衆議院

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第一四三回

衆第八号

   金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

 (国家行政組織法の一部改正)

第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「公害等調整委員会」を

公害等調整委員会

 
 

金融再生委員会

 に改め、同表の備考中「防衛施設庁は、」を「金融監督庁は金融再生委員会に、防衛施設庁は」に改める。

 (総理府設置法の一部改正)

第二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「公害等調整委員会」を

公害等調整委員会

 
 

金融再生委員会

 に改める。

  第十九条の表公害等調整委員会の項の次に次のように加える。

金融再生委員会

金融再生委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)

  第十九条の表金融監督庁の項を削る。

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「されている事務のうち」の下に「、金融再生委員会の所掌に属する事務(金融監督庁の所掌に属するものを除く。)については金融再生委員会とし」を加える。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「及び第五号」を削り、「金融監督庁」を「金融再生委員会」に改め、第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第四条第七十七号から第八十八号までを次のように改める。

  七十七から八十八まで 削除

  第四条第九十号を次のように改める。

  九十 削除

  第四条第九十三号を次のように改める。

  九十三 削除

  第四条第九十七号から第百四号までを次のように改める。

  九十七から百四まで 削除

  第五条第三十三号を次のように改める。

  三十三 削除

  第五条第三十三号の二を削る。

  第五条第三十五号から第三十七号までを次のように改める。

  三十五から三十七まで 削除

  第五条第四十三号の二を削り、同条第四十四号から第四十八号までを次のように改める。

  四十四から四十八まで 削除

  第二十七条第一項中「金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)」を「金融再生委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)」に改め、同条第二項中「金融監督庁長官」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十八条第二項中「金融監督庁設置法」を「金融再生委員会設置法」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「金融制度の企画及び」を削り、同条第六号中「、農林中央金庫、農業信用基金協会その他の金融業務(これに関連する業務を含む。以下この号において同じ。)を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務」を「及びその行う金融業務(これに関連する業務を含む。)」に改め、同条第十号の三中「及び漁業信用基金協会」を削り、同条第十三号中「、農水産業協同組合貯金保険機構」を削り、同条第百二十九号中「、漁業信用基金協会」を削る。

  第五条第十号中「、農林中央金庫」を削る。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第六条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の四を削り、同項第四号の三の三を同項第四号の四とし、同項第八号中「中小企業に対する金融制度その他」を削り、同条第三項中「金融又は」を削り、「割当」を「割当て」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十六号を次のように改める。

  十六 削除

  第四条第十七号中「前三号」を「第十四号及び第十五号」に改める。

  第五条第十三号を次のように改める。

  十三 削除

 (担保附社債信託法の一部改正)

第八条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第百十九条ノ三及び第百十九条ノ四を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百十九条ノ三を次のように改める。

 第百十九条ノ三 本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第五条ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

  第百十九条ノ四を削る。

 (信託業法の一部改正)

第九条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条ノ二及び第十九条ノ三を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五条第二項、第七条及び第九条中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十九条ノ二を次のように改める。

 第十九条ノ二 本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第一条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

  第十九条ノ三を削る。

  第二十二条第二号及び第五号中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十五条及び第三十二条ノ二を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 金融再生委員会ハ農林中央金庫ノ業務ヲ監督ス

   本法中金融再生委員会ノ職権ニ属スル事項(第三十二条ノ規定ニ依ル解散ノ命令其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ金融監督庁長官ニ之ヲ委任ス

  第三十二条ノ二中「トキハ予メ」を「場合ニ於テ」に、「必要ナル」を「大蔵大臣ノ所掌ニ属スル措置ヲ必要ト認ムルトキハ当該」に、「協議スベシ」を「協カヲ求ムルモノトス」に改める。

  第三十二条ノ三を次のように改める。

 第三十二条ノ三 金融再生委員会第三十一条第一項又ハ第三十二条ノ規定ニ依ル業務ノ全部又ハ一部ノ停止ノ命令ヲ為サムトスルトキハ予メ農林水産大臣ニ協議スベシ

   前項ニ定ムル場合ノ外金融再生委員会農林中央金庫又ハ其ノ子会社ニ対シ本法ノ規定ニ依ル検査其ノ他ノ監督ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ旨及其ノ結果ノ概要ヲ農林水産大臣ニ通知スルモノトス

  第三十二条ノ四を削る。

  第三十五条第一項第十八号中「産業組合法」を「第八条ニ於テ準用スル産業組合法(以下「産業組合法」ト謂フ)」に改める。

 (無尽業法の一部改正)

第十一条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十二条第一項を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十条第二号及び第三号、第十七条、第十八条ノ二並びに第二十条中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十二条第一項及び第二項を次のように改める。

  本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第三条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

  政令ノ定ムル所ニ依リ金融再生委員会ノ職権(前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタルモノヲ除ク)ノ一部ハ之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得

  第四十二条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同条に第四項として次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ニ委任サレタル職権ニ属スル事務ハ金融監督庁長官之ヲ指揮監督ス

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

 (社債等登録法の一部改正)

第十二条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条及び第十条中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)

第十三条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣ノ権限」を「金融再生委員会ノ権限(金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル権限ヲ除ク)」に改める。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五条、第五条ノ三第一項及び第八条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八条ノ二を削る。

  第九条中「総理府令、大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第九条ノ二第一項を次のように改める。

  本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第一条第一項ノ認可其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

