衆議院

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第一四五回

衆第二六号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「五百人」を「四百五十人」に、「二百人」を「百五十人」に改める。

 第百四十九条第二項中「三十一人」を「二十二人」に改める。

 別表第二北海道の項中「九人」を「七人」に、同表東北の項中「十六人」を「十二人」に、同表北関東の項中「二十一人」を「十六人」に、同表南関東の項中「二十三人」を「十八人」に、同表東京都の項中「十九人」を「十四人」に、同表北陸信越の項中「十三人」を「九人」に、同表東海の項中「二十三人」を「十七人」に、同表近畿の項中「三十三人」を「二十五人」に、同表中国の項中「十三人」を「九人」に、同表四国の項中「七人」を「五人」に、同表九州の項中「二十三人」を「十八人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

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