衆議院

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第一四五回

衆第一九号

   政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 国会法の一部改正(第二条・第三条)

 第三章 国家行政組織法等の一部改正(第四条―第六条)

 第四章 副大臣等の設置等(第七条―第十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置等について定めるものとする。

   第二章 国会法の一部改正

 (国会法の一部改正)

第二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の四第一項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。

  「第七章 国務大臣及び政府委員」を「第七章 国務大臣等の出席等」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 内閣官房副長官及び政務次官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。

  第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「国務大臣及び政府委員」を「内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官」に改める。

  第百二条の五中「第三十八条、第四十七条第一項、第六十七条及び第六十九条」を「第四十七条第一項及び第六十七条」に、「」とあるのは「参議院の緊急集会」と、「両議院」とあるのは「参議院」を「の議決」とあるのは「参議院の緊急集会の議決」に改める。

第三条 国会法の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「政務次官及び」を「副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官(以下「副大臣等」という。)、政務官並びに」に改める。

  第四十二条第二項、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「及び政務次官」を「、副大臣等及び政務官」に改める。

   第三章 国家行政組織法等の一部改正

 (国家行政組織法の一部改正)

第四条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「一人」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 政務次官の定数は、それぞれ別表第二の定数の欄に定めるところによる。

  第十七条第三項中「政務次官は」を「政務次官が一人置かれた機関においては、政務次官は」に、「大臣を助け、政策及び企画に参画し」を「大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 政務次官が二人以上置かれた機関においては、政務次官のうち、その機関の長たる大臣が指定する一人は前項の職務を行い、その他の政務次官はその機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。

  第十七条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の機関において第三項の職務を行うこととされた政務次官以外の政務次官が二人以上である場合は、各政務次官の行う職務の範囲については、その機関の長たる大臣の定めるところによる。

  別表第二を次のように改める。

 別表第二(第十七条関係)

省又は庁

定数

総務庁

一人

北海道開発庁

一人

防衛庁

二人

経済企画庁

一人

科学技術庁

二人

環境庁

一人

沖縄開発庁

一人

国土庁

一人

法務省

一人

外務省

三人

大蔵省

二人

文部省

二人

厚生省

二人

農林水産省

二人

通商産業省

二人

運輸省

二人

郵政省

二人

労働省

一人

建設省

二人

自治省

二人

 (総理府設置法の一部改正)

第五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「次条第二項」の下に「及び第七条第二項」を加える。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (政務次官)

 第六条の二 総理府に、国家行政組織法第十七条第一項の規定にかかわらず、政務次官一人を置く。

 2 前項の政務次官は、内閣総理大臣の定めるところにより、総理府所管の事項に係る内閣官房長官の職務を助け、命を受けて、当該事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理する。

 3 国家行政組織法第十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の政務次官について準用する。

  第七条第二項中「及び内閣官房副長官」を「、内閣官房副長官及び前条第一項の政務次官」に改める。

 (金融再生委員会設置法の一部改正)

第六条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (政務次官)

 第十三条の二 金融再生委員会に、国家行政組織法第十七条第一項の規定にかかわらず、政務次官一人を置く。

 2 前項の政務次官は、金融監督庁所管の事項その他委員長が命ずる事項について、委員長を助け、政務を処理する。

 3 国家行政組織法第十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の政務次官について準用する。

   第四章 副大臣等の設置等

 (副大臣及び副長官の設置)

第七条 内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に副長官を置くものとする。

2 副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)の総数は、二十三人とするものとする。

3 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。

4 各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。

5 副大臣等が二人以上置かれた機関においては、各副大臣等の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

6 副大臣等の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。

7 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

 (副大臣会議)

第八条 内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

 (政務官の設置)

第九条 内閣府、各省及び各大臣庁に、政務官を置くものとする。

2 政務官の総数は、二十七人とするものとする。

3 政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

4 各政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

5 政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

6 政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

 (内閣官房副長官の任免の認証)

第十条 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

 (政務次官の廃止)

第十一条 政務次官は、副大臣等及び政務官の設置の際に廃止するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条及び附則第三条の規定 第百四十六回国会の召集の日

 二 第三条並びに附則第二条及び第四条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日

 三 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「政務次官」を「政務官」に改める。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第三条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第二号中「政府委員及び」を削り、同条第三号中「(前号に掲げる者を除く。)」を削る。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第四条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び政務次官」を「、副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官並びに政務官」に改める。

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