衆議院

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第一四五回

参第一一号

   児童手当法及び所得税法の一部を改正する法律案

 (児童手当法の一部改正)

第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    子育て支援手当法

  目次中「(第一条―第三条)」を「(第一条・第二条)」に、「第二章 児童手当の支給(第四条―第十七条)」を

第二章 児童手当の支給等(第三条―第十七条の二)

 
 

第二章の二 子育て継続手当の支給(第十七条の三―第十七条の八)

 に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、子育てに係る経済的負担を軽減するため児童を養育している者等に対し子育て支援手当を支給すること等により、次代の社会を担う児童等を育てている家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。

  第二条を削る。

  第三条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「子育て支援手当」とは、児童手当及び子育て継続手当をいう。

  第三条を第二条とする。

  「第二章 児童手当の支給」を「第二章 児童手当の支給等」に改める。

  第二章中第四条の前の見出しの前に次の一条を加える。

  (趣旨及び受給者の責務)

 第三条 児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを旨として支給するものとする。

 2 児童手当の支給を受けた者は、これを前項の趣旨に従つて用いなければならない。

  第四条第一項第一号を次のように改める。

  一 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

  第四条第一項第二号中「支給要件児童」を「児童」に改め、同項第三号中「もの。」を「もの」に改め、ただし書を削る。

  第五条第一項を次のように改める。

   児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの(以下この条において「生計維持児童」という。)の有無及び数に応じ、それぞれ次の各号に定める額以上であるときは、支給しない。

  一 その者の扶養親族等及び生計維持児童がない場合 八百七十二万円

  二 その者の扶養親族等又は生計維持児童がある場合 八百七十二万円に当該扶養親族等又は生計維持児童一人につき三十万円(当該扶養親族等が地方税法第三百十四条の二第一項第十号に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)又は同項第十一号に規定する老人扶養親族(以下「老人扶養親族」という。)であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三十六万円)を加算した額

  第六条第一項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 児童手当の支給要件に該当する者(以下「児童手当の受給資格者」という。)に係る児童が一人又は二人いる場合(第三号に掲げる場合を除く。) 一万円に当該児童の数を乗じて得た額

  二 児童手当の受給資格者に係る児童が三人以上いる場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万円に当該児童の数を乗じて得た額から、二万円を控除して得た額

  三 児童手当の受給資格者が、第十七条の六の規定により子育て継続手当の支給を受けている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

   イ 児童手当の受給資格者に係る第十七条の三第一項に規定する子育て継続手当支給要件者が一人いる場合 二万円に児童の数を乗じて得た額から、一万円を控除して得た額

   ロ 児童手当の受給資格者に係る第十七条の三第一項に規定する子育て継続手当支給要件者が二人以上いる場合 二万円に児童の数を乗じて得た額

  第七条第一項、第八条第一項から第三項までの規定及び第十条中「受給資格者」を「児童手当の受給資格者」に改める。

  第十二条中「支給要件児童」を「児童」に改める。

  第十七条第一項中「(以下「公務員」という。)」を削る。

  第二章中第十七条の次に次の一条を加える。

  (児童育成事業)

 第十七条の二 政府は、児童の健全な育成及び資質の向上に資するため、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 子育て継続手当の支給

  (支給要件)

 第十七条の三 子育て継続手当は、十八歳に達する日後の最初の四月一日から二十三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者のうち政令で定めるところにより計算した所得の額が政令で定める額以下のもの(以下「子育て継続手当支給要件者」という。)の生計を維持するその父、母その他の政令で定める親族が日本国内に住所を有するときに支給する。

 2 子育て継続手当は、前項の親族の前年の所得(一月から五月までの月分の子育て継続手当については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等及び同項の親族の扶養親族等でない児童で同項の親族が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの(以下この条において「生計維持児童」という。)の有無及び数に応じ、それぞれ次の各号に定める額以上であるときは、支給しない。

  一 その者の扶養親族等及び生計維持児童がない場合 八百七十二万円

  二 その者の扶養親族等又は生計維持児童がある場合 八百七十二万円に当該扶養親族等又は生計維持児童一人につき三十万円(当該扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三十六万円)を加算した額