  第九条ノ二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  政令ノ定ムル所ニ依リ金融再生委員会ノ職権(前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタルモノヲ除ク)ノ一部ハ之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得

  第九条ノ二に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ニ委任サレタル職権ニ係ル事務ニ関シテハ金融監督庁長官ガ財務局長又ハ財務支局長ヲ指揮監督ス

  第十条第四号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十五条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「金融監督庁長官」を「金融再生委員会」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第五項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第九十八条第六項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第十一条第一項の規定による承認その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第九十八条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。

   金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第九十八条に次の一項を加える。

   前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第九十八条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「次条において同じ。」を削り、「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第九十八条の三及び第九十八条の四を削る。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第十七条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八条第一項第一号を次のように改める。

  一 金融再生委員会が指名する金融再生委員会の委員一人

 (証券取引法の一部改正)

第十八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十条第二項、第三十三条第五号、第三十七条第一項第六号及び第八号並びに第二項、第四十三条の二第一項及び第二項、第四十七条の二、第四十八条、第五十条第一項ただし書及び第六号、第五十条の二第三号、第五十条の三第三項及び第五項、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項第二号及び第二項、第五十五条第一項、第五十六条第一項から第三項まで、第五十七条第一項、第五十九条第三項、第六十二条第一項及び第四項、第六十四条の五第一項及び第四項、第六十六条の四、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項、第七十七条第二項、第七十九条第三項、第七十九条の四第二項、第七十九条の九、第七十九条の十、第四章第四節、第七十九条の十八第二項及び第三項、第八十一条第二項、第八十二条から第八十五条まで、第八十五条の二第一項、第三項及び第五項、第九十七条第二項及び第三項、第百三条、第百四条、第百九条第二項、第百十条、第百十一条第二項、第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十七条第二項、第百十九条第三項、第百二十三条第二項、第百三十四条第二項及び第三項、第百三十八条第一項及び第二項第四号、第百四十九条第二項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項及び第三項、第百五十六条の三第三項、第百五十六条の五、第百五十六条の七第二項、第百五十六条の八第二項、第百五十六条の十三第二項、第百八十六条第一項、第二項及び第四項、第百八十七条、第百八十八条、第百九十一条、第百九十二条第一項、第百九十四条の三、第百九十四条の四、第百九十四条の五並びに第百九十四条の六第一項及び第六項を除く。)中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十条第二項、第三十三条第五号、第三十七条第一項第六号及び第八号並びに第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十三条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十七条の二中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十八条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十条第一項ただし書及び第六号及び第五十条の二第三号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十条の三第三項及び第五項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十一条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十三条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十四条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項及び第三項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十七条第一項及び第五十九条第二項及び第三項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六十二条第一項及び第四項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六十四条の五第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十六条の四中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六十八条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十九条第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第七十条から第七十二条までの規定中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十四条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、同条第三項中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、同条第四項を削る。

  第七十六条第二項を削る。

  第七十七条第二項を削る。

  第七十八条中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改める。

  第七十九条第三項を削る。

  第七十九条の四第二項を削る。

  第七十九条の九、第七十九条の十、第七十九条の十二及び第七十九条の十三中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十九条の十四第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第七十九条の十五中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十九条の十八第二項及び第三項並びに第八十一条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八十二条第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第八十三条から第八十五条までの規定中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八十五条の二第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項及び第五項を削る。

  第九十七条第二項及び第三項、第百三条並びに第百四条中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百九条第二項を削る。

  第百十条第一項中「次条第一項」を「次条」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百十一条第二項を削る。

  第百十二条第二項を削る。

  第百十三条第二項を削る。

  第百十七条第二項を削る。

  第百十九条第三項を削る。

  第百二十三条第二項を削る。

  第百三十四条第二項及び第三項、第百三十八条第一項及び第二項第四号並びに第百四十九条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百五十四条第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百五十五条第一項及び第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百五十六条第一項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第百五十六条の三第三項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百五十六条の五中「「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。

  第百五十六条の七第二項を削る。

  第百五十六条の八第二項を削る。

  第百五十六条の十三第二項を削る。

  第百八十六条第一項、第二項及び第四項中「内閣総理大臣又は大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百八十七条中「内閣総理大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣又は大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百八十八条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百九十条第一項中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。

  第百九十一条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百九十二条第一項中「内閣総理大臣又は大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百九十四条の三中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第百九十四条の四及び第百九十四条の五を次のように改める。

 第百九十四条の四及び第百九十四条の五 削除

  第百九十四条の六第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第二十八条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第百九十四条の六第六項を削り、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   第四項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第百九十四条の六第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第百九十四条の七中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百九十八条の四第四号及び第百九十九条中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。

  第二百六条第一号中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に、「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改め、同条第二号中「第七十七条第一項」を「第七十七条」に改め、同条第四号中「第百十条第一項」を「第百十条」に改め、同条第五号中「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改め、同条第七号中「第百十二条第一項」を「第百十二条」に改め、同条第八号中「第百五十六条の七第一項」を「第百五十六条の七」に、「同項各号」を「同条各号」に改める。

  第二百八条第二号中「第八十五条の二第四項後段」を「第八十五条の二第三項後段」に、「第百九条第一項」を「第百九条」に、「第百十七条第一項」を「第百十七条」に改め、同条第七号中「第七十九条の四第一項若しくは第百二十三条第一項」を「第七十九条の四若しくは第百二十三条」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第十九条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第二十条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第五項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三条第五項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十二条第一号中「第九項、」を「第九項並びに」に改め、「並びに第二十五条の二第二項」を削る。

