衆議院

メインへスキップ



第一四三回

参第四号

   金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律を廃止する法律案

 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、金融監督委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による協定(当該協定の定めのうち、旧法第四条第一項第一号に規定する事項を定める部分を除く。次条第一項において「旧協定」という。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

第三条 預金保険機構の前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施に関する業務、組織及び会計に関する事項、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定に係る旧法第二条第六項に規定する協定銀行の業務に関する事項並びに政府による財政援助に関する事項については、旧法の規定(第三条第二項第一号及び第二号並びに第三項、第四条第一項第一号、第五条第一項から第五項まで、第十一条第一項(預金保険機構債券に係る部分に限る。)及び第四項、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条第二項並びに第三十八条を除く。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、旧法第三条第二項第三号中「第一号」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律を廃止する法律(平成十年法律第▼▼▼号)による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項第一号」と、同項第四号中「第二号」とあるのは「旧法第三条第二項第二号」と、旧法第四条第一項第三号中「第一号」とあるのは「旧法第四条第一項第一号」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先株式等の引受け等」という。)」と、旧法第五条第六項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあり、及び「大蔵大臣並びに内閣総理大臣」とあるのは「金融監督委員会」と、「信用協同組合」とあるのは「信用協同組合(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合に限る。第二十条第一号において同じ。)」と、「する農水産業協同組合連合会等」とあるのは「する農水産業協同組合連合会等(第二条第一項第二号から第四号までに掲げるものをいう。以下同じ。)」と、「大蔵大臣並びに農林水産大臣、内閣総理大臣」とあるのは「金融監督委員会並びに農林水産大臣」と、「大蔵大臣並びに農林水産大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「金融監督委員会及び農林水産大臣」と、旧法第六条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「金融監督委員会」と、旧法第七条第二項及び第十一条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「金融監督委員会」と、旧法第二十四条第三項中「第五条第三項」とあるのは「旧法第五条第三項」と、「大蔵大臣」とあるのは「同条第二項に規定する大蔵大臣」と、「第一項」とあるのは「旧法第二十四条第一項」と、「発行金融機関等」とあるのは「金融機関等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「旧法第二十四条第一項」と、旧法第三十条第二項中「大蔵省令」とあるのは「金融監督委員会規則」と、旧法第三十四条第一項中「協定銀行の協定の定めによる優先株式等の引受け等の業務の終了の日として政令で定める」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律を廃止する法律の施行の」と、旧法第三十六条中「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律を廃止する法律(平成十年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」と、旧法第三十九条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融監督委員会」とする。

3 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第二条第三項から第五項までの規定における主務省令は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

4 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第三十条第二項の規定に基づく大蔵省令は、この法律の施行後においては、第二項の規定により読み替えられる第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十条第二項の規定に基づく金融監督委員会規則としての効力を有するものとする。

第四条 旧法第五条第六項、第六条第二項又は第七条第二項の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対して報告しなければならない事項でこの法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これらを前条第二項の規定により読み替えられる同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五条第六項、第六条第二項又は第七条第二項(以下この項において「旧報告規定」という。)の規定により金融監督委員会その他の国の機関に対して報告しなければならない事項でその手続がされていないものとみなして、旧報告規定を適用する。

2 旧法第十一条第一項の規定による資金の借入れ(借換えを含む。)に係る大蔵大臣の認可については、前条第二項の規定により読み替えられる同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十一条第一項(以下この項において「旧借入規定」という。)の規定による金融監督委員会の認可とみなして、旧借入規定を適用する。

第五条 この法律の施行前に旧法第十一条の規定に基づいて発行された預金保険機構債券については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行前になされた旧法第五条第一項の議決に係る旧法第二十五条第一項の議事の概要を記載した書類又は同条第二項の議事録の作成及び公表並びに旧法第二十六条第二項の規定による職務の引継ぎについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.