衆議院

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第一四二回

衆第二号

   大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する等の法律案

 (大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第一条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整(第三条―第十四条の二)」を

第二章 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整(第三条―第十四条の二)

第二章の二 大規模小売店舗審議会(第十四条の二の二―第十四条の二の六)

 に改める。

  第一条中「図り」を「図るとともに、良好な都市環境の形成を図り」に改め、「国民経済」の下に「及び地域社会」を加える。

  第三条第一項中「建物内の店舗面積の合計が三千平方メートル(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内においては、六千平方メートル。」を「建物に係る商圏(その建物の所在地を中心としてその建物内の店舗面積の合計に対応する距離として通商産業省令で定めるものを半径とする円の範囲内の地域をいう。以下同じ。)が二以上の都道府県の区域に及び、かつ、その建物内の店舗面積の合計が通商産業省令で定める面積(」に改め、同条第二項中「調整が行われることがある」を「営業の許可等が必要である」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「調整」を「許可」に改める。

  第三条の二第一項中「変更することにより、」の下に「第一種大規模小売店舗に係る商圏を二以上の都道府県の区域に及ばないものとし、若しくは当該」を、「とし、又は」の下に「第二種大規模小売店舗に係る商圏を二以上の都道府県の区域に及ぶものとし、かつ、当該」を加え、同条第二項中「調整」を「許可」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出(以下「開店日等の届出」という。)」を「第四条、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項若しくは第二項の許可の申請又は第十一条の規定による届出(以下「営業の許可の申請等」という。)」に改め、同項第二号中「開店日等の届出」を「営業の許可の申請等」に、「第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)」を「第四条、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項若しくは第二項の許可に係る処分が済み、又は第十二条第一項」に改め、「又は第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の規定による命令」を削り、同条第四項中「調整」を「許可」に改める。

  第四条から第九条までを次のように改める。

  (営業の許可)

 第四条 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗ごとに、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につき許可の公示をした通商産業大臣又は都道府県知事(以下単に「通商産業大臣又は都道府県知事」という。)の許可を受けなければならない。

  (許可の申請)

 第五条 前条の許可を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

  二 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗の所在地

  三 営業の開始の日(以下「開店日」という。)

  四 店舗面積

  五 主として販売又は加工修理(以下「販売等」という。)を行う物品の種類

 2 前項の申請書には、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における当該店舗の配置、申請者が営む他の店舗における小売業の現状その他の通商産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

  (許可の基準)

 第六条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第四条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、同条の許可をしてはならない。

  一 当該許可の申請に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗(以下「申請に係る店舗」という。)の周辺の人口の規模及びその推移、他の小売業に係る店舗の配置及び当該他の店舗における小売業の現状等の事情にかんがみ、申請に係る店舗における小売業の事業活動が、その周辺の中小小売業の事業活動に著しい悪影響を及ぼすおそれがあること。

  二 申請に係る店舗における小売業の事業活動が、その所在する地域における小売業の正常な発達を阻害し、消費者の利益を著しく害するおそれがあること。

  三 申請に係る店舗の周辺の地域における土地利用の状況等にかんがみ、申請に係る店舗における小売業の事業活動が、住民の居住環境又は計画的な都市の整備に悪影響を及ぼし、当該地域における良好な都市環境の形成を著しく阻害するおそれがあること。

  四 当該許可の申請に係る開店日が、第三条第二項又は第三項の公示がされた日から一年以内であり、又はその申請を受理した日から十月以内であること(これらの期間内に申請に係る店舗における小売業の営業が開始されても前三号に掲げる事態が生じないことが明らかであるときを除く。)。

  五 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  六 申請者が第十四条第一項の規定によりその許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

  七 申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

  (大規模小売店舗審議会等の意見の聴取)

 第七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第四条の許可の申請が、前条の基準に適合しているかどうかを決定しようとするときは、広域大規模小売店舗審議会又は都道府県大規模小売店舗審議会の意見を聴き、これを尊重しなければならない。

 2 広域大規模小売店舗審議会又は都道府県大規模小売店舗審議会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、申請に係る店舗の所在地がその地区内にある商工会議所又は商工会の意見、通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見並びに通商産業省令で定めるところにより申出をした者の意見を聴かなければならない。

  (許可の条件)

 第八条 第四条の許可には、申請に係る店舗の周辺の住民の居住環境の保全のための騒音の防止の措置その他の条件を付することができる。

  (小売業の営業に関する経過措置)