  第二十五条の二を次のように改める。

  (権限の委任)

 第二十五条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(第三条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第二十五条の三を削る。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十七条の四」を「第百二十七条の二」に改める。

  第十一条の三第二項中「、第百二十七条の三第五号」を削る。

  第百二十七条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第七項中「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣の発する命令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 金融再生委員会は、この法律による権限(第十一条の三第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第百二十七条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第百二十七条に次の一項を加える。

 11 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第百二十七条の二の見出し中「協議」を「協力要請」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「次条において同じ。」を削り、「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第百二十七条の三及び第百二十七条の四を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十二条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十一条の二」を「第百十一条」に改める。

  第九条の七の五第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九条の八第二項第六号、第八号及び第十号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同項第十二号中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第九項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百六条の三中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百十一条第一項第二号及び第三号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項第四号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 金融再生委員会は、この法律による権限(信用協同組合、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に係るものに限る。)を、同項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する第二十七条の二第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除き、金融監督庁長官に委任する。

  第百十一条第三項中「(内閣総理大臣にあつては、特定権限を除く。)」を削る。

  第百十一条第五項中「前二項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第百十一条の二を削る。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第二十三条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第七号、第四条第二項及び第四項、第五条の四第十二項並びに第五条の五第九項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「、第五十六条第一号及び第二号」を「並びに第五十六条第一号及び第二号」に改め、「並びに第五十七条の四(大蔵大臣への資料提出等)」を削り、同条第二項中「及び第五十七条の四第一項」を削り、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「、同法第五十七条の四第二項中「銀行その他の関係者」とあるのは「都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項(出資の金額)に規定する信用協同組合等をいう。)その他の関係者」と」を削る。

  第六条の三の見出し中「協議」を「協力要請」に改め、同条中「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第六条の四を削る。

  第七条第一項中「この法律の規定(」の下に「第六条第一項において準用する」を加え、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「都道府県知事(」の下に「第六条第一項において準用する」を加え、「銀行法第四十六条第三項」を「同法第四十六条第三項」に、「銀行法第二十五条第二項」を「同法第二十五条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 金融再生委員会は、この法律による権限(銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限で都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合連合会に係るものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第七条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第七条第二項の次に次の一項を加える。

 3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第七条に次の一項を加える。

 5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第七条の二及び第七条の五中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第二十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条の二・第五十五条」を「第五十五条」に改める。

  本則(第五十四条及び第五十四条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十四条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第十七条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第五十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第五十四条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第五十四条の二を削る。

 (証券投資信託法の一部改正)

第二十五条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第六項第七号、第十二条第二項第十二号、第十七条、第二十条第一項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十七条の二及び第二十七条の三を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五条第六項第七号、第十二条第二項第十二号、第十七条、第二十条第一項及び第二十四条の五から第二十四条の八までの規定中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十七条の二を次のように改める。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

 第二十七条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(第六条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第二十七条の三を削る。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十三条第三項第七号及び第十五項、第五十四条第四項第七号、第八十六条、第八十七条の四並びに第八十九条第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十三条第三項第七号及び第十五項、第五十四条第四項第七号並びに第八十六条中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八十七条の四を削る。

  第八十八条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第四条の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第八十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第八十八条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第八十九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「、第五十七条の二(大蔵大臣への協議)並びに第五十七条の四(大蔵大臣への資料提出等)」を「並びに第五十七条の二(大蔵大臣への協力要請)」に改める。

 (国民貯蓄債券法の一部改正)

第二十七条 国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項、第六条第二項、第八条及び第十二条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十八条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項及び第百六十五条第一項中「法務大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会及び法務大臣」に改める。

  第百九十四条第一項中「法務大巨、大蔵大臣」を「金融再生委員会、法務大臣」に改め、同条第三項「法務大臣又は大蔵大臣」を「金融再生委員会又は法務大臣」に改める。

  第二百条第二項中「法務大臣並びに大蔵大臣」を「金融再生委員会並びに法務大臣」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十九条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第二十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第二十二条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 (貸付信託法の一部改正)

第三十条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項第十五号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四条、第五条第一項、第六条第一項及び第九条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十六条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第三十一条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十八条」を「第六十八条の二」に、「第八十四条・第八十四条の二」を「第八十四条」に改める。

  本則(第八十四条を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に、「主務省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二章第六節中第六十八条の次に次の一条を加える。

  (農林水産大臣への協議等)

 第六十八条の二 金融再生委員会は、協会に対し次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

  一 第五十条の規定による設立の認可

  二 第六十七条第一項の規定による事業の停止の命令

  三 第六十七条の規定による解散の命令

 2 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、協会又は受託者に対しこの法律の規定による検査その他の監督をしたときは、速やかに、その旨及びその結果の概要を農林水産大臣に通知するものとする。

  第八十四条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第八十四条 金融再生委員会は、この法律による権限(第五十条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は都道府県知事に委任することができる。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第八十四条の二を削る。

 (信用保証協会法の一部改正)

第三十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条」を「第三十六条の二」に、「第三十七条―第三十九条の二」を「第三十七条・第三十八条」に改める。

  本則(第三十八条を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に、「主務省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六章中第三十六条の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣への協議等)

