衆議院

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第一四三回

閣第二号

   金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部を改正する法律案

 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第一条 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一章 総則(第一条・第二条)

 
 

第二章 預金保険機構の業務の特例等(第三条―第十一条)

 を

第一章 総則(第一条・第二条)

 
 

第一章の二 金融管理人による管理(第二条の二―第二条の十九)

 
 

第二章 預金保険機構の業務の特例等(第三条―第十一条)

 
 

 第一節 金融機関等の自己資本の充実に係る業務(第二条の二十―第九条)

 
 

 第二節 破綻した金融機関の業務承継等に係る業務(第九条の二―第九条の十四)

 
 

 第三節 機構の経理(第十条・第十一条)

 に、「第三十六条」を「第三十五条の二」に、「第四十条・第四十一条」を「第四十条―第四十七条」に改める。

  第一条中「充実」の下に「並びに破綻した金融機関の業務の適切な管理及び円滑な承継」を、「特例措置として」の下に「、破綻した金融機関の業務及び財産を金融管理人に管理させる制度を設けるとともに」を加え、「これに」を「及び金融管理人の管理に係る金融機関の業務を承継する銀行を確保するための銀行持株会社を設立し、並びにこれらに」に、「行わせるとともに」を「行わせるほか」に、「講ずること」を「講ずること等」に改める。

  第二条第六項中「次条第一項」を「第三条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 この法律において「被管理金融機関」とは、次条第一項の規定により金融管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

  第二条第一項第一号中「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)」を「金融機関」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。

  第二条に次の三項を加える。

 9 この法律において「子会社」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。

 10 この法律において「承継銀行」とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、第九条の二第一項第三号に規定する協定持株会社の子会社として設立されたものをいう。

 11 この法律において「承継銀行等」とは、被管理金融機関であった銀行でその業務を暫定的に維持継続するために第九条の二第一項第三号に規定する協定持株会社の子会社とされたもの又は承継銀行をいう。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 金融管理人による管理

  (業務及び財産の管理を命ずる処分)

 第二条の二 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が労働金庫である場合にあっては内閣総理大臣及び労働大臣とする。第四項、次条第二項から第四項まで、第二条の五(第二条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二条の七、第二条の八第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第二条の十二第一項並びに第二条の十三第一項において同じ。)は、平成十三年三月三十一日までを限り、信用秩序の維持及び預金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等をいう。)の保護を図るため、金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等をいう。以下この条において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。

  一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。

  二 当該金融機関について、営業譲渡等(他の金融機関への営業若しくは事業の譲渡若しくは他の金融機関との合併又は他の金融機関若しくは銀行持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることをいう。第二条の七第一項及び第二条の八第一項において同じ。)が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

 2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社

  二 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社

  三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社

  四 株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社

 3 平成十三年三月三十一日までを限り、金融機関は、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、文書をもってその旨を内閣総理大臣(当該金融機関が一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が労働金庫である場合にあっては内閣総理大臣及び労働大臣とする。)に申し出なければならない。

 4 銀行法第五十七条の二(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三の規定は、内閣総理大臣が金融機関に対して第一項の規定による処分をする場合について準用する。

 5 一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合の監督に係る都道府県知事が当該信用協同組合に対して第一項の規定による処分をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

  (金融管理人の選任等)

 第二条の三 前条第一項の規定による金融管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融管理人に専属する。商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十七条(信用金庫法第四十九条、中小企業等協同組合法第五十四条及び労働金庫法第五十四条において準用する場合を含む。)、商法第二百八十条ノ十五、同法第三百八十条(信用金庫法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第五十七条第三項(同法第五十七条の三第四項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第五十七条第三項(同法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第四百十五条(信用金庫法第六十一条、中小企業等協同組合法第六十六条及び労働金庫法第六十五条において準用する場合を含む。)及び商法第四百二十八条(信用金庫法第二十八条、中小企業等協同組合法第三十二条及び労働金庫法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による取締役(被管理金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあっては、理事。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。

 2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融管理人を選任しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融管理人を選任した後においても、更に金融管理人を選任し、又は金融管理人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融管理人を解任することができる。

 4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融管理人を選任したとき又は同項の規定により金融管理人を解任したときは、被管理金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