 3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  (子育て継続手当の額)

 第十七条の四 子育て継続手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  一 子育て継続手当の支給要件に該当する者(以下「子育て継続手当の受給資格者」という。)に係る子育て継続手当支給要件者が一人又は二人である場合 一万円に当該子育て継続手当支給要件者の数を乗じて得た額

  二 子育て継続手当の受給資格者に係る子育て継続手当支給要件者が三人以上である場合 二万円に当該子育て継続手当支給要件者の数を乗じて得た額から、二万円を控除して得た額

 2 第六条第二項の規定は、前項の額について準用する。

  (認定)

 第十七条の五 子育て継続手当の受給資格者は、子育て継続手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子育て継続手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。

 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子育て継続手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

  (支給)

 第十七条の六 市町村長は、前条の認定をした子育て継続手当の受給資格者に対し、子育て継続手当を支給する。

  (準用)

 第十七条の七 第八条第二項から第四項まで及び第九条から第十六条までの規定は、子育て継続手当の支給及び支払について準用する。

  (公務員に関する特例)

 第十七条の八 第十七条第一項の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第十七条の五第一項中「住所地の市町村長」とあり、第十七条の六及び前条において準用する第十四条中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

 2 第十七条の五第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。

 3 第一項の規定によって読み替えられる第十七条の五第一項の認定を受けた者については、前条において準用する第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

  第十八条の見出し中「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同条第一項を次のように改める。

   子育て支援手当の支給に要する費用(公務員に対する子育て支援手当の支給に要する費用を除く。)は、その百分の九十九に相当する額を国庫が負担し、その百分の○・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「児童手当」を「子育て支援手当」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「の認定」を「の認定及び前条第一項の規定によって読み替えられる第十七条の五の認定」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

  第十九条第一項を削り、同条第二項中「第八条第一項」を「第八条第一項及び第十七条の六」に、「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同項を同条とする。

  第二十条第一項中「被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第二十九条の二に規定する」を削る。

  第二十一条第二項中「被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二に規定する」及び「(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」を削り、同条第三項中「事業費充当額相当率」を「拠出金率」に改める。

  第二十三条第一項及び第二項中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に改める。

  第二十五条中「児童手当」を「児童手当若しくは子育て継続手当」に改める。

  第二十六条第一項中「前年」を「その者の前年」に改め、「及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別」を削り、同条第二項中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に、「前項」を「第一項又は前項」に改め、「認定をする者」の下に「及び第十七条の八第一項の規定によつて読み替えられる第十七条の五の認定をする者」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十七条の六の規定により子育て継続手当の支給を受けている者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長に対し、その者及びその者に係る子育て継続手当支給要件者の前年の所得の状況を届け出なければならない。

  第二十七条第一項中「受給資格者」を「児童手当の受給資格者又は子育て継続手当の受給資格者」に、「、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分」を「及び児童手当又は子育て継続手当の額」に改める。

  第二十八条中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に、「受給資格者の資産」を「児童手当の受給資格者、子育て継続手当の受給資格者又は子育て継続手当支給要件者の資産」に、「受給資格者の雇用主」を「児童手当の受給資格者、子育て継続手当の受給資格者若しくは子育て継続手当支給要件者の雇用主」に改める。

  第二十九条中「認定をする者」の下に「及び第十七条の八第一項の規定によつて読み替えられる第十七条の五の認定をする者」を加え、「児童手当」を「子育て支援手当」に改める。

  第二十九条の二を削る。

  第三十一条中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に改める。

  附則第四条から第六条までを次のように改める。

 第四条から第六条まで 削除

 (所得税法の一部改正)

第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十一号イ中「扶養親族」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第三十四号の二を削り、同項第三十四号の三を同項第三十四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十四の三 控除対象扶養親族 老人扶養親族及び障害者である扶養親族をいう。

  第七十九条第二項中「に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族」を「の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうちに障害者」に改める。