 第九条 第三条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の公示がされた際現に当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、当該公示がされた際現に小売業の用に供している店舗の店舗面積及び当該店舗において現に販売等を行つている物品の種類に係る小売業については、第四条の許可を受けたものとみなす。

 2 前項の規定により第四条の許可を受けたものとみなされた者は、その公示の日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、第五条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

  第九条の次に次の四条を加える。

  (変更の許可)

 第九条の二 第四条の許可を受けた者(前条第一項の規定により第四条の許可を受けたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、当該許可又は前条第二項の規定による届出に係る第五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、当該許可又は当該届出に係る開店日の繰下げ、店舗面積の削減若しくは通商産業省令で定める面積を超えない増加又は販売等を行う物品の種類の削減については、この限りでない。

 2 第五条、第六条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第七条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号から第五号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と、第六条第四号中「当該許可の申請に係る開店日」とあるのは「当該許可の申請に係る開店日又は当該許可若しくは第九条第二項の規定による届出に係る店舗面積を増加しようとする日」と、「小売業の営業が開始されても」とあるのは「小売業の営業が開始され、又は店舗面積が増加されても」と読み替えるものとする。

  (変更の届出)

 第九条の三 第四条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  一 第五条第一項第一号に掲げる事項の変更(通商産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

  二 前条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。

  (閉店時刻及び休業日数)

 第九条の四 第四条の許可を受けて第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者又は小売業を営んでいる者(第九条第一項の規定により第四条の許可を受けたものとみなされた者を含む。次項において同じ。)は、その閉店時刻を午後七時後の時刻としようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る閉店時刻(次条第一項の規定により本項前段の許可を受けたものとみなされた閉店時刻を含む。)の繰下げをしようとするときも、同様とする。

 2 第四条の許可を受けて第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者又は小売業を営んでいる者は、その休業日数を一年につき四十八日未満の日数としようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る休業日数(次条第一項の規定により本項前段の許可を受けたものとみなされた休業日数を含む。)の削減をしようとするときも、同様とする。

 3 第六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七条の規定は、第一項の許可又は前項の許可について準用する。

 4 第一項又は第二項の許可を受けた者(次条第一項の規定により第一項前段又は第二項前段の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、当該許可に係る閉店時刻の繰上げ又は休業日数の増加をしたときは、その日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  (閉店時刻等に関する経過措置)

 第九条の五 第三条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の公示がされた際現に当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者であつて、当該公示がされた際現にその閉店時刻を午後七時後の時刻としているものにあつては当該閉店時刻について、当該公示がされた際現にその休業日数を一年につき四十八日未満の日数としている者にあつては当該休業日数について、それぞれ、前条第一項前段又は第二項前段の許可を受けたものとみなす。

 2 前項の規定により前条第一項前段又は第二項前段の許可を受けたものとみなされた者は、その公示の日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、当該閉店時刻又は当該休業日数を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  第十条第一項中「調整」を「許可」に改める。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

  (小売業の廃止の届出)

 第十一条 第四条の許可を受けて第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者(第九条第一項の規定により第四条の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、当該小売業の営業を廃止しようとするときは、その小売業の営業の廃止の日(以下「閉店日」という。)の五月前までに、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。当該届出に係る閉店日の繰上げをしようとするときも、同様とする。ただし、通商産業省令で定めるやむを得ない事情により閉店日の五月前までに当該届出ができないときは、この限りでない。

 2 前項ただし書に規定する場合には、できる限り速やかに、当該小売業の営業の廃止を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

  (変更勧告)

 第十二条 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗の周辺の人口の規模及びその推移、他の小売業に係る店舗の配置及び当該他の店舗における小売業の現状、土地利用の状況等の事情を考慮して、その届出に係る小売業の営業の廃止が当該地域における消費者の利益又は都市環境の保全に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるかどうかを審査し、そのおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から四月以内に限り、その届出をした者に対し、二年以内の期間を定めてその届出に係る閉店日を繰り下げるべきことを勧告することができる。

 2 第七条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条第一項中「第四条の許可の申請が、前条の基準に適合しているかどうかを決定しようとする」とあるのは、「第十二条第一項の規定による勧告をしようとする」と読み替えるものとする。