 5 前条第五項の規定は、都道府県知事が第二項又は第三項の規定により金融管理人を選任した場合及び同項の規定により金融管理人を解任した場合について準用する。

 6 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第九十七条、第九十八条、第九十八条の四及び第二百八十五条の規定は金融管理人について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第九十七条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融管理人の管理に係る金融機関が一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあつては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が労働金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び労働大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第九十八条中「管財人代理」とあるのは「金融管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第二百八十五条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、「管財人代理」とあるのは「金融管理人代理」と、民法第四十四条第一項中「理事其他ノ代理人」とあるのは「金融管理人」と読み替えるものとする。

 第二条の四 法人は、金融管理人又は金融管理人代理となることができる。

 2 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務及び第二条の二十に規定する業務のほか、金融管理人又は金融管理人代理となりその業務を行うことができる。

  (通知及び登記)

 第二条の五 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

  (株主の名義書換の禁止)

 第二条の六 被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

  (金融管理人の報告義務)

 第二条の七 金融管理人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  一 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯

  二 被管理金融機関の業務及び財産の状況

  三 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見込み

  四 その他必要な事項

 2 内閣総理大臣は、金融管理人に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。

  (計画の作成等)

 第二条の八 内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業譲渡等のため必要があると認めるときは、金融管理人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。

  一 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続に係る方針に関すること。

  二 被管理金融機関に係る営業譲渡等を円滑に行うための方策に関すること。

 2 金融管理人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

 3 金融管理人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。

 4 金融管理人は、第二項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を受けた第一項の計画又は前項の規定による変更後の計画(以下この条において「計画」という。)を実行に移さなければならない。

 5 内閣総理大臣は、金融管理人に対し、計画の実行に関し必要な措置を命ずることができる。

 6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融管理人に対し、計画の変更又は廃止を命ずることができる。

 7 被管理金融機関の取締役、監査役(被管理金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあっては、監事。次条において同じ。)及び支配人(被管理金融機関が信用協同組合又は労働金庫である場合にあっては、参事。次条において同じ。)その他の使用人は、金融管理人による計画の実行に協力しなければならない。

  (金融管理人の調査等)

 第二条の九 金融管理人は、被管理金融機関の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

 2 金融管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

 (金融管理人等の秘密保持義務)

 第二条の十 金融管理人及び金融管理人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融管理人又は金融管理人代理がその職を退いた後も、同様とする。

 2 金融管理人又は金融管理人代理が法人であるときは、金融管理人又は金融管理人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融管理人又は金融管理人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

  (犯罪があると思料する場合の措置)

 第二条の十一 金融管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の借置をとらなければならない。

  (金融管理人と被管理金融機関との取引)

 第二条の十二 金融管理人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。

 2 前項の承認を受けないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

  (管理を命ずる処分の取消し)

 第二条の十三 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

 2 第二条の二第五項の規定は、都道府県知事が前項の規定により管理を命ずる処分を取り消した場合について準用する。

 3 第二条の五の規定は、第一項の場合について準用する。

  (会社整理に関する商法の規定の不適用)

 第二条の十四 商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。)及び第二項、第三百八十七条第一項、第三百八十八条から第三百九十一条まで、第三百九十七条並びに第三百九十八条の規定は、管理を命ずる処分があった場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。

  (株主総会等の特別決議等に関する特例)

 第二条の十五 被管理金融機関における商法第二百十四条第一項、第二百四十五条第一項、第二百八十条ノ二第二項、第三百四十六条若しくは第三百七十五条第一項の規定による決議、同法第二百五十七条第二項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)、第三百四十三条、第三百四十五条第二項、第四百五条若しくは第四百八条第三項に規定する決議、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条若しくは労働金庫法第五十三条の規定による議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七条第三項(第一号において準用する商法第四百八条第三項に係る部分に限る。)若しくは同法第七条第六項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(以下「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

 2 被管理金融機関における商法第三百四十八条第一項若しくは第四百八条第四項の規定による決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項(第一号において準用する商法第四百八条第四項に係る部分及び金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは同法第七条第五項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

 3 第一項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会又は総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)を招集しなければならない。

 4 前項の株主総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議、議決又は合併決議があったものとみなす。

 5 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議又は合併決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第一項に規定する多数」とあるのは、「第二項に規定する多数」と読み替えるものとする。