  第八十三条第二項及び第八十三条の二第一項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第八十四条第一項中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に、「その扶養親族」を「その控除対象扶養親族」に改め、「その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、」を削り、「四十八万円とする。」を「、四十八万円」に改め、同条第二項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第八十五条の見出し中「扶養親族等」を「控除対象扶養親族等」に改め、同条第一項ただし書中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に、「第二条第一項第三十一号イ又は第三十一号の二(定義)」を「第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する扶養親族で政令で定めるもの若しくは政令で定める親族又は同項第三十一号の二」に改め、同条第二項中「扶養親族が特別障害者」を「老人扶養親族が特別障害者」に改め、「するかどうか」の下に「及び控除対象扶養親族のうち障害者である者が特別障害者に該当するかどうか」を加え、「扶養親族がその」を「控除対象扶養親族がその」に改め、同条第三項中「特定扶養親族、」を削り、「扶養親族に」を「控除対象扶養親族に」に改め、同条第四項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第百八十五条第一項第一号及び第二号、第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号、第百八十七条並びに第百九十条第二号ハ中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第百九十四条第一項第三号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同項第五号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、「特定扶養親族又は」を削り、同項第六号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第百九十五条第一項第二号及び第三号並びに第三項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

  第二百三条の三第一号中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改め、同号ホ中「申告書に扶養親族」を「申告書に控除対象扶養親族」に、「当該扶養親族」を「当該控除対象扶養親族」に改め、「特定扶養親族又は」及び「特定扶養親族については五万円とし、」を削り、「四万円とする。」を「四万円」に、「その扶養親族」を「その控除対象扶養親族」に改め、同号ヘ中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第二号中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。

  第二百三条の五の見出し中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改め、同条第一項第四号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、「特定扶養親族又は」を削り、同項第五号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第四項中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。

  第二百三条の六中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。

  別表第二中

扶養親族等

 を

控除対象扶養親族等

 に、

扶養親族を

 を

控除対象扶養親族を

 に改める。

  別表第三を次のように改める。

別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

 (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,900円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の5%に相当する金額