 第三十六条の二 金融再生委員会は、協会に対し次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。

  一 第六条第一項の規定による設立の認可

  二 第三十六条の規定による業務の停止

  三 第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し

 2 前項に定める場合のほか、金融再生委員会は、協会に対しこの法律の規定による検査その他の監督をしたときは、速やかに、その旨及びその結果の概要を通商産業大臣に通知するものとする。

  第三十八条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第三十八条 金融再生委員会は、この法律による権限(第六条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は地方公共団体の長に委任することができる。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に関する事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第三十九条及び第三十九条の二を削る。

 (労働金庫法の一部改正)

第三十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十八条第二項第十三号、第五十八条の二第一項第十一号、第九十条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第九十六条の三、第九十七条及び第九十八条を除く。)中「内閣総理大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十八条第二項第十三号、第五十八条の二第一項第十一号及び第九十条中「内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九十二条第二項及び第三項並びに第九十三条第二項中「大蔵大臣又は労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九十四条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「、第五十七条の二(大蔵大臣への協議)並びに第五十七条の四第一項(大蔵大臣への資料提出等)」を「並びに第五十七条の二(大蔵大臣への協力要請)」に改め、同条第二項中「の規定(同法第十四条の二及び第五十七条の四第一項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び労働大臣」と、同法第十四条の二中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣」と、同法」を削る。

  第九十五条第一項中「内閣総理大臣若しくは労働大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣総理大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九十六条の三を削る。

  第九十七条を次のように改める。

  (労働大臣への協議等)

 第九十七条 金融再生委員会は、労働金庫に対し次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。

  一 第六条(事業免許)の規定による免許

  二 第九十五条第二項(業務の停止等)の規定又は銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による命令

  三 第九十五条(事業免許の取消し等)の規定による事業の免許の取消し

 2 前項に定める場合のほか、金融再生委員会は、労働金庫に対しこの法律の規定による検査その他の監督をしたときは、速やかに、その旨及びその結果の概要を労働大臣に通知するものとする。

  第九十八条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第九十八条 金融再生委員会は、この法律による権限(第六条(事業免許)の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長若しくは財務支局長又は都道府県知事に委任することができる。

 3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は都道府県知事に委任することができる。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第三十四条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十六条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第十六条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  附則第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第五項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第三十五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十八条の二第二項、第四項及ぴ第六項、第二十八条の三第五項、第二十九条の二第三項並びに第三十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十八条の二第二項、第四項及び第六項中「並びに内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「及び金融再生委員会」に改める。

  第二十八条の三第五項中「、大蔵大臣」を削る。

  第二十九条の二第三項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三十一条中「金融監督庁」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十二条中「内閣総理大臣又は大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八十四条第一項中「第三十五条の規定による権限」を「金融再生委員会規則で定めるもの」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条の九第一項の表第一号、第二号及び第五号並びに同条第二項の表第一号、第二号及び第五号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第三十七条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十八条」を「第五十八条の二」に改め、「・第七十二条の二」を削る。

  本則(第七十二条を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に、「主務省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二章第七節中第五十八条の次に次の一条を加える。

  (農林水産大臣への協議等)

 第五十八条の二 金融再生委員会は、基金協会に対し次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

  一 第二十六条の規定による設立の認可

  二 第五十七条第一項の規定による業務の停止の命令

  三 第五十七条第二項の規定による解散の命令

 2 前項に定める場合のほか、金融再生委員会は、基金協会又は受託者に対しこの法律の規定による検査その他の監督をしたときは、速やかに、その旨及びその結果の概要を農林水産大臣に通知するものとする。

  第七十二条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第二十六条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を都道府県知事に委任することができる。

  第七十二条第三項及ぴ第四項を削り、同条第五項中「この法律に規定する農林水産大臣の権限及び」を削り、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第七十二条の二を削る。

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第三十八条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二及び第九条の三中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九条の四中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第二号に掲げる処分に係る」を「金融再生委員会規則で定める」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十四の二号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第四十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条第十項並びに第二十九条第四項及び第五項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六条第十項を削る。

  第二十九条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十条第一項中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第三十条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第四十一条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条の五」を「第三十二条の三」に改める。

  本則(第三十二条の二から第三十二条の四までを除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第八条第十項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  第三十二条の見出し中「協議」を「協力要請」に改め、同条中「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第三十二条の二を次のように改める。

  (権限の委任)

 第三十二条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 2 金融監督庁長官は、前項の規定により委任された権限(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

 3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 4 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 5 委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 6 第四項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 7 第五項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第三十二条の三及び第三十二条の四を削り、第三十二条の五中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条を第三十二条の三とする。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第四十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第四十三条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「農林水産大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第四十四条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第四十六条」を「―第四十六条の二」に改める。

  本則(第二十一条第三項、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条第三項及び第五項、第三章第四節、第六十八条の二第三項並びに第七十条を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に、「主務省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十一条第三項中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改める。

  第二章第七節中第四十六条の次に次の一条を加える。

  (農林水産大臣への協議等)

 第四十六条の二 金融再生委員会は、機構に対し第四十五条の規定による命令(政令で定めるものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

 2 金融再生委員会は、機構又は受託者に対しこの法律の規定による検査その他の監督をしたときは、速やかに、その旨及びその結果の概要を農林水産大臣に通知するものとする。

  第五十七条第二項中「主務大臣(」を「農林水産大臣及び金融再生委員会(」に、「主務大臣及び」を「農林水産大臣及び金融再生委員会並びに」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改め、同条第四項を削る。

  第五十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改め、同項を同条第四項とする。

  第五十九条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

  第三章第四節(第六十五条第三項及び第四項を除く。)中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改める。

