第一四五回
衆第一八号
会計検査院法の一部を改正する法律案
衆第一八号
会計検査院法の一部を改正する法律案
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第五項を削る。
第六条第二項を削る。
第八条中「第四条第四項後段」を「第四条第三項後段」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
衆第一八号
会計検査院法の一部を改正する法律案
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第五項を削る。
第六条第二項を削る。
第八条中「第四条第四項後段」を「第四条第三項後段」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。