 3 第一項の場合において、通商産業大臣又は都道府県知事は、同項の四月の期間が満了する日前に、当該届出に係る小売業の営業が直ちに廃止されても同項に規定する事態が生じないことが明らかであると認めるときは、同項の規定による勧告をしないことを決定し、その旨を当該届出をした者に通知することができる。

 4 前項の規定による通知を受けた者が、その通知を受けたところに従つて前条の届出に係る閉店日の繰上げをする場合には、同条の規定は適用しない。

  第十三条第一項中「第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項まで」を「第四条、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項若しくは第二項の許可を受けた者(第九条第一項の規定により第四条の許可を受けたものとみなされた者及び第九条の五第一項の規定により第九条の四第一項前段又は第二項前段の許可を受けたものとみなされた者を含む。以下この条において同じ。)又は第十一条」に、「その届出」を「その許可を受けた者又は届出」に改め、同条第二項中「第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項まで」を「第四条、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項若しくは第二項の許可を受けた者又は第十一条」に改める。

  第十四条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   通商産業大臣又は都道府県知事は、第四条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該許可に係る小売業の営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  一 第六条第五号から第七号までのいずれかに該当するに至つたとき。

  二 第八条の条件に違反したとき。

  三 第九条の二第一項又は第九条の四第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

  四 不正の手段により第四条、第九条の二第一項又は第九条の四第一項若しくは第二項の許可を受けたとき。

  第十四条第二項中「調整」を「許可」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四条の許可を受けた者が当該許可に係る小売業の営業を廃止したときは、当該許可はその効力を失う。

  第十四条の二の見出し中「届出」を「許可の申請」に改め、同条第一項中「第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出」を「第四条又は第九条の四第一項若しくは第二項の許可の申請」に改め、同条第二項中「調整」を「許可」に、「届出をした」を「許可を受けた」に、「第六条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条」を「第九条の二第一項、第九条の三、第九条の四第一項、第二項若しくは第四項、第十一条、第十三条又は第十四条第一項」に改める。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 大規模小売店舗審議会

  (広域大規模小売店舗審議会)

 第十四条の二の二 通商産業大臣は、第一種大規模小売店舗に係る営業の許可の申請等があつたときは、当該営業の許可の申請等に関する重要事項を調査審議させるため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定にかかわらず、臨時に通商産業省に広域大規模小売店舗審議会(以下「広域審議会」という。)を設置するものとする。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。

  (広域審議会の組織等)

 第十四条の二の三 広域審議会は、委員十五人以内で組織する。

 2 委員は、当該営業の許可の申請等に係る第一種大規模小売店舗に係る商圏の一部をその区域とする都道府県に置かれる都道府県大規模小売店舗審議会の委員のうちから、通商産業大臣が任命する。

 3 委員は、非常勤とする。

 4 広域審議会の審議は、特別な事情がある場合を除き、公開とする。

 5 前各項に定めるもののほか、広域審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  (広域審議会の廃止)

 第十四条の二の四 通商産業大臣は、当該営業の許可の申請等に係る処分に関し広域審議会の意見を聴いた後、当該広域審議会を廃止するものとする。

  (都道府県大規模小売店舗審議会)

 第十四条の二の五 都道府県知事の諮問に応じ第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県大規模小売店舗審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置く。

  (都道府県審議会の組織等)

 第十四条の二の六 都道府県審議会は、委員十五人以内で組織する。

 2 委員は、消費者を代表する者、中小小売業者を代表する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

 3 都道府県審議会は、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により、消費者、中小小売業者等の意見を聴く機会を設けるものとする。

 4 第十四条の二の三第四項の規定は、都道府県審議会について準用する。

 5 前各項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

  第十四条の三を次のように改める。

  (営業の許可の申請等の経由等)

 第十四条の三 営業の許可の申請等は、当該営業の許可の申請等に係る大規模小売店舗の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

 2 市町村長は、前項の規定により営業の許可の申請等があつたときは、意見を付して、これを都道府県知事に送付するものとする。

 3 市町村長は、前項の規定により意見を付する場合において、その意見を定めようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該営業の許可の申請等に係る大規模小売店舗の所在地の周辺の消費者、中小小売業者等の意見を聴くものとする。

 4 都道府県知事は、第二項の規定により送付された営業の許可の申請等のうち通商産業大臣に対してされるものについては、意見を付して、通商産業大臣に送付するものとする。