  第六十二条第一項及び第二項第三号中「主務省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六十五条第三項中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第六十八条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第六十八条の三第五項中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に改める。

  第七十条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削る。

  第七十二条第一項第二号中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に、「第六十五条第五項」を「第六十五条第四項」に改める。

  附則第二条第二項及び第六条の三第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改める。

  附則第六条の六第一項中「主務省令」を「総理府令・農林水産省令」に改める。

  附則第六条の七第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣及び金融再生委員会」に改める。

  附則第七条第一項、第二項及び第四項中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第八条第一項及び第二項中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「第四項並びに」を削る。

  附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とする。

 (銀行法の一部改正)

第四十五条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十四条の二、第五十二条の九、第五十七条の三、第五十七条の四及び第五十九条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十四条の二及び第五十二条の九中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十七条の二の見出し中「協議」を「協力要請」に改め、同条中「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第五十七条の三及び第五十七条の四を削る。

  第五十九条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第五十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  附則第五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第十一条、第十七条及び第十八条並びに附則第二十条の見出し中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十六条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十四条の二を削る。

  第四十五条第一項中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第四十五条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第四十六条の見出しを「(金融再生委員会規則への委任)」に改める。

  附則第九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十七条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項第一号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第四十八条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令・法務省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十九条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十一条及び第五十一条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十条第十一項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  第五十一条を削る。

  第五十一条の二第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第二十四条第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第五十一条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第五十一条の二に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第五十一条の二を第五十一条とする。

 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第五十条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十四条の二を削る。

  第四十五第一項中「規定による権限」の下に「その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第四十五条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 (金融先物取引法の一部改正)

第五十一条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十二条第二項を除く。)中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十七条第一項中「又は業務規程(金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務(次項及び第五十五条において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」を「、業務規程又は受託業務準則」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

  第三十七条第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第三十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第四十三条第一項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第四十八条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第五十五条第一項中「定款」の下に「、受託契約準則」を加え、「(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第三章中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十七条第三項中「第五十二条第三項及び第四項」を「第五十二条第二項及び第三項」に改める。

  第九十条第二項中「第五十二条第三項及び第四項」を「第五十二条第二項及び第三項」に改める。

  第九十一条中「又は第五十四条の規定による処分をしたとき、内閣総理大臣は」を「、第五十四条又は」に改める。

  第九十一条の四を削る。

  第九十二条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第十四条の規定による設立の免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第九十二条第六項を削り、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第九十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項各号中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限を除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第九十二条の二中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第九十四条の三第一号中「第五十五条第一項若しくは第二項」を「第五十五条」に改める。

  第百一条第二号中「第十七条第四項前段」を「第十七条第二項前段」に改める。

  第百四条第二号の二中「第十七条第四項後段」を「第十七条第二項後段」に改め、同条第四号中「第三十八条第一項又は第三十九条第一項」を「第三十八条又は第三十九条」に改め、同条第七号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第五十二条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十七条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十三条第八項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  第二十七条の二を削る。

  第二十八条第一項中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第二十八条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  附則第七条第三項第二号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第五十三条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣、」を「金融再生委員会及び」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、第二章の規定による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第四十九条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第五十条の二を削る。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第五十四条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第五十五条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第七十二条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第七十二条の二を削る。

 (金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十六条 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条及び第二十七条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五十七条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第五十八条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項第一号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令・建設省令」を「総理府令・建設省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第四十九条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第四十九条の二を削る。

 (保険業法の一部改正)

第五十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  本則(第百十六条第二項、第二百六十九条第二項、第二百七十条第三項、第三百十条第一項、第三百十二条及び第三百十三条第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  第百十六条第二項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百十九条中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改める。

  第十章第二節第一款中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二百六十七条第五項を削る。

  第二百六十九条第二項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二百七十条第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三百十条第一項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三百十一条の二の見出し中「協議」を「協力要請」に改め、同条中「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第三百十一条の三及び三百十一条の四を削る。

  第三百十二条の見出しを「(金融再生委員会規則への委任)」に改め、同条中「総理府令・大蔵省令(保険契約者保護基金及びその行う業務に係るものにあっては、大蔵省令)」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三百十三条第一項を次のように改める。

   金融再生委員会は、この法律による権限(第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第三百十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第三百十三条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第三百三十六条第三号中「第二百六十七条第五項、」を削る。

  附則第五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第三十八条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第六十一条及び第六十二条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第七十五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第七十八条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第七十九条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第八十三条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百七条中「内閣総理大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の内閣総理大臣」を「金融再生委員会の免許及び新法第百八十五条第一項の金融再生委員会」に改める。

  附則第百十五条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百十九条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第百二十一条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (金融機関の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十条 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第一号及び第二号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、同項第三号中「内閣総理大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百六十一条第二項を次のように改める。

 2 金融再生委員会は、前項の規定により更正手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認める場合において、信用秩序の維持を図るために大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該措置に関し、大蔵大臣に協力を求めるものとする。

  第百七十八条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百九十四条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「申立て」の下に「その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を加える。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第六十一条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項を削る。

  第二十六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (日本銀行法の一部改正)

第六十二条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十五条第二項第三号、第十九条、第四十条第三項、第四十二条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第六十五条第一号を除く。)中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会の委員長」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会の委員長」に改め、「大蔵省の」及び「経済企画庁の」を削る。