0

2,900

2,950

5

0

0

0

0

0

0

0

160

0

2,950

3,000

10

0

0

0

0

0

0

0

160

0

3,000

3,050

15

0

0

0

0

0

0

0

170

0

3,050

3,100

15

0

0

0

0

0

0

0

170

0

3,100

3,150

20

0

0

0

0

0

0

0

170

0

3,150

3,200

25

0

0

0

0

0

0

0

170

0

3,200

3,250

30

0

0

0

0

0

0

0

180

0

3,250

3,300

35

0

0

0

0

0

0

0

180

0

3,300

3,400

40

0

0

0

0

0

0

0

190

0

3,400

3,500

45

0

0

0

0

0

0

0

190

0

3,500

3,600

55

0

0

0

0

0

0

0

200

0

3,600

3,700

65

0

0

0

0

0

0

0

200

0

3,700

3,800

70

0

0

0

0

0

0

0

210

0

3,800

3,900

80

0

0

0

0

0

0

0

210

0

3,900

4,000

85

5

0

0

0

0

0

0

220

0

4,000

4,100

95

10

0

0

0

0

0

0

220

0

4,100

4,200

105

20

0

0

0

0

0

0

230

0

4,200

4,300

110

25

0

0

0

0

0

0

240

0

4,300

4,400

120

35

0

0

0

0

0

0

250

0

4,400

4,500

125

45

0

0

0

0

0

0

260

0

4,500

4,600

135

50

0

0

0

0

0

0

260

0

4,600

4,700

140

55

0

0

0

0

0

0

270

0

4,700

4,800

145

60

0

0

0

0

0

0

280

0

4,800

4,900

150

65

0

0

0

0

0

0

290

0

4,900

5,000

155

70

0

0

0

0

0

0

290

0

5,000

5,100

160

75

0

0

0

0

0

0

300

0

5,100

5,200

165

80

0

0

0

0

0

0

310

0

5,200

5,300

170

85

0

0

0

0

0

0

320

0

5,300

5,400

175

90

5

0

0

0

0

0

320

0

5,400

5,500

180

95

10

0

0

0

0

0

330

4

5,500

5,600

185

100

15

0

0

0

0

0

340

12

5,600

5,700

190

105

25

0

0

0

0

0

350

20

5,700

5,800

200

115

30

0

0

0

0

0

350

28

5,800

5,900

205

120

35

0

0

0

0

0

360

36

5,900

6,000

210

125

40

0

0

0

0

0

370

44

6,000

6,100

215

130

45

0

0

0

0

0

380

52

6,100

6,200

220

135

50

0

0

0

0

0

380

60

6,200

6,300

225

140

55

0

0

0

0

0

390

67

6,300

6,400

230

145

60

0

0

0

0

0

400

72

6,400

6,500

235

150

70

0

0

0

0

0

410

76

6,500

6,600

240

160

75

0

0

0

0

0

410

81

6,600

6,700

250

165

80

0

0

0

0

0

420

86

6,700

6,800

255

170

85

0

0

0

0

0

430

91

6,800

6,900

260

175

90

5

0

0

0

0

440

96

6,900

7,000

265

180

95

10

0

0

0

0

450

101

 

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

7,000

7,100

270

185

100

15

0

0

0

0

470

107

7,100

7,200

275

190

105

20

0

0

0

0

500

112

7,200

7,300

280

195

115

30

0

0

0

0

520

118

7,300

7,400

285

205

120

35

0

0

0

0

540

123

7,400

7,500

295

210

125

40

0

0

0

0

570

129

7,500

7,600

300

215

130

45

0

0

0

0

590

135

7,600

7,700

305

220

135

50

0

0

0

0

620

140

7,700

7,800

310

225

140

55

0

0

0

0

650

146

7,800

7,900

315

230

145

60

0

0

0

0

670

151

7,900

8,000

320

235

150

65

0

0

0

0

700

157

8,000

8,100

325

240

155

75

0

0

0

0

730

163

8,100

8,200

330

245

165

80

0

0

0

0

750

168

8,200

8,300

340

255

170

85

0

0

0

0

780

174

8,300

8,400

345

260

175

90

5

0

0

0

810

179

8,400

8,500

350

265

180

95

10

0

0

0

830

185

8,500

8,600

355

270

185

100

15

0

0

0

860

191

8,600

8,700

360

275

190

105

20

0

0

0

880

196

8,700

8,800

365

280

195

110

30

0

0

0

910

202

8,800

8,900

370

285

200

120

35

0

0

0

940

207

8,900

9,000

375

290

210

125

40

0

0

0

960

213

9,000

9,100

380

300

215

130

45

0

0

0

990

219

9,100

9,200

390

305

220

135

50

0

0

0

1,020

224

9,200

9,300

395

310

225

140

55

0

0

0

1,040

230

9,300

9,400

400

315

230

145

60

0

0

0

1,070

235

9,400

9,500

405

320

235

150

65

0

0

0

1,100

241

9,500

9,600

410

325

240

155

70

0

0

0

1,120

247

9,600

9,700

415

330

245

160

80

0

0

0

1,150

252

9,700

9,800

420

335

255

170

85

0

0

0

1,170

258

9,800

9,900

425

345

260

175

90

5

0

0

1,200

263

9,900

10,000

435

350

265

180

95

10

0

0

1,230

269

10,000

10,100

440

355

270

185

100

15

0

0

1,250

275

10,100

10,200

445

360

275

190

105

25

0

0

1,280

280

10,200

10,300

450

365

285

200

115

30

0

0

1,310

286

10,300

10,400

460

375

290

205

120

35

0

0

1,330

291

10,400

10,500

465

380

295

210

125

40

0

0

1,360

297

10,500

10,600

470

385

300

215

135

50

0

0

1,390

303

10,600

10,700

475

395

310

225

140

55

0

0

1,410

308

10,700

10,800

485

400

315

230

145

60

0

0

1,440

314

10,800

10,900

490

405

320

235

150

70

0

0

1,470

319

10,900

11,000

495

410

325

245

160

75

0

0

1,490

325

11,000

11,100

505

420

335

250

165

80

0

0

1,520

331

11,100

11,200

510

425

340

255

170

85

0

0

1,540

336

11,200

11,300

515

430

345

260

180

95

10

0

1,570

342

11,300

11,400

520

435

355

270

185

100

15

0

1,600

347

11,400

11,500

530

445

360

275

190

105

20

0

1,630

353

11,500

11,600

535

450

365

280

195

110

30

0

1,650

359

11,600

11,700

540

455

370

290

205

120

35

0

1,670

364

11,700

11,800

550

465

380

295

210

125

40

0

1,680

370

11,800

11,900

555

470

385

300

215

130

45

0

1,700

375

11,900

12,000

560

475

390

305

220

140

55

0

1,720

381

 

