第一四五回
衆第二四号
内閣府設置法案
衆第二四号
内閣府設置法案
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条)
第三章 組織
第一節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別の職(第五条―第十一条)
第二節 本府(第十二条―第十六条)
第三節 委員会及び庁(第十七条―第三十一条)
第四章 雑則(第三十二条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
(設置)
第二条 内閣に、内閣府を置く。
(任務)
第三条 内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、予算の作成その他内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で内閣府に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、首相府を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、閣議事項の整理その他内閣の庶務、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整並びに内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務(首相府が行う首相府設置法(平成十一年法律第▼▼▼号)第四条に規定する事務を除く。)をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務(首相府が行う首相府設置法第四条に規定する事務を除く。)をつかさどる。
一 国の予算、決算及び会計に関する制度の調査、企画及び立案並びに統一に関すること。
二 国の予算及び決算の作成に関すること。
三 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
四 法律案、政令案及び条約案に関し内閣に対し意見を述べること。
五 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うことその他法制一般に関すること。
六 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
八 官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
九 各行政機関の事務の連絡に関すること。
十 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第七条の二第四項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
十一 広報に関すること。
十二 世論の調査に関すること。
十三 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第▼▼▼号)第十三条第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。
十四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の施行に関すること。
十五 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の施行に関すること。
十六 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の施行に関すること。
十七 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関すること。
十八 公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の施行に関すること。
十九 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
二十一 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
二十二 国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
二十三 一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政(人事院の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二十四 国家公務員の退職手当に関すること。
二十五 特別職の国家公務員の給与制度に関すること。
二十六 第二十二号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二十七 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行に関すること。
二十八 行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行うこと。
二十九 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
三十 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
三十一 各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。
三十二 前号の監察に関連して、第三十号に規定する法人の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
三十三 各行政機関の業務及び前号に規定する業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行うこと。
三十四 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の施行に関すること。
三十五 各行政機関の地域改善対策特定事業に関する事務の連絡に関すること。
三十六 地域改善対策特定事業に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。
三十七 前二号に掲げるもののほか、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の施行に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
三十八 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の施行に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で内閣府に属させられた事務
第三章 組織
第一節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職
(内閣府の長)
第五条 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、前条第二項に規定する事務を分担管理する。
(内閣総理大臣の権限)
第六条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
3 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
4 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(内閣府総務長官)
第七条 内閣府に、内閣府総務長官一人を置く。
2 内閣府総務長官は、国務大臣をもって充てる。
3 内閣府総務長官は、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関(以下「大臣庁等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の予算担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
(予算担当大臣)
第八条 内閣府に、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理する職(以下「予算担当大臣」という。)を置く。
2 予算担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
(内閣府総務副長官)
第九条 内閣府に、政令で定める数の内閣府総務副長官を置く。
2 内閣府総務副長官は、内閣府総務長官又は予算担当大臣を助け、政策及び企画(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)を処理し、並びにあらかじめ内閣府総務長官の命を受けて内閣府総務長官不在の場合その職務を代行する。
3 各内閣府総務副長官の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、内閣総理大臣の定めるところによる。
4 内閣府総務副長官の任免は、内閣総理大臣が行う。
5 内閣府総務副長官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
(政務官)
第十条 内閣府に、政令で定める数の政務官を置く。
2 前項の政務官は、命を受けて、内閣府の所掌事務に関する重要な政策及び企画(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3 第一項の各政務官の行う職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
4 第一項の政務官の任免は、内閣総理大臣が行う。
5 前条第五項の規定は、第一項の政務官について準用する。
(事務次官)
第十一条 内閣府に、事務次官一人を置く。
2 前項の事務次官は、内閣府総務長官及び予算担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(大臣庁等を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
第二節 本府
(内部部局等)
第十二条 本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
4 第一項の官房及び局並びに第二項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 第一項の局、第二項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。
6 第一項の官房に長を置くとき、又は同項の局若しくは第二項の部に次長を置くときは、その設置及び職務は、政令で定める。
7 第一項の官房若しくは局又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
(審議会等)
第十三条 本府には、第四条に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第十四条 本府には、第四条第二項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第十五条 前二条に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(地方支分部局)
第十六条 本府には、第四条に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
第三節 委員会及び庁
(設置)
第十七条 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会又は庁には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。
(委員会及び庁の長)
第十八条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
(任務及び所掌事務)
第十九条 委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。
(委員会の内部部局)
第二十条 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
4 第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
(庁の内部部局)
第二十一条 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁には、官房及び局を置くことができる。
3 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
4 第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 庁、第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び第三項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
(審議会等)
第二十二条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第二十三条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第二十四条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(地方支分部局)
第二十五条 委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
(長の権限等)
第二十六条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
4 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
5 第六条第三項の規定は、前項の命令について準用する。
6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(副長官)
第二十七条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、政令で定める数の副長官を置く。
2 副長官は、その庁の長である長官を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめその庁の長である長官の命を受けて長官不在の場合その職務を代行する。
3 各副長官の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その庁の長である長官の定めるところによる。
4 副長官の任免は、内閣総理大臣が行う。
5 副長官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
(政務官)
第二十八条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、政令で定める数の政務官を置く。
2 前項の政務官は、命を受けて、その庁の所掌事務に関する政策及び企画に参画し、政務を処理する。
3 第一項の各政務官の行う職務の範囲については、その庁の長である長官の定めるところによる。
4 第一項の政務官の任免は、内閣総理大臣が行う。
5 前条第五項の規定は、第一項の政務官について準用する。
(事務次官及び庁の次長等)
第二十九条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、事務次官一人を置く。
2 前項の事務次官は、その庁の長である長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置は、政令で定める。
4 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置及び職務は、法律(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の庁にあっては、政令)で定める。
(内部部局の職)
第三十条 委員会の事務局並びに第二十一条第二項の局(以下この条において「局」という。)、第二十条第二項並びに第二十一条第一項及び第三項の部(以下この条において「部」という。)並びに第二十条第三項及び第二十一条第五項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 第二十条第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)に長を置くとき、又は委員会の事務局若しくは局若しくは部に次長を置くときは、その設置及び職務は、政令で定める。
3 委員会の事務局又は官房、局若しくは部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
(内閣府に置かれる委員会及び庁)
第三十一条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) |
国家公安委員会 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号) |
公害等調整委員会 |
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号) |
金融再生委員会 |
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号) |
金融監督庁 |
|
宮内庁 |
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号) |
総務庁 |
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号) |
北海道開発庁 |
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号) |
防衛庁 |
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) |
防衛施設庁 |
|
経済企画庁 |
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号) |
科学技術庁 |
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号) |
環境庁 |
環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号) |
沖縄開発庁 |
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号) |
国土庁 |
国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号) |
備考 金融監督庁は金融再生委員会に、防衛施設庁は防衛庁に置かれるものとする。
第四章 雑則
(職員)
第三十二条 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。
2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。
(組織上の職名)
第三十三条 この法律の規定に基づく職には、職階制による職級の名称のほか、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。
(国会への報告等)
第三十四条 政府は、第十二条第三項、第六項若しくは第七項、第十三条、第十四条、第二十条第四項、第二十一条第四項、第二十二条、第二十三条、第二十九条第三項若しくは第四項又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第二十条第四項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
附 則
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する
2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備その他必要な事項は、別に法律で定める。