衆議院

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○衆議院事務局の情報公開

国会は、情報公開法(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)の対象とされていませんが、衆議院事務局は、情報公開法の趣旨を踏まえ、国民に対する説明責任を果たすために議院行政文書の開示の取扱いについて規程等を定め、平成20年4月1日から、次のとおり、情報公開の運用を行っています。

1 開示の申出ができる文書

どなたでも衆議院事務局が保有する「議院行政文書」について、開示の申出を行うことができます。ただし、官報、新聞、書籍(市販されているなど、一般に容易に閲覧可能なもの。)等や、憲政記念館において一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。

「議院行政文書」とは、事務局の職員が行政事務の遂行上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録のことをいいます。したがって、立法や調査に係る文書すなわち本会議や委員会等の会議の運営や立法活動・調査活動に関わる文書は、この規程による開示対象文書に含まれていません。

国会の会議録等については、衆議院ホームページの「国会会議録検索システム」からアクセスすることができます。(387頁参照)また、衆議院の本会議や委員会等の審議中継についても、同ホームページの「衆議院審議中継」から御覧になることができます。(383頁参照)

2 議院行政文書ファイル管理簿の閲覧

情報公開窓口に、開示の対象となる議院行政文書をファイル名ごとにまとめた「議院行政文書ファイル管理簿」を備えていますので、開示申出文書を特定する参考としてご利用ください。

3 開示申出から開示の実施まで

4 苦情の申出

開示を求められた議院行政文書の全部又は一部を開示しないことについて異議がある場合には、衆議院事務局に対して「苦情」の申出を行うことができます。苦情の申出がなされた場合には、事務総長が衆議院事務局情報公開苦情審査会に諮問し、その答申を受けて扱いを決定します。

5 その他

については、衆議院ホームページの「お知らせ」の「衆議院事務局の情報公開について」からアクセスできます。

6 問い合わせ先等

衆議院事務局情報公開窓口(衆議院第二別館8階・庶務部文書課)

   受付時間 9時30分〜12時、13時〜17時

   ※土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く

    住所 〒100−0014 東京都千代田区永田町1−6−3

    電話 03(3581)5097(直通)

          03(3581)5111(代表) 内線4052


郵送の場合

     〒100−0014

     東京都千代田区永田町1−7−1

           衆議院文書課情報公開担当 宛

  ※電子メール及びFAXでは受け付けていません。


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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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