  (株主総会等の特別決議等に代わる許可)

 第二条の十六 銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

  一 営業の全部又は重要な一部の譲渡

  二 資本の滅少

  三 解散

 2 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条及び労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

  一 解散

  二 事業の全部の譲渡

 3 前二項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議又は議決があったものとみなす。

 4 代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

 5 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十三条ノ二第四項及び第五項の規定は、代替許可の申立てがあった場合について準用する。

 6 代替許可の申立てに係る裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

 7 前三項に規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法第一編(第二条から第四条まで、第十五条及び第十六条を除く。)の規定を準用する。

  (代替許可に係る登記の特例)

 第二条の十七 前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第一号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

  (債権者保護手続の特例)

 第二条の十八 銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条の規定による催告は、することを要しない。

  (主務省令への委任)

 第二条の十九 第二条の二から第二条の十三までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。

  第三条の見出しを「(金融機関等の自己資本の充実に係る業務)」に改め、同条第一項中「預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、」を「機構は、金融機関等の自己資本の充実を図ることにより」に、「同法」を「預金保険法」に改め、同条第二項第三号イ中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、第二章中同条の前に次の節名及び一条を加える。

     第一節 金融機関等の自己資本の充実に係る業務

  (預金保険機構の業務の特例)

 第二条の二十 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、次条第一項及び第九条の二第一項の規定による業務を行うことができる。

  第五条第二項中「第二条第一項第二号」を「第二条第二項第二号」に改める。

  第九条中「機構の業務(以下「金融危機管理業務」という。)」を「業務」に改め、同条の次に次の一節を加える。

     第二節 破綻した金融機関の業務承継等に係る業務

  (破綻した金融機関の業務承継等に係る業務)

 第九条の二 機構は、破綻した金融機関の業務承継等(承継銀行等が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること又は第三号に規定する株式会社が当該金融機関を子会社とすることにより業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)の実現を図ることにより第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

  一 銀行持株会社(第二条の二第二項第一号に規定する銀行持株会社又は同項第三号に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)として承継銀行等の経営管理を行うことを主たる目的とする一の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった一の株式会社に出資すること。

  二 前号の規定により出資して設立された株式会社と、被管理金融機関の業務承継等に係る基本的な事項に関する協定(以下「基本協定」という。)を締結すること。

  三 基本協定を締結した株式会社(以下「協定持株会社」という。)に対し、第九条の七第一項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。

  四 協定持株会社に対し、基本協定の定めによる業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。

  五 次条第一項第十二号の規定に基づき協定持株会社から納付される金銭の収納を行うこと。

  六 協定持株会社に対し、基本協定の定めによる業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

  七 被管理金融機関(業務承継等が行われるものに限る。)の貸出債権その他の資産の内容を審査し、並びに円滑な業務承継等を図る観点及び承継銀行等の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から承継銀行等が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うこと。

  八 承継銀行等と被管理金融機関の業務承継等の実施に関する協定(以下「実施協定」という。)を締結し、当該実施協定に従い当該実施協定を締結した承継銀行等(以下「協定承継銀行等」という。)の資産の買取りを行うこと(資産の買取りを行うことを第九条の十二第一項の規定により同条第二項の特定協定銀行に委託する場合における同項に規定する業務を含む。)。

  九 協定承継銀行等に対し、実施協定の定めによる業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。

  十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項第七号の判定は、第十四条第七項に規定する審査判定委員会が行う。

  (基本協定)

 第九条の三 基本協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  一 協定持株会社は、次条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項第一号又は第二号に掲げる決議があったときは、基本協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に次のイ又はロの措置を実施するものとし、機構に対し、イの出資又はロの株式の取得の内容について承認の申請をし、その承認を受けること。

   イ 承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をすること。

   ロ 被管理金融機関である銀行を子会社とするための株式の取得をすること。

  二 協定持株会社は、法務、金融、会計等に精通している者を構成員とする委員会(以下この項及び第九条の九第一項第二号において「融資審査委員会」という。)を設置し、融資審査委員会において承継銀行等の資金の貸付けその他の業務の指針を作成し機構の承認を受けた後公表すること。

  三 前号の指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行等の目的を踏まえ、第二十四条の二第一項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行等の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。