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

12,000

12,100

565

480

400

315

230

145

60

0

1,740

378

12,100

12,200

575

490

405

320

235

150

65

0

1,760

392

12,200

12,300

580

495

410

325

240

155

75

0

1,780

398

12,300

12,400

585

500

415

330

250

165

80

0

1,800

403

12,400

12,500

590

510

425

340

255

170

85

0

1,810

409

12,500

12,600

600

515

430

345

260

175

90

5

1,830

415

12,600

12,700

605

520

435

350

265

185

100

15

1,840

420

12,700

12,800

610

525

445

360

275

190

105

20

1,860

426

12,800

12,900

620

535

450

365

280

195

110

25

1,880

431

12,900

13,000

625

540

455

370

285

200

115

30

1,890

437

13,000

13,100

630

545

460

375

295

210

125

40

1,920

443

13,100

13,200

635

555

470

385

300

215

130

45

1,950

448

13,200

13,300

645

560

475

390

305

220

135

50

1,990

454

13,300

13,400

650

565

480

395

310

230

145

60

2,020

459

13,400

13,500

655

570

485

405

320

235

150

65

2,060

465

13,500

13,600

665

580

495

410

325

240

155

70

2,090

471

13,600

13,700

670

585

500

415

330

245

160

80

2,130

476

13,700

13,800

675

590

505

420

340

255

170

85

2,170

482

13,800

13,900

680

595

515

430

345

260

175

90

2,200

489

13,900

14,000

690

605

520

435

350

265

180

95

2,240

495

14,000

14,100

695

610

525

440

355

270

190

105

2,270

501

14,100

14,200

700

615

530

450

365

280

195

110

2,310

508

14,200

14,300

710

625

540

455

370

285

200

115

2,340

514

14,300

14,400

715

630

545

460

375

290

205

125

2,380

521

14,400

14,500

720

635

550

465

380

300

215

130

2,410

527

14,500

14,600

725

640

560

475

390

305

220

135

2,450

533

14,600

14,700

735

650

565

480

395

310

225

140

2,480

540

14,700

14,800

740

655

570

485

400

315

235

150

2,520

546

14,800

14,900

745

660

575

490

410

325

240

155

2,560

553

14,900

15,000

750

670

585

500

415

330

245

160

2,590

559

15,000

15,100

760

675

590

505

420

335

250

165

2,630

565

15,100

15,200

765

680

595

510

425

345

260

175

2,660

572

15,200

15,300

770

685

605

520

435

350

265

180

2,700

578

15,300

15,400

780

695

610

525

440

355

270

185

2,730

585

15,400

15,500

785

700

615

530

445

360

275

195

2,770

591

15,500

15,600

790

705

620

535

455

370

285

200

2,800

597

15,600

15,700

795

715

630

545

460

375

290

205

2,840

604

15,700

15,800

805

720

635

550

465

380

295

210

2,870

610

15,800

15,900

810

725

640

555

470

390

305

220

2,910

617

15,900

16,000

815

730

645

565

480

395

310

225

2,940

623

16,000

16,100

825

740

655

570

485

400

315

230

2,980

629

16,100

16,200

830

745

660

575

490

405

320

240

3,020

636

16,200

16,300

835

750

665

580

500

415

330

245

3,050

642

16,300

16,400

840

755

675

590

505

420

335

250

3,090

649

16,400

16,500

850

765

680

595

510

425

340

255

3,120

655

16,500

16,600

855

770

685

600

515

430

350

265

3,160

661

16,600

16,700

860

775

690

610

525

440

355

270

3,190

668

16,700

16,800

870

785

700

615

530

445

360

275

3,230

674

16,800

16,900

875

790

705

620

535

450

365

285

3,260

681

16,900

17,000

880

795

710

625

540

460

375

290

3,300

687

 

