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第一四五回

衆第四号

   国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の次に次の二条を加える。

  (老齢基礎年金の額の特例)

 第八条の二 国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間を有する者についての国民年金法第二十七条の規定の適用については、同条中「三分の一に相当する月数」とあるのは、「二分の一に相当する月数(保険料納付済期間の月数と国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この条において「特定日」という。)の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数とを合算した月数が四百八十に満たない者にあつては、特定日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数の二分の一に相当する月数と特定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び特定日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数とを合算した月数)」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における国民年金法第二十八条第四項及び第五十条並びに附則第九条の二第三項及び第九条の三第二項並びに昭和六十年改正法附則第八条第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項、第十七条第一項並びに第十八条第二項及び第三項の規定の適用については、国民年金法第二十八条第四項中「前条」とあるのは「前条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同法第五十条並びに附則第九条の二第三項及び第九条の三第二項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第八条第三項中「国民年金法第二十七条」とあるのは「国民年金法第二十七条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同条第四項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第十三条中「国民年金法第二十七条」とあるのは「平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えて適用する国民年金法第二十七条」と、昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第三項中「国民年金法第二十七条」とあるのは「国民年金法第二十七条(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第十七条第一項中「同法第二十七条」とあるのは「同法第二十七条(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第十八条第二項及び第三項中「国民年金法第二十七条」とあるのは「国民年金法第二十七条(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」とする。

  (国民年金事業に要する費用に係る国庫負担の特例)

 第八条の三 平成十一年度以後附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同項第二号中「ただし書」とあるのは、「ただし書(平成六年改正法附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、「三で除して得た数」とあるのは「二で除して得た数(保険料納付済期間の月数と国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この号において「特定日」という。)の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数とを合算した月数が四百八十に満たない者にあつては、特定日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数を二で除して得た数と特定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び特定日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料免除期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)を三で除して得た数とを合算した数)」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における国民年金法附則第九条の三の三並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項から第三項まで並びに第三十五条第三項及び第四項の規定の適用については、国民年金法附則第九条の三の三中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十五条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第一項中「国民年金法第八十五条第一項各号」とあるのは「国民年金法第八十五条第一項各号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同条第二項及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十五条第三項及び第四項中「新国民年金法第八十五条第一項」とあるのは「新国民年金法第八十五条第一項(平成六年改正法附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」とする。

  附則第九条第一項中「第八十七条第四項」を「第八十七条第五項の規定にかかわらず、同条第四項」に改め、同項の表平成十一年四月以後の月分の項中「一万三千七百円」を「一万円」に改め、同条第二項を削る。

  附則第二十七条第三項中「国民年金法第二十七条」の下に「(附則第八条の二第一項において読み替えられる場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同条」を「同法第二十七条」に改める。

  附則第三十四条の次に次の一条を加える。

  (厚生年金保険の国庫負担の特例)

 第三十四条の二 平成十一年度以後附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における厚生年金保険法第八十条第二項及び昭和六十年改正法附則第七十九条の規定の適用については、厚生年金保険法第八十条第二項中「前項」とあるのは「前項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第三十四条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、昭和六十年改正法附則第七十九条中「厚生年金保険法第八十条」とあるのは「厚生年金保険法第八十条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第三十四条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)」とする。

  附則第三十五条第二項中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項の規定にかかわらず、同条第五項」に改め、「千分の百八十三」の下に「、平成十一年四月以後の月分にあつては千分の百八十一・五」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 平成十一年四月以後の月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第六項の規定にかかわらず、同条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十三・五」とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第一項中「千分の百九十九・二」を「千分の百九十九・二(平成十一年四月以後の月分にあつては、千分の百八十九・二)」に改め、同条第二項中「千分の二百・九」を「千分の二百・九(平成十一年四月以後の月分にあつては、千分の百九十・九)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 (施行前に国民年金又は厚生年金保険の保険料を前納していた者に対する還付)

第二条 この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十三条第一項の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

2 この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十三条の二(昭和六十年改正法附則第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の厚生年金保険の保険料の額とこの法律による改正後の厚生年金保険の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第三条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 8 平成十一年度以後国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における第三条の二第二項、第四条第一項及び第二項、第五条並びに第十六条第二項の規定の適用については、第三条の二第二項第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第八条の三第二項において読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律」と、「法第八十五条第一項第一号」とあるのは「法第八十五条第一項第一号(平成六年法律第九十五号附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、「法第八十五条第一項第二号」とあるのは「法第八十五条第一項第二号(平成六年法律第九十五号附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同項第三号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、「法第八十五条第一項第三号」とあるのは「法第八十五条第一項第三号(平成六年法律第九十五号附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同項第四号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、第四条第一項中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、「法第八十五条第一項」とあるのは「法第八十五条第一項(平成六年法律第九十五号附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同条第二項及び第五条中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、第十六条第二項第一号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」と、「法第八十五条第一項」とあるのは「法第八十五条第一項(平成六年法律第九十五号附則第八条の三第一項において読み替えられる場合を含む。)」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「平成六年法律第九十五号附則第八条の三第二項において読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号」とする。

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