  四 第二号の指針は、承継銀行等が資金の貸付けその他の業務のうち融資審査委員会の指定する取引について融資審査委員会の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

  五 協定持株会社は、承継銀行等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行うこと。

   イ 次条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項第三号に掲げる決議があったときは、当該決議の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。

   ロ 前条第一項第七号の規定により承継銀行等が保有する資産として適当であると判定された資産を引き継ぐこと。

   ハ 資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、第二号に規定する指針に従うこと。

  六 協定持株会社は、承継銀行等が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関(承継銀行等が承継銀行以外の銀行である場合にあっては、当該銀行)に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行等の経営管理を終了するものとし、当該経営管理の終了について機構の承認を受けること。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、機構の承認を受けて、一年ごとに三回までを限り、この期限を延長することができること。

   イ 当該承継銀行等の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が協定持株会社の子会社でないものに限る。)

   ロ 当該承継銀行等の営業の全部の譲渡

   ハ 当該承継銀行等の株式の譲渡その他の処分(当該処分により当該承継銀行等が協定持株会社の子会社でなくなるものに限る。)

   ニ 株主総会の決議による当該承継銀行等の解散

  七 協定持株会社は、承継銀行等(承継銀行等であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(前号ハに掲げるものを除く。)を行おうとするときは、機構の承認を受けること。

  八 協定持株会社は、第六号イからニまでに掲げる措置及び前号に規定する処分については、審査委員会の議決を経て機構が定める基準に従い実施すること。

  九 協定持株会社は、承継銀行等に対する出資を行おうとするときは、機構に対し、当該出資の承認の申請をし、その承認を受けること。

  十 協定持株会社は、承継銀行等に対し、資金の貸付け又は当該承継銀行等による資金の借入れに係る債務の保証を行おうとするときは、当該貸付け又は債務の保証の限度額について機構の承認を受けること。

  十一 協定持株会社は、第九条の七第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

  十二 協定持株会社は、基本協定の定めによる業務の実施により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。

  十三 協定持株会社は、第一号イの出資若しくは同号ロの株式の取得をしたとき、第六号の規定により承継銀行等の経営管理を終了したとき、第七号に規定する株式の処分を行ったとき、又は第九号に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

  十四 協定持株会社は、基本協定の円滑な実施のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行うこと。

 2 機構は、基本協定を締結するときは、あらかじめ審査委員会の議決を経なければならない。

 3 機構は、基本協定を締結したときは、直ちに、その基本協定の内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

  (審査委員会の決議の要請)

 第九条の四 内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までを限り、被管理金融機関が第二条の二第一項第二号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継等のため承継銀行等を活用する必要があると認めるときは、機構に対し、審査委員会が次項の決議を行うことを要請することができる。

 2 前項の規定による要請があったときは、審査委員会は、次に掲げる決議を行うことができる。

  一 協定持株会社が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決議

  二 協定持株会社が当該被管理金融機関の株式を取得して子会社とすべき旨の決議

  三 承継銀行等が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等(第一号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決議

 3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、審査委員会が前項の決議を取り消し、又は変更する決議を行うことを要請することができる。

 4 第二項の規定は、前項の規定による変更の決議の要請があった場合について準用する。

 5 第三項の規定による取消しの決議の要請があったときは、審査委員会は、当該要請に係る第二項の決議の取消しの決議を行うことができる。

 6 機構は、第一項又は第三項の規定による要請があったときは、速やかに、審査委員会における議決を得る手続をとらなければならない。

 7 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による要請に係る被管理金融機関が労働金庫であるときは、当該要請を行うことにつき労働大臣の同意を得なければならない。

 8 内閣総理大臣は、第二条の二第五項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る信用協同組合の監督に係る都道府県知事から当該信用協同組合の業務承継等のため承継銀行等を活用する必要があるか否かにつき意見を求めなければならない。

 9 金融管理人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第一項若しくは第三項の規定による要請を行うこと又は協定持株会社に前条第一項第一号の承認の申請をすることを求めることができる。

  (承継銀行となる株式会社への出資等の承認等)