 (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

17,000

17,100

885

800

720

635

550

465

380

295

3,330

693

17,100

17,200

895

810

725

640

555

470

385

300

3,370

700

17,200

17,300

910

815

730

645

560

475

395

310

3,400

706

17,300

17,400

925

820

735

650

570

485

400

315

3,440

713

17,400

17,500

935

830

745

660

575

490

405

320

3,480

719

17,500

17,600

950

835

750

665

580

495

410

325

3,510

725

17,600

17,700

960

840

755

670

585

505

420

335

3,550

732

17,700

17,800

975

845

765

680

595

510

425

340

3,580

738

17,800

17,900

985

855

770

685

600

515

430

345

3,620

745

17,900

18,000

1,000

860

775

690

605

520

435

355

3,650

751

18,000

18,100

1,010

865

780

695

615

530

445

360

3,690

757

18,100

18,200

1,025

875

790

705

620

535

450

365

3,720

764

18,200

18,300

1,040

880

795

710

625

540

455

370

3,760

770

18,300

18,400

1,050

885

800

715

630

550

465

380

3,790

777

18,400

18,500

1,065

895

810

725

640

555

470

385

3,830

783

18,500

18,600

1,080

910

815

730

645

560

480

395

3,860

789

18,600

18,700

1,095

925

825

740

655

570

485

400

3,900

796

18,700

18,800

1,110

940

830

745

660

575

490

405

3,930

802

18,800

18,900

1,125

955

835

755

670

585

500

415

3,970

809

18,900

19,000

1,135

970

845

760

675

590

505

420

4,000

815

19,000

19,100

1,150

985

850

765

680

600

515

430

4,040

821

19,100

19,200

1,165

995

860

775

690

605

520

435

4,070

828

19,200

19,300

1,180

1,010

865

780

695

610

530

445

4,100

834

19,300

19,400

1,195

1,025

875

790

705

620

535

450

4,140

841

19,400

19,500

1,210

1,040

880

795

710

625

540

460

4,170

847

19,500

19,600

1,225

1,055

885

805

720

635

550

465

4,210

853

19,600

19,700

1,240

1,070

900

810

725

640

555

470

4,240

860

19,700

19,800

1,255

1,085

915

815

735

650

565

480

4,280

866

19,800

19,900

1,265

1,100

930

825

740

655

570

485

4,310

873

19,900

20,000

1,280

1,110

945

830

745

665

580

495

4,340

879

20,000

20,100

1,295

1,125

960

840

755

670

585

500

4,380

885

20,100

20,200

1,310

1,140

970

845

760

675

595

510

4,410

892

20,200

20,300

1,325

1,155

985

855

770

685

600

515

4,450

898

20,300

20,400

1,340

1,170

1,000

860

775

690

605

525

4,480

905

20,400

20,500

1,355

1,185

1,015

870

785

700

615

530

4,510

911

20,500

20,600

1,370

1,200

1,030

875

790

705

620

535

4,550

917

20,600

20,700

1,380

1,215

1,045

880

800

715

630

545

4,580

924

20,700

20,800

1,395

1,230

1,060

890

805

720

635

550

4,620

930

20,800

20,900

1,410

1,240

1,075

905

810

730

645

560

4,650

937

20,900

21,000

1,425

1,255

1,085

920

820

735

650

565

4,690

943

21,000

21,100

1,440

1,270

1,100

935

825

740

660

575

4,720

949

21,100

21,200

1,455

1,285

1,115

945

835

750

665

580

4,750

956

21,200

21,300

1,470

1,300

1,130

960

840

755

670

585

4,790

962

21,300

21,400

1,485

1,315

1,145

975

850

765

680

595

4,820

969

21,400

21,500

1,495

1,330

1,160

990

855

770

685

600

4,860

975

21,500

21,600

1,510

1,345

1,175

1,005

860

780

695

610

4,890

981

21,600

21,700

1,525

1,355

1,190

1,020

870

785

700

615

4,930

988

21,700

21,800

1,540

1,370

1,205

1,035

875

790

710

625

4,950

994

21,800

21,900

1,555

1,385

1,215

1,050

885

800

715

630

4,970

1,001

21,900

22,000

1,570

1,400

1,230

1,065

895

805

720

640

4,990

1,007

 