 5 都道府県知事は、前項の規定により意見を付する場合において、その意見を定めようとするときは、都道府県審議会の意見を聴くものとする。

  第十五条の見出し中「市町村長」を「都道府県知事等」に改め、同条中「開店日等の届出(当該都道府県知事を経由して通商産業大臣にされるものを含む。)があつた」を「前条第二項の規定により営業の許可の申請等の送付を受けた」に、「その届出」を「当該営業の許可の申請等」に、「所在する市町村」を「所在しない都道府県又は市町村であつて当該大規模小売店舗に係る商圏の一部をその区域とするもの」に改める。

  第十五条の二第一項を削り、同条第二項中「市町村長は、前条の規定により通知された事項について、」を「前条の規定により通知を受けた都道府県知事又は市町村長は、当該通知された事項について、第一種大規模小売店舗に係るものにあつては通商産業大臣に、第二種大規模小売店舗に係るものにあつては」に改め、同項を同条とする。

  第十五条の三中「第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする」を「第四条、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項若しくは第二項の許可に係る処分をし、又は第十二条第一項の規定による勧告を行う」に改める。

  第十五条の四及び第十五条の五を削る。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第十六条の二 第十四条第一項又は第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主催者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第十七条第一項中「第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項の規定による命令」を「第四条、第九条の二第一項、第九条の四第一項若しくは第二項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による処分」に改める。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五百万円以下の罰金に処する。

  一 第三条第七項の規定に違反して五百平方メートルを超えて建物の全部又は一部を小売業を営むための店舗の用に供した者

  二 第四条の規定に違反して許可を受けないで小売業を営んだ者

  三 虚偽又は不正の事実に基づいて第四条の許可を受けた者

  四 第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した者

  第十八条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

  一 第九条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで同項に規定する事項の変更をした者

  二 第九条の四第一項又は第二項の規定に違反して許可を受けないで閉店時刻の繰下げ又は休業日数の削減をした者

  三 虚偽又は不正の事実に基づいて第九条の二第一項又は第九条の四第一項若しくは第二項の許可を受けた者

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第三条第七項の規定に違反した者(第十八条第一号に該当する者を除く。)

  二 第九条第二項、第九条の五第二項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第二十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十二条」を「第九条の三、第九条の四第四項」に改める。

  第二十一条中「前三条」を「第十八条から前条まで」に改める。

 (輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止)

第二条 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧大店法」という。)第二条第三項に規定する第一種大規模小売店舗であって、その商圏(第一条の規定による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新大店法」という。)第三条第一項に規定する商圏をいう。以下同じ。)が二以上の都道府県の区域に及ばず、又は当該第一種大規模小売店舗内の店舗面積の合計が種別境界面積(新大店法第三条第一項に規定する種別境界面積をいう。以下同じ。)未満であるもの(以下「新第二種大規模小売店舗」という。)の所在地を管轄する都道府県知事は、当該新第二種大規模小売店舗につき新大店法第三条第二項の規定の例により公示をしなければならない。

2 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該新第二種大規模小売店舗につきその公示前になされた調整の公示は、その効力を失う。

3 この法律の施行の際新第二種大規模小売店舗を設置している者は、当該新第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、新大店法第三条第一項の規定の例により新たに表示を掲げなければならない。ただし、当該新第二種大規模小売店舗を設置している者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げることができる。

第三条 この法律の施行の際現に旧大店法第二条第二項に規定する大規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、当該現に小売業の用に供している店舗の店舗面積及び当該店舗において現に販売又は加工修理(以下「販売等」という。)を行っている物品の種類に係る小売業については、新大店法第四条の許可を受けたものとみなす。ただし、次に掲げる小売業については、この限りでない。

 一 旧大店法第四条、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定に違反して行われている小売業

 二 旧大店法第七条第一項の規定による勧告に従わないで行われている小売業(旧大店法第八条第一項又は第三項の規定により同条第一項の規定による命令をすることができる期間(以下「命令期間」という。)内に同項の規定による命令を受け、又は命令を受けなかった者の当該届出に係る小売業を除く。)

 三 旧大店法第八条第一項の規定による命令に違反して行われている小売業

2 前項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者は、通商産業省令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新大店法第五条第一項第五号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第四条 この法律の施行前に、旧大店法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をし、かつ、次の各号のいずれかに該当した者は、当該届出に係る小売業(前条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該届出に係る小売業を除く。)については、当該届出に係る開店日(開店日又は店舗面積を増加する日をいう。以下同じ。)又は店舗面積(第二号から第五号までに掲げる者については、当該勧告、通知又は命令によるその開店日又は店舗面積)により、新大店法第四条の許可を受けたものとみなす。