 第九条の五 機構は、第九条の二第一項第一号の出資をするときは、あらかじめ審査委員会の議決を経なければならない。

 2 機構は、第九条の三第一項第一号又は第九号の申請を受けたときは、速やかに、審査委員会における議決を得る手続をとらなければならない。

 3 機構は、審査委員会の前二項の議決が第一項の出資又は前項の申請を承認することを決するものであるときは、直ちに、大蔵大臣及び内閣総理大臣の承認を求めなければならない。

 4 第五条第三項の規定は、前項の規定による承認の求めがあった場合について準用する。

  (審査委員会の議決を要する事項等)

 第九条の六 機構は、第九条の三第一項第二号、第六号本文及び同号ただし書、第七号並びに第十号の承認をするときは、あらかじめ審査委員会の議決を経なければならない。ただし、同項第六号ハ及び第七号に規定する処分については、当該処分が同項第八号に規定する基準において審査委員会の議決を経ることを要しないものとされた処分に該当するものであるときは、この限りでない。

 2 機構は、協定持株会社から第九条の三第一項第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を大蔵大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。

  (資金の貸付け及び債務の保証)

 第九条の七 機構は、協定持株会社から、基本協定の定めによる承継銀行等に対する資金の貸付けのために必要とする資金その他の基本協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定持株会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

 2 機構は、前項の貸付け又は債務の保証を行おうとするときは、審査委員会の議決を経て当該貸付け又は債務の保証の限度額を定め、協定持株会社との間で当該貸付け又は債務の保証に係み契約を締結するものとする。

 3 機構は、前項の規定により協定持株会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

  (損失の補てん)

 第九条の八 機構は、協定持株会社に対し、基本協定の定めによる業務の実施により協定持株会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

  (実施協定)

 第九条の九 実施協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  一 協定承継銀行等は、第九条の三第一項第五号イからハまでに掲げる事項を実施すること。

  二 協定承継銀行等は、当該協定承継銀行等が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関(承継銀行等が承継銀行以外の銀行である場合にあっては、当該銀行)に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、融資審査委員会の承認を受けて、機構が当該承継銀行等の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。

 2 第九条の三第二項及び第三項の規定は、機構が実施協定を締結する場合について準用する。

  (損失の補てん)

 第九条の十 機構は、協定承継銀行等に対し、実施協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行等に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

  (報告の徴求)

 第九条の十一 機構は、第九条の二第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定持株会社及び協定承継銀行等に対し、基本協定及び実施協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

  (協定承継銀行等からの資産の買取り)

 第九条の十二 機構は、協定承継銀行等から資産の買取りの申込みを受け、当該申込みに係る資産の買取りを決定する場合には、預金保険法附則第七条第一項の規定により整理回収業務に関する協定を締結した銀行と協定承継銀行等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分に係る業務に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該銀行に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託することができる。

 2 預金保険法附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し前項の規定による資産の買取りの委託をする場合について準用する。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「破綻金融機関との合併により承継し、又は破綻金融機関から譲り受けた営業の整理を行い、並びに破綻金融機関から買い取つた資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を主たる目的とする一の銀行(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)と整理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能安定化緊急措置法」という。)第九条の十二第一項に規定する特定整理回収協定」と、同項第二号中「附則第十条の二」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十四において準用する金融機能安定化緊急措置法第九条の八」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十三第一項」と、同項第二号の二中「次条第一項第二号の二」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第三項第三号」と、同項第三号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号及び第六号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第二号の二」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第二項において準用する第二号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  一 特定協定銀行は、機構から協定承継銀行等の資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。

  二 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

  三 特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。

 4 預金保険法附則第八条第一項(第一号から第二号の二まで及び第六号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第三号中「第二号」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能安定化緊急措置法」という。)第九条の十二第三項第一号」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十三第一項」と、同項第四号中「第一号の規定による営業の譲受け等又は第二号」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第三項第一号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号中「前号」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第四項において準用する前号」と、同項第七号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第四項において準用する第八号において同じ。)が」と、同項第八号の二中「前号」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第四項において準用する前号」と、同項第九号中「第七号」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第四項において準用する第七号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第十号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 第九条の三第二項及び第三項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結する場合について準用する。

 6 機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、審査委員会の定めるところによりその議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格その他の当該委託に関する条件を定め、これを特定協定銀行に対して提示するものとする。

  (資金の貸付け及び債務の保証)