  第三十七条第二項中「届け出るとともに、金融監督庁長官に通知しなければならない」を「届け出なければならない」に改める。

  第三十八条第一項中「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の二の規定その他の法令の規定による内閣総理大臣との協議に基づき」及び「当該協議に係る」を削る。

  第九章中第六十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十一条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

  第六十五条第一号中「大蔵大臣の」を削る。

 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十三条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十二条第一項、第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第七項及び第八項を削る。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第六十四条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第百五十三条第一号及び第二号並びに第百六十一条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百五十三条第一号及び第二号中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、同条第三号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第百六十一条を次のように改める。

 第百六十二条 削除

  第百六十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第百六十二条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十五条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条(第二条第二項及び第五項の改正規定、第五条第一項第二号の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十四条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の六第一項の次に一項を加える改正規定、第二十七条の二十三第一項から第三項までの改正規定、第七十八条の改正規定(第七十八条第二項に係る部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定(第七十八条の二第三項及び第七十八条の三第二項に係る部分に限る。)、第七十九条の二に一号を加える改正規定、第七十九条の三の改正規定、第七十九条の四第一項の改正規定、第四章第五節中第七十九条の十八の次に一条を加える改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の三十第二項、第七十九条の三十一第五項、第七十九条の三十三第二項、第七十九条の三十四第三項、第七十九条の四十一第四項、第七十九条の五十第三項、第七十九条の五十一第一項、第七十九条の五十三第三項から第五項まで、第七十九条の五十五第四項、第七十九条の五十六第一項、第七十九条の五十七第一項第一号、第七十九条の五十九第三項及び第五項、第七十九条の六十二、第七十九条の六十七、第七十九条の七十二、第七十九条の七十三第三号、第七十九条の七十四、第七十九条の七十六第二項、第七十九条の七十八第三項並びに第七十九条の八十第一項に係る部分に限る。)、第百八条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定及び同条第一項の次に三項を加える改正規定、第百十条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百十二条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百十三条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百二十二条の改正規定、第百三十五条の次に四条を加える改正規定(第百三十五条の二第六項及び第七項並びに第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第百五十六条を第百五十五条の二とし、第五章第八節中同条の次に一条を加える改正規定、第百六十五条各号の改正規定、第百九十四条の四にただし書を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第六条を附則第三条とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第五条及び第六条に係る部分に限る。)並びに附則第七条から第九条までの改正規定(附則第八条第三項に係る部分に限る。)を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第二条第二項及び第五項の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第五条第一項第二号の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第五条第一項の次に一項を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第二十四条第一項の次に一項を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第二十四条の五第一項の次に一項を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第二十四条の六第一項の次に一項を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第二十七条の二十三第一項から第三項までの改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第七十八条の改正規定中同条第二項を削る。

  第一条のうち第七十八条の次に二条を加える改正規定中第七十八条の二第三項を削る。

  第一条のうち第七十八条の次に二条を加える改正規定中第七十八条の三第二項を削る。

  第一条のうち第七十九条の二に一号を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第七十九条の三の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第七十九条の四第一項の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章第五節中第七十九条の十八の次に一条を加える改正規定中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の三十第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定中第七十九条の三十一第五項を削る。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の三十三第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の三十四第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の四十一第四項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定中第七十九条の五十第三項を削る。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の五十一第一項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の五十三第三項から第五項までの規定中「大蔵大臣及び」を削る。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の五十五第四項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項第一号中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の五十九第三項中「大蔵大臣及び」を削り、同条第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の六十二及び第七十九条の六十七中「大蔵省令又は総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の七十二中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の七十三第三号及び第七十九条の七十四中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の七十六第二項を削る。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の七十八第三項を削る。

  第一条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第七十九条の八十第一項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百八条の三第一項の改正規定中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百八条の三第三項の改正規定及び同条第一項の次に三項を加える改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百十条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定中「第百十条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える」を「第百十条第二項を次のように改める」に、「次条第一項」を「次条」に、「大蔵大臣の」を「金融再生委員会の」に改める。

  第一条のうち第百十二条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定中「第百十二条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える」を「第百十二条第二項を次のように改める」に、「大蔵大臣の」を「金融再生委員会の」に改める。

  第一条のうち第百十三条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定中「第百十三条第二項中「前項の承認」を「第一項の命令」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える」を「第百十三条第二項を次のように改める」に改める。

  第一条のうち第百二十二条の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百三十五条の次に四条を加える改正規定のうち第百三十五条の二第六項及び第七項並びに第百三十五条の三中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち第百五十六条を第百五十五条の二とし、第五章第八節中同条の次に一条を加える改正規定中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百五十六条の十三第一項の改正規定中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改め、「改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に」を削る。

  第一条のうち第百六十五条各号の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち第百九十四条の四にただし書を加える改正規定を削る。

  第一条のうち第百九十四条の四の改正規定を削る。

  第一条のうち第百九十四条の四に一項を加える改正規定を削る。

  第一条のうち第百九十四条の五第二項の改正規定を削る。

  第一条のうち第百九十四条の六第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同号の次に一号を加える改正規定を削る。

  第一条のうち第百九十四条の六第一項第七号を同項第六号とする改正規定、同項第八号の改正規定、同号を同項第七号とする改正規定、同項第九号の改正規定、同号を同項第八号とする改正規定及び同条第二項第二号の改正規定中「第百九十四条の六第一項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第百九十四条の四(同条第一号、第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)」を「第百九十四条の四第一項第六号又は第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項第一号」を「第百九十四条の六第二項第一号」に改める。