 一 旧大店法第七条第一項又は第三項の規定により同条第一項の規定による勧告をすることができる期間(以下「勧告期間」という。)内に当該届出に関し同項の規定による勧告を受けなかった者(第三号に該当する者を除く。)

 二 当該届出に関し旧大店法第七条第一項の規定による勧告に従った者

 三 当該届出に関し旧大店法第七条第四項の規定による通知を受けた者

 四 当該届出に関し旧大店法第八条第一項の規定による命令に従った者

 五 当該届出に関し旧大店法第七条第一項の規定による勧告を受けた者(第二号に該当する者を除く。)で命令期間内に同法第八条第一項の規定による命令を受けなかったもの

2 前条第二項の規定は、前項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者に準用する。

第五条 この法律の施行前に旧大店法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により届出をした者に係る小売業(附則第三条第一項又は前条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該届出に係る小売業を除く。)の営業の開始に係る事項については、新大店法第四条又は第九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその営業の開始に係る事項につき従前の例によることとされる者は、当該届出に係る小売業については、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める日において、当該届出に係る開店日又は店舗面積(第二号から第五号までに掲げる者については、当該勧告、通知又は命令によるその開店日又は店舗面積)により、新大店法第四条の許可を受けたものとみなす。

 一 勧告期間内に当該届出に関し旧大店法第七条第一項の規定による勧告を受けなかった者(第三号に該当する者を除く。) 当該勧告期間を経過した日

 二 当該届出に関し旧大店法第七条第一項の規定による勧告に従った者 当該勧告に従った日

 三 当該届出に関し旧大店法第七条第四項の規定による通知を受けた者 当該通知を受けた日

 四 当該届出に関し旧大店法第八条第一項の規定による命令に従った者 当該命令に従った日

 五 当該届出に関し旧大店法第七条第一項の規定による勧告を受けた者(第二号に該当する者を除く。)で命令期間内に旧大店法第八条第一項の規定による命令を受けなかったもの 当該命令期間を経過した日

3 附則第三条第二項の規定は、前項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者に準用する。この場合において、附則第三条第二項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」とあるのは、「当該許可に係る開店日」と読み替えるものとする。

第六条 附則第三条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る小売業における閉店時刻については、施行日から二月間は、新大店法第九条の四第一項の規定にかかわらず、従前の閉店時刻によることができる。この期間内に同項の許可の申請をした者の当該申請に係る閉店時刻についても、この期間を経過した日から当該申請に対する処分のある日までの間は、同様とする。

2 附則第三条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る小売業における休業日数については、施行日から二月間は、新大店法第九条の四第二項の規定にかかわらず、従前の休業日数を六で除して得た日数とすることができる。この期間内に同項の許可の申請をした者の当該申請に係る休業日数についても、この期間を経過した日から当該申請に対する処分のある日までの間(以下「特定期間」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、従前の休業日数に特定期間の長さに応じた比率を乗じて得た休業日数とすることができる。

第七条 この法律の施行前にされた旧大店法第十四条の規定による命令については、この法律の施行後においても、同条の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第八条 附則第三条第二項(附則第四条第二項及び第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に第二条の規定による廃止前の輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第二条第一項に規定する輸入品専門売場を設置して小売業を営んでいる者(旧特例法第三条第一項の規定による届出を行った者に限る。)は、当該現に小売業の用に供している輸入品専門売場の店舗面積及び当該売場において現に販売している物品の種類に係る小売業については、新大店法第四条の許可を受けたものとみなす。ただし、次に掲げる小売業については、この限りではない。

 一 旧特例法第四条第一項又は第二項の規定に違反して行われている小売業

 二 旧特例法第七条の規定による命令に違反して行われている小売業

2 前項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から二月以内に、新大店法第五条第一項第五号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第十条 附則第六条第一項の規定は、前条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る小売業における閉店時刻について準用する。

2 附則第六条第二項の規定は、前条第一項の規定により新大店法第四条の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る小売業における休業日数について準用する。

第十一条 この法律の施行前にされた旧特例法第八条の規定による命令については、この法律の施行後においても、同条の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第十二条 附則第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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