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第一四二回

衆第三九号

   北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案

 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第十一項を次のように改める。

 (業務の特例)

11 公庫は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十九条に規定する業務のほか、北海道又は東北地方において同条各号に掲げる事業を営む者に対して、同条に規定する資金以外の当該事業に必要な資金の貸付けの業務を行うことができる。この場合において、第三十八条の規定の適用については、同条第三号中「第十九条」とあるのは、「第十九条及び附則第十一項」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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