  第一条のうち第二百六条各号の改正規定のうち同条第一号中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、同条第二号中「第七十七条第一項」を「第七十七条」に、「第百十条第一項」を「第百十条」に、「第百十二条第一項」を「第百十二条」に改め、同条第三号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改め、同条第四号中「第百十三条第一項」を「第百十三条」に改め、同条第八号及び第九号を削り、同条第十号中「第百五十六条の七第二項若しくは第三項」を「第百五十六条の七第二項」に改め、同号を同条第八号とする。

  第一条のうち附則第六条を附則第三条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち附則第五条中「第七十九条の六十四第一項」を「第七十九条の六十四」に、「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第一条のうち附則第六条を附則第三条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち附則第六条第一項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第一条のうち附則第七条から第九条までの改正規定のうち附則第八条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二条のうち第百六十六条第二項に四号を加える改正規定のうち同項第七号中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三条のうち目次の改正規定中「第三十二条の五」を「第三十二条の三」に、「第四十四条」を「第四十二条」に、「第四十五条―第五十五条」を「第四十三条―第五十三条」に改める。

  第三条(第三十二条の二の改正規定を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三条のうち第四十条を第五十五条とする改正規定中「第五十五条」を「第五十三条」に改める。

  第三条のうち第三十九条を第五十四条とする改正規定中「第五十四条」を「第五十二条」に改める。

  第三条のうち第三十八条の二を第五十三条とする改正規定中「第五十三条」を「第五十一条」に改める。

  第三条のうち第三十八条第一項の改正規定中「第四十五条第三号」を「第四十三条第三号」に、「第四十六条」を「第四十四条」に、「第四十七条第一号」を「第四十五条第一号」に、「第四十八条第一号」を「第四十六条第一号」に、「第四十五条第一号」を「第四十三条第一号」に、「第四十七条(」を「第四十五条(」に、「第四十八条(」を「第四十六条(」に改め、同条を第五十二条とする改正規定中「第五十二条」を「第五十条」に改める。

  第三条のうち第三十七条を第五十一条とする改正規定中「第五十一条」を「第四十九条」に改める。

  第三条のうち第三十六条を第五十条とする改正規定中「第五十条」を「第四十八条」に改める。

  第三条のうち第三十五条を第四十九条とする改正規定中「第四十九条」を「第四十七条」に改める。

  第三条のうち第三十四条を第四十八条とする改正規定中「第四十八条」を「第四十六条」に改める。

  第三条のうち第三十三条の三を第四十七条とする改正規定中「第四十七条」を「第四十五条」に改める。

  第三条のうち第三十三条の二を第四十六条とする改正規定中「第四十六条」を「第四十四条」に改める。

  第三条のうち第三十三条を第四十五条とする改正規定中「第四十五条」を「第四十三条」に改める。

  第三条のうち第三十二条の五を第四十三条とし、同条の次に一条及び章名を加える改正規定中「第三十二条の五を第四十三条」を「第三十二条の三を第四十一条」に改め、第四十四条を第四十二条とする。

  第三条のうち第三十二条の四第一項の改正規定中「第三十二条の四第一項」を「第三十二条の二第一項」に、「次に掲げる」を「第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」に、「政令で定める」を「金融再生委員会規則で定めるもの」に改め、「、同項各号を削り」を削り、同条を第四十二条とし、第三十二条の三を第四十一条とする改正規定中「第四十二条とし、第三十二条の三を第四十一条」を「第四十条」に改める。

  第三条中第三十二条の二の改正規定及び同条を第四十条とする改正規定を削る。

  第六条のうち第百七十八条の改正規定中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「ときは、あらかじめ」を「場合において」に、「必要な」を「大蔵大臣の所掌に属する措置を必要と認めるときは、当該」に、「協議しなければならない」を「協力を求めるものとする」に改める。

  第六条のうち第百九十四条の二の改正規定、第五章の二中同条を第百九十四条の十五とする改正規定及び第五章に一節を加える改正規定を次のように改める。

  第五章の二中第百九十四条の二を第百九十四条の十五とし、第五章に次の一節を加える。

  第七条(第二十四条の五を第五十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第七条のうち第二十七条の三の改正規定及び同条を第二百二十五条とする改正規定を削る。

  第七条のうち第二十七条の二の改正規定及び同条を第二百二十四条とし、同条の前に編名を付する改正規定を次のように改める。

   第二十七条の二の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項中「第六条第一項の規定による免許」を「第六条の規定による認可」に改め、同条に次の一項を加える。

  2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

   第二十七条の二を第二百二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  第二百二十五条 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  2 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第七条のうち第二十四条の八を第五十七条とし、同条の次に一章及び一編を加える改正規定中「及び一編」を「、一編及び編名」に改め、第二百二十三条の次に次のように加える。

    第四編 雑則

  第七条のうち第二十四条の五を第五十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五十五条第一項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十条(第十四条の二の改正規定及び第二章の二の改正規定(第十六条の二第七項に係る部分に限る。)を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十条のうち第十四条の二の改正規定中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十条のうち第二章の二の改正規定のうち第十六条の二第七項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十条中第五十七条の三の改正規定を削る。

