傍聴には本会議の傍聴と委員会の傍聴があります。いずれも傍聴をするには傍聴券が必要となります。
本会議の傍聴券は警務部で、委員会の傍聴券は委員部でそれぞれ所定の手続により交付を受けることができます。
本会議の傍聴は、憲法第57条により公開が原則となっており、一般の方も傍聴できます。
傍聴券には議員紹介券と一般傍聴券の2種類があります。議員紹介券は本会議開会当日議員1人につき1枚交付され、一般傍聴券は議員面会所受付において申込み順に交付を受けることができます。ただし、傍聴設備の関係及び議場の秩序保持の上から人数の制限や傍聴規則(昭和22年7月11日制定)の遵守が要求されます(注)。
委員会の傍聴は、国会法第52条で「委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。」と規定しており、衆議院議員の紹介で委員長の許可を得れば一般の方も傍聴することができます。
具体的な手続は、議員秘書が委員会傍聴許可申請用紙に必要事項を記入し、委員部(日本国憲法に関する調査特別委員会の傍聴については、憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局)を通して委員長の許可を得ることになっています。
傍聴に際しては、委員室内の傍聴設備及び秩序保持のうえから本会議同様に人数の制限及び傍聴規則の遵守を求められます。
本会議の傍聴は警務部傍聴券係
電話 03(3581)5111 内線2404
委員会の傍聴は委員部総務課
電話 03(3581)5104
ただし、日本国憲法に関する調査特別委員会の傍聴については「憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局」
電話 03(3581)5563
(注)
一般傍聴券については、当分の間、次のように変更となっております。
平成13年9月11日の米国同時多発テロ事件以降、議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会において、傍聴については「衆議院議員の紹介がなければできない。」ことに決定されました。したがって、議員紹介のない一般傍聴券の発行は現在中止となっております。