衆議院

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第一四五回

衆第二三号

   首相府設置法案

 (目的)

第一条 この法律は、首相府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 内閣に、首相府を置く。

 (任務)

第三条 首相府は、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐することを任務とする。

 (所掌事務)

第四条 首相府は、前条の任務を達成するため、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案、情報の収集及び分析並びに内閣総理大臣の広報に関する事務をつかさどる。

 (首相府の長)

第五条 首相府の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、首相府に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とする。

 (内閣総理大臣の権限)

第六条 内閣総理大臣は、首相府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

 (内閣府総務長官及び内閣府総務副長官)

第七条 内閣府総務長官は、内閣府設置法(平成十一年法律第▼▼▼号)に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて首相府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて首相府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2 内閣府総務副長官は、内閣府設置法に定める職務を行うほか、内閣府総務長官の命を受け、首相府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

 (内閣総理大臣補佐官)

第八条 首相府に、内閣総理大臣補佐官を置くことができる。

2 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する。

3 内閣総理大臣補佐官の定数は、政令で定める。

4 内閣総理大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣がこれを行う。

5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣総理大臣補佐官の服務について準用する。

6 内閣総理大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

 (内閣総理大臣秘書官)

第九条 首相府に、内閣総理大臣秘書官を置くことができる。

2 内閣総理大臣秘書官は、内閣総理大臣の命を受けて機密に関する事務その他の秘書事務をつかさどる。

3 内閣総理大臣秘書官の定数は、政令で定める。

4 前条第四項から第六項までの規定は、内閣総理大臣秘書官について準用する。

 (内閣総理大臣政務官)

第十条 首相府に、内閣総理大臣政務官を置くことができる。

2 内閣総理大臣政務官は、内閣総理大臣を助け、政務を処理する。

3 内閣総理大臣政務官の定数は、政令で定める。

4 第八条第四項から第六項までの規定は、内閣総理大臣政務官について準用する。

 (内閣総理大臣政策官)

第十一条 首相府に、内閣総理大臣政策官を置くことができる。

2 内閣総理大臣政策官は、内閣総理大臣の命を受けて、内閣の重要政策に関する特定の事項について、専門的な知識経験に基づく意見を具申する。

3 内閣総理大臣政策官の定数は、政令で定める。

4 第八条第四項から第六項までの規定は、内閣総理大臣政策官について準用する。

 (内閣総理大臣報道官)

第十二条 首相府に、内閣総理大臣報道官を置くことができる。

2 内閣総理大臣報道官は、内閣の重要政策に関する情報に関する事務及び内閣総理大臣の広報に関する事務を掌理する。

3 内閣総理大臣報道官の定数は、政令で定める。

4 第八条第四項から第六項までの規定は、内閣総理大臣報道官について準用する。

 (内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する機関)

第十三条 首相府に、法律又は政令の定めるところにより、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案に資するため、内閣総理大臣をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関を置くことができる。

 (首相府事務官等)

第十四条 首相府に、首相府事務官その他所要の職員を置く。

2 首相府事務官は、命を受けて首相府の事務を整理する。

 (内部組織)

第十五条 首相府の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整理その他必要な事項は、別に法律で定める。

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