  第十条中第五十九条第一項の改正規定を削る。

  第十一条(第十三条の二の改正規定中同条第九項に係る部分及び第十六条の四に一項を加える改正規定を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十一条のうち第十三条の二の改正規定のうち同条第九項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十一条のうち第十六条の四に一項を加える改正規定中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十三条(第五章の三の改正規定中第五十四条の十五第八項及び第五十四条の十七第六項に係る部分を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十三条のうち第五章の三の改正規定のうち第五十四条の十五第八項及び第五十四条の十七第六項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十三条中第八十七条の四の改正規定を削る。

  第十四条(第五章の二の改正規定中第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第六項に係る部分を除く。)中「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十四条のうち第五章の二の改正規定のうち第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第六項中「内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十四条中第九十六条の三の改正規定を削る。

  第十五条のうち第九条の八第二項第十七号を同項第二十一号とし、同項第十六号の次に四号を加える改正規定のうち第九条の八第二項第十七号及び第十八号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十六条のうち第四条の改正規定のうち第四条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十六条のうち第四条の次に四条を加える改正規定のうち第四条の二第一項から第四項まで及び第七項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第八項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十六条のうち第四条の次に四条を加える改正規定のうち第四条の三第四項第一号及び第七項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十六条のうち第四条の次に四条を加える改正規定のうち第四条の四第一項第二号、第六号及び第七号並びに第二項第一号から第四号まで、第五号ハ及び第六号ハ中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第六項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十二条(第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の三第二項、第二百六十五条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二百六十五条の四十九に係る部分に限る。)を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条のうち第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の三第二項、第二百六十五条の二十四、第二百六十五条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二百六十五条の四十九に係る部分を除く。)中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条のうち第二編第十章第二節第一款の改正規定のうち第二百六十五条の三第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条のうち第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の二十四に係る部分に限る。)中「大蔵大臣及び」を削る。

  第二十二条のうち第二編第十章第二節第一款の改正規定のうち第二百六十五条の三十四第一項第一号及び第二号中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条のうち第二編第十章第二節第一款の改正規定中第二百六十五条の四十九を削る。

  第二十二条のうち第二百六十七条の改正規定中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。

  第二十二条のうち第二百七十条の次に八条を加える改正規定のうち第二百七十条の七第二項並びに第二百七十条の八第一項及び第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十二条のうち第三百十一条の三の改正規定、第三百十二条の改正規定及び第三百十三条の改正規定を削る。

  第二十二条のうち附則第一条の次に十条を加える改正規定(附則第一条の七第三項に係る部分に限る。)中「大蔵大臣及び」を削る。

  第二十三条のうち題名の次に目次及び章名を付する改正規定中「第二十五条の四」を「第二十五条の三」に改める。

  第二十三条のうち第九条を第八条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第九条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十三条のうち第九条を第八条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第九条の二第一項、第二項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十三条のうち第十条に次の一項を加える改正規定中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十三条のうち第十条を第九条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十三条のうち第十条の三第一項の改正規定中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十三条のうち第十条の三に次の一条を加える改正規定のうち第十条の四第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十三条のうち第十二条第一号の改正規定のうち第十二条第一号中「、第十の五第五項及び第七項並びに第二十五条の二第二項」を「並びに第十の五第五項及び第七項」に改める。

  第二十三条のうち第二十三条の三を第二十五条の四とし、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定中「第二十五条の三を第二十五条の四とし、」を削り、「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十四条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十四条のうち第三十七条の改正規定のうち同条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十四条のうち第三十八条第一項の改正規定中「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改める。

  第二十四条のうち第三十九条第一項の改正規定中「同条第一項」を「同条」に改める。

  第二十四条のうち第四十二条の改正規定中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第二十四条のうち第四十三条の改正規定中「改め、同条第二項中「相場及び取引高報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に」を削る。

  附則第十条中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第十二条第二項及び第三項並びに第十四条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第四十条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第四十一条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第四十二条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第七項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第四十三条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第五十八条中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第五十九条第一項中「及び第四十条第一項」を削り、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第六十一条第一項中「及び第四十条第一項」を削り、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第六十二条第四項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  附則第六十四条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第八十五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第百二条第一項中「内閣総理大臣(労働大臣又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び労働大臣とし、」を「金融再生委員会(」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百四条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百十条及び第百十一条中「内閣総理大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百三十条、第百三十二条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項並びに第百三十五条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百三十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百三十七条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百四十条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百四十三条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百四十七条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「並びに」を「及び」に改め、「及び労働大臣」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  附則第百四十七条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  附則第百五十二条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百八十五条のうち第十二条第一項の改正規定中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第百八十五条のうち第十二条第六項及び第七項の改正規定中「同条第六項及び第七項を次のように改める」を「同条第六項中「及び外国為替銀行」を削る」に改め、同条第六項及び第七項を削る。

  附則第百八十五条のうち第十二条第八項の改正規定を削る。

  附則中第百八十六条及び第百八十七条を削り、第百八十八条を第百八十六条とし、第百八十九条から第百九十一条までを二条ずつ繰り上げる。

 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)

第六十六条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第六項中「総理府令・大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六十七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第八号を次のように改める。

   八 金融再生委員会委員

  別表第一中「国家公安委員会委員」を

国家公安委員会委員

 
 

金融再生委員会委員

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (内閣総理大臣等がした処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、国民貯蓄債券法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、租税特別措置法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、通信・放送機構法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律又は特別職の職員の給与に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、国民貯蓄債券法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、租税特別措置法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、通信・放送機構法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律又は特別職の職員の給与に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会は、金融再生委員会の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第三十五条第一項又は第二項の規定により、金融再生委員会の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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