 第九条の十三 機構は、特定協定銀行から、協定承継銀行等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

 2 第九条の七第二項及び第三項の規定は、機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。

  (準用)

 第九条の十四 第九条の八及び預金保険法附則第十二条から第十五条までの規定は、第九条の十二の規定により特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第十三条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能安定化緊急措置法」という。)第九条の十二第二項」と、同法附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第二項」と、同法附則第十四条の二第一項中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第二項において準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同法附則第十四条の三第一項及び第二項中「前条」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十四において準用する前条」と、同法附則第十五条第一項中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第二項において準用する附則第七条第一項第六号」と、同条第二項中「附則第八条第一項第八号の二」とあるのは「金融機能安定化緊急措置法第九条の十二第四項において準用する附則第八条第一項第八号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第十条中「金融危機管理業務」を「第三条第一項及び第九条の二第一項の規定による機構の業務(以下「金融危機管理業務」という。)」に改め、同条の前に次の節名を付する。

     第三節 機構の経理

  第十一条第一項中「若しくは金融機関等」を「、金融機関その他の者」に改める。

  第十四条中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。

 7 審査委員会の下に、法務、金融、会計等に精通している者を構成員とする審査判定委員会を置く。

 8 審査判定委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

   第十九条第二項中第五号を第十一号とし、第四号を第十号とし、第三号の次に次の六号を加える。

  四 第九条の二第一項第一号の規定による出資

  五 第九条の二第一項第二号の規定による同号の基本協定の締結

  六 第九条の二第一項第八号の規定による同号の実施協定の締結

  七 第九条の三第一項第二号の規定による同号の指針の承認

  八 第九条の三第一項第八号に規定する基準の作成及び変更

  九 第九条の十二第一項の規定による特定整理回収協定の締結

  第十九条第二項に次の二号を加える。

  十二 第二十四条の二第一項に規定する基準の作成及び変更

  十三 第二十四条の三に規定する基準の作成及び変更

  第二十一条の見出しを「(審議委員等の秘密保持義務)」に改め、同条中「審議委員は」を「審議委員及び審査判定委員会の構成員は」に、「審議委員が」を「審議委員又は審査判定委員会の構成員が」に改める。

  第二十二条の見出しを「(審議委員等の公務員たる性質)」に改め、同条中「審議委員」の下に「及び審査判定委員会の構成員」を加える。

  第二十四条の次に次の二条を加える。

  (審査判定基準)

 第二十四条の二 審査委員会は、第九条の二第二項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

 2 前項の基準は、第九条の二第二項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。

  (出資等の基準)

 第二十四条の三 審査委員会は、第九条の五第二項の議決を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

  第二十五条第一項中「、第五条第一項の議決」を「審議」に、「当該議決」を「当該審議」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、被管理金融機関及び承継銀行等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項並びに承継銀行等の業務の遂行に不当に不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

  第二十五条第二項中「議決」を「審議」に改める。

  第二十九条の見出しを「(納付金の処理)」に改め、同条中「協定銀行から協定」を「協定銀行から協定の定めにより利益の納付を受けたとき若しくは特定協定銀行から特定整理回収協定の定めにより利益の納付を受けたとき又は協定持株会社から基本協定」に改める。

  第三十条第一項中「第三条第一項第一号」の下に「若しくは第九条の二第一項第三号」を加え、「又は同項第二号に規定する損失の補てん」を「、第三条第一項第二号、第九条の二第一項第四号若しくは第九号若しくは第九条の十二第二項において準用する預金保険法附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てん又は第九条の二第一項第一号に規定する出資」に改める。

  第三十四条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「、第二項の規定によるほか」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項中「第二項又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第四項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十六条中「運営委員会及び金融機能安定化緊急措置法第十二条に規定する金融危機管理審査委員会」を「運営委員会並びに金融機能安定化緊急措置法第十二条に規定する金融危機管理審査委員会及び金融機能安定化緊急措置法第十四条第七項に規定する審査判定委員会」に、「金融機関(金融機能安定化緊急措置法の規定による業務」を「金融機関(金融機能安定化緊急措置法第三条第一項に規定する業務」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「業務(金融機能安定化緊急措置法第三条第一項に規定する」を「業務(金融機能安定化緊急措置法に基づく」に、「及び金融機能安定化緊急措置法第三条第一項」を「並びに金融機能安定化緊急措置法第二条の四第二項、第三条第一項及び第九条の二第一項」に改め、第六章中同条の前に次の三条を加える。

