衆議院

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第一四五回

衆第一二号

   租税特別措置法の一部を改正する法律案

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第六十二条第一項中「平成六年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に」を削り、同条第八項を同条第十三項とし、同条第三項から第七項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項、第二項及び第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

2 各事業年度終了の時における資本の金額若しくは出資金額が一億円以上である法人又は当該事業年度の売上高が五十億円以上である法人であつて、当該事業年度における使途秘匿金の支出の額が千万円を超えるものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額」とあるのは、「四百万円と当該使途秘匿金の支出の額から千万円を控除した残額に百分の百の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額」とする。

3 事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは「五十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「千万円」とあるのは「千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「四百万円」とあるのは「四百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4 解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円以上である法人であつて、清算中における使途秘匿金の支出の額が基準額(千万円を十二で除し、これに清算中の各事業年度の月数を合計した月数を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるものに対する第一項の規定の適用については、同項中「当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額」とあるのは、「基準額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額と当該使途秘匿金の支出の額から基準額を控除した残額に百分の百の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額」とする。

5 保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものは、第二項及び前項の規定の適用については、資本の金額又は出資金額が一億円以上である法人とみなす。

6 第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第六十二条に次の一項を加える。

14 税務署長は、第二項又は第四項の規定の適用を受けた法人について、大蔵省令で定めるところにより、その法人の名称、当該使途秘匿金の支出の額その他の事項を公示しなければならない。

   附 則

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の租税特別措置法第六十二条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後に解散をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前に解散をした場合における清算所得に対する法人税については、この法律による改正前の租税特別措置法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に」とあるのは「平成六年四月一日以後に」と、同条第六項第一号中「租税特別措置法第六十二条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号。以下「平成十一年改正法」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条第一項」と、同項第二号中「第六十二条第一項」とあるのは「平成十一年改正法附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条第一項」とする。

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