衆議院

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第一四二回

衆第二九号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百三十一条を次のように改める。

第七百三十一条 十八歳に達しない者は、婚姻をすることができない。

 第七百三十三条第一項中「取消の日から六箇月」を「取消しの日から起算して百日」に改め、同条第二項中「取消の前から懐胎していた場合には」を「取消しの日以後に出産したときは」に改める。

 第七百四十六条中「取消の日から六箇月」を「取消しの日から起算して百日」に、「その取消」を「その取消し」に改める。

 第七百五十条中「夫又は妻の氏」を「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏」に改める。

 第七百九十条第一項を次のように改める。

  嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚をしたときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生の際における父母の協議で定められた父若しくは母の氏(父母の一方が死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称する。

 第七百九十条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき(父母の一方が死亡した場合又はその意思を表示することができない場合において、他の一方がその意思を表示することができるときを除く。)は、家庭裁判所が、父又は母の氏を子が称する氏として定める。

 第七百九十一条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であつて子が未成年者であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができない。

 第七百九十一条第二項中「父母と」を「父母の双方と」に、「許可を得ないで」を「規定にかかわらず」に改め、「父母の氏」の下に「又はその父若しくは母の氏」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、第一項の規定にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでない。

 第八百十条を次のように改める。

第八百十条 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子が未成年者であるときは、養親の協議で定められた養親のいずれかの氏、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親のいずれかの氏)を称する。

  氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、前項の規定にかかわらず、養子が未成年者であるときは、養親とその配偶者の協議で定められた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親又はその配偶者の氏)、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親又はその配偶者の氏)を称する。

  養子が婚姻によつて氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、前二項の規定を適用しない。

 第九百条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号ただし書中「但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を「ただし」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置の原則)

第二条 改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、附則第五条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。

 (婚姻適齢に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際十六歳に達している女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。

 (夫婦の氏に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から二年以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。

2 前項の規定により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が同項の届出をした日から三月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができる。この場合においては、新法第七百九十一条第四項及び第五項の規定を準用する。

 (相続の効力に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、改正前の民法の規定を適用する。

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