夫君提出、第151回国会衆法第20号) | (13.4.12) | 15.1.20 | (7.28) (閉会中審査) |
||||||||
漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案 (農林水産委員長提出、衆法第6号) | 15.3.20 | 3.20 成案・提出決定(多) (賛-自民・民主・公明・自由・社民・保守新党) (反-共産) (欠-無) |
3.20 可決 |
農林水産 | 3.27 可決 |
3.28 可決 |
15.3.31 法13号 |
||||
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案 (鮫島宗明君外2名提出、衆法第22号) | 15.5.28 | 5.28 | 5.28 | 6.4 | 6.4 否決(少) (賛-民主・共産・社民) (反-自民・公明・自由・保守新党・無) |
6.5 否決 |
|||||
食料生産確保基本法案 (山田正彦君外1名提出、衆法第32号) | 15.6.23 | 7.22 | (7.28) (閉会中審査) |
||||||||
牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案 (鮫島宗明君外3名提出、衆法第44号) | 15.7.17 | 7.22 | (7.28) (閉会中審査) |
||||||||
輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する特別措置法案 (鮫島宗明君外3名提出、衆法第45号) | 15.7.17 | 7.22 | (7.28) (閉会中審査) |
件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出、承認第1号) | 15.2.7 | 4.16 | 5.8 | 5.15 | 5.15 承認(多) (賛-自民・民主・公明・自由・保守新党) (反-共産・社民・吉田公一君(民主)) (欠-無) |
5.16 承認 |
農林水産 | 6.3 承認 |
6.4 承認 |