  (根抵当権の譲渡に係る特例)

 第三十五条の二 被管理金融機関が承継銀行等その他の金融機関(以下「承継金融機関」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。

  一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

  二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

 2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。

 3 第一項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。

 4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

 5 前各項の規定は、承継銀行等が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。

  (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

 第三十五条の三 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。

 2 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

  (課税の特例)

 第三十五条の四 第二条の五(第二条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

 2 承継銀行が第九条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項第一号又は第三号に掲げる決議を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(第四項において「決議に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第九条の二第一項第七号の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 3 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第九条の十二第一項に規定する機構の委託を受けて行う協定承継銀行等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 4 承継銀行が決議に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第九条の二第一項第七号の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、承継銀行(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあっては、承継銀行と合併する被管理金融機関を含む。)に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

 第三十六条の二 第九条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の決議があったときは、次の各号に掲げる決議の区分に応じ、当該各号に定める者を預金保険法第六十二条第一項のあっせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等とみなして、同条第二項の規定を適用する。

  一 第九条の四第二項第一号の決議 同号に規定する承継銀行

  二 第九条の四第二項第二号の決議 協定持株会社

  三 第九条の四第二項第三号の決議 同号に規定する承継銀行等

  第三十八条中「第二条第三項から第五項まで」を「第二条第五項から第七項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第二条の十九の規定における主務省令は、政令で定めるところにより、総理府令・労働省令・大蔵省令又は総理府令・大蔵省令とする。

  第三十九条中「第五条第三項」の下に「(第九条の五第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限(第一章の二の規定による権限に限る。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第七章を次のように改める。

    第七章 罰則

 第四十条 金融管理人又は金融管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2 金融管理人又は金融管理人代理が法人であるときは、金融管理人又は金融管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。金融管理人又は金融管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融管理人又は金融管理人代理の職務に関し金融管理人又は金融管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

 3 犯人又は法人たる金融管理人若しくは金融管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 第四十一条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第四十二条 第二条の十又は第二十一条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十三条 被管理金融機関の取締役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第二条の九第一項(第二条の三第一項及び第二条の八第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十四条 第四条第三項、第五条第六項、第六条第二項、第七条第二項、第九条の三第三項(第九条の九第二項及び第九条の十二第五項において準用する場合を含む。)、第九条の六第二項又は第九条の七第三項(第九条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第九条、第九条の十一又は第九条の十四において準用する預金保険法附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第九条の十四において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

  三 第九条の十四において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  四 第九条の十四において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による帳簿等(同条第一項に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

 2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第四十六条 被管理金融機関の取締役又は理事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  一 第二条の二第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

  二 金融管理人に事務の引渡しをしないとき。

 第四十七条 金融管理人が、第二条の十三第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 (預金保険法の一部改正)

第二条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「三人」を「四人」に改める。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (代理人の選任)

 第三十一条の二 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

  第四十二条第三項中「金融機関等」を「金融機関その他の者」に改める。

  附則第二十条第一項中「若しくは金融機関等」を「、金融機関その他の者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第九項及び第二条の二第二項の規定の適用については、新法第二条第九項中「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「旧銀行法」という。)第五十二条の二第二項に規定する子会社又は同条第三項の規定により子会社とみなされる会社」と、新法第二条の二第二項中「銀行法第二条第十一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の二第一項」と、「銀行法第五十二条の二第一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の三第一項」とする。

第三条 平成十年度において新法第二十七条の規定により政府が新法第十一条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、第一条の規定による改正前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二十七条の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条に次の一項を加える。

 8 道府県は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第二条第十項に規定する承継銀行が、同法第十二条に規定する金融危機管理審査委員会の同法第九条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項第一号又は第三号に掲げる決議を受けて行う同法第二条第三項に規定する被管理金融機関の営業又は事業の譲受けにより不動産(同法第九条の二第一項第七号の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)を取得した場合には、当該被管理金融機関に係る同法第九条の四第一項に規定する決議の要請が平成十三年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第三十一条の二の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、土地の取得で附則第十条第八項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

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