衆議院

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第一四五回

衆第一一号

   証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案

 (証券取引法の一部改正)

第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の次に次の二条を加える。

 第三十六条の二 証券会社は、顧客が自己の名義以外の名義を使用して有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等(次項において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する注文をしていることを知りながら、当該注文を受けてはならない。

   証券会社の顧客は、証券会社に対し、自己の名義以外の名義を使用して有価証券の売買その他の取引等に関する注文をしてはならない。

 第三十六条の三 証券会社は、顧客と有価証券の取引に関する契約を締結しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該顧客の真偽を確認するようにしなければならない。

  第四十二条第一項第九号中「(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」及び「(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「(外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」を削る。

  第四十二条の二第二項第一号及び第二号中「(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)」を削り、同項第三号中「(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)」を削る。

  第六十五条の二第六項中「第四十二条の二第一項」を「第三十六条の二第一項、第三十六条の三並びに第四十二条の二第一項」に、「同条第二項」を「第三十六条の二第二項並びに第四十二条の二第二項」に改める。

  第二百五条の二第二号中「第三十一条第二項」の下に「、第三十六条の二第一項(第六十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第二条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第四十二条まで」を「第三十六条まで」に、「、社債管理会社等となることの禁止」を「及び社債管理会社等となることの禁止)、第三十六条の二第一項(仮名取引の禁止)、第三十六条の三から第四十二条まで(本人確認」に改め、同条第三項中「証券取引法」の下に「第三十六条の二第二項並びに」を、「顧客(」の下に「同条第二項及び第四項の規定にあつては、」を加える。

  第五十一条第二号中「第三項」の下に「、第三十六条の二第一項」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

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