 (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

22,000

22,100

1,585

1,415

1,245

1,075

910

815

730

645

5,020

1,013

22,100

22,200

1,600

1,430

1,260

1,090

920

820

735

650

5,040

1,020

22,200

22,300

1,615

1,445

1,275

1,105

935

830

745

660

5,060

1,026

22,300

22,400

1,625

1,460

1,290

1,120

950

835

750

665

5,080

1,033

22,400

22,500

1,640

1,470

1,305

1,135

965

845

760

675

5,110

1,039

22,500

22,600

1,655

1,485

1,320

1,150

980

850

765

680

5,130

1,045

22,600

22,700

1,670

1,500

1,330

1,165

995

855

775

690

5,150

1,052

22,700

22,800

1,685

1,515

1,345

1,180

1,010

865

780

695

5,180

1,058

22,800

22,900

1,700

1,530

1,360

1,190

1,025

870

785

705

5,200

1,065

22,900

23,000

1,715

1,545

1,375

1,205

1,040

880

795

710

5,220

1,071

23,000

23,100

1,730

1,560

1,390

1,220

1,050

885

800

715

5,240

1,077

23,100

23,200

1,740

1,575

1,405

1,235

1,065

895

810

725

5,270

1,084

23,200

23,300

1,755

1,590

1,420

1,250

1,080

910

815

730

5,290

1,090

23,300

23,400

1,770

1,600

1,435

1,265

1,095

925

825

740

5,310

1,097

23,400

23,500

1,785

1,615

1,445

1,280

1,110

940

830

745

5,340

1,103

23,500

23,600

1,800

1,630

1,460

1,295

1,125

955

840

755

5,360

1,109

23,600

23,700

1,815

1,645

1,475

1,305

1,140

970

845

760

5,400

1,116

23,700

23,800

1,830

1,660

1,490

1,320

1,155

985

850

765

5,440

1,122

23,800

23,900

1,845

1,675

1,505

1,335

1,165

1,000

860

775

5,490

1,129

23,900

24,000

1,855

1,690

1,520

1,350

1,180

1,015

865

780

5,530

1,135

24,000

24,100

1,870

1,705

1,535

1,365

1,195

1,025

875

790

5,570

1,141

24,100

24,200

1,885

1,715

1,550

1,380

1,210

1,040

880

795

5,610

1,148

24,200

23,300

1,900

1,730

1,565

1,395

1,225

1,055

890

805

5,650

1,154

24,300

24,400

1,915

1,745

1,575

1,410

1,240

1,070

900

810

5,700

1,161

24,400

24,500

1,930

1,760

1,590

1,425

1,255

1,085

915

820

5,740

1,167

24,500

24,600

1,945

1,775

1,605

1,435

1,270

1,100

930

825

5,780

1,173

24,600

24,700

1,960

1,790

1,620

1,450

1,280

1,115

945

830

5,820

1,180

24,700

24,800

1,975

1,805

1,635

1,465

1,295

1,130

960

840

5,860

1,186

24,800

24,900

1,985

1,820

1,650

1,480

1,310

1,140

975

845

5,900

1,193

24,900

25,000

2,000

1,830

1,665

1,495

1,325

1,155

990

855

5,950

1,199

25,000

25,100

2,015

1,845

1,680

1,510

1,340

1,170

1,000

860

5,990

1,205

25,100

25,200

2,030

1,860

1,690

1,525

1,355

1,185

1,015

870

6,030

1,214

25,200

25,300

2,045

1,875

1,705

1,540

1,370

1,200

1,030

875

6,070

1,228

25,300

25,400

2,060

1,890

1,720

1,550

1,385

1,215

1,045

885

6,110

1,243

25,400

25,500

2,075

1,905

1,735

1,565

1,400

1,230

1,060

890

6,160

1,257

25,500

25,600

2,090

1,920

1,750

1,580

1,410

1,245

1,075

905

6,200

1,271

25,600

25,700

2,100

1,935

1,765

1,595

1,425

1,255

1,090

920

6,240

1,286

25,700

25,800

2,115

1,950

1,780

1,610

1,440

1,270

1,105

935

6,280

1,300

25,800

25,900

2,130

1,960

1,795

1,625

1,455

1,285

1,115

950

6,320

1,315

25,900

26,000

2,145

1,975

1,805

1,640

1,470

1,300

1,130

965

6,360

1,329

26,000

26,100

2,160

1,990

1,820

1,655

1,485

1,315

1,145

975

6,410

1,343

26,100

26,200

2,175

2,005

1,835

1,665

1,500

1,330

1,160

990

6,450

1,358

26,200

26,300

2,190

2,020

1,850

1,680

1,515

1,345

1,175

1,005

6,490

1,372

26,300

26,400

2,205

2,035

1,865

1,695

1,525

1,360

1,190

1,020

6,530

1,387

26,400

26,500

2,215

2,050

1,880

1,710

1,540

1,375

1,205

1,035

6,570

1,401

26,500

26,600

2,230

2,065

1,895

1,725

1,555

1,385

1,220

1,050

6,620

1,415

26,600

26,700

2,245

2,075

1,910

1,740

1,570

1,400

1,230

1,065

6,660

1,430

26,700

26,800

2,260

2,090

1,925

1,755

1,585

1,415

1,245

1,080

6,700

1,444

26,800

26,900

2,275

2,105

1,935

1,770

1,600

1,430

1,260

1,090

6,740

1,459

26,900

27,000

2,290

2,120

1,950

1,785

1,615

1,445

1,275

1,105

6,780

1,473

 

 (六)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

27,000

27,100

2,305

2,135

1,965

1,795

1,630

1,460

1,290

1,120

6,820

1,487

27,100

27,200

2,320

2,150

1,980

1,810

1,640

1,475

1,305

1,135

6,870

1,502

27,200

27,300

2,335

2,165

1,995

1,825

1,655

1,490

1,320

1,150

6,910

1,516

27,300

27,400

2,345

2,180

2,010

1,840

1,670

1,500

1,335

1,165

6,950

1,531

27,400

27,500

2,360

2,190

2,025

1,855

1,685

1,515

1,350

1,180

6,990

1,545

27,500

27,600

2,375

2,205

2,040

1,870

1,700

1,530

1,360

1,195

7,030

1,559

27,600

27,700

2,390

2,220

2,050

1,885

1,715

1,545

1,375

1,205

7,080

1,574

27,700

27,800

2,405

2,235

2,065

1,900

1,730

1,560

1,390

1,220

7,120

1,588

27,800円

2,410

2,245

2,075

1,905

1,735

1,565

1,400

1,230

7,160

1,603

27,800円を超え32,500円に満たない金額

27,800円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,800円を超える金額の15.2%に相当する金額を加算した金額

7,160円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,800円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

1,603円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,800円を超える金額の13%に相当する金額を加算した金額

32,500円

3,125

2,960

2,790

2,620

2,450

2,280

2,115

1,945

2,214

32,500円を超え58,500円に満たない金額

32,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の22.8%に相当する金額を加算した金額

2,214円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の17%に相当する金額を加算した金額

58,500円

9,055

8,890

8,720

8,550

8,380

8,210

8,045

7,875

6,634

58,500円を超え94,000円に満たない金額

58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の30.4%に相当する金額を加算した金額

6,634円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

94,000円

19,845

19,680

19,510

19,340

19,170

19,000

18,835

18,665

15,154

94,000円を超える金額

94,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち94,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

15,154円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち94,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額

 

 (七)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

控除対象扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

控除対象扶養親族等の数が7人を超える場合には、控除対象扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに85円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された控除対象扶養親族等の数に応じ、控除対象扶養親族等1人ごとに85円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「控除対象扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  P 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   @ まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   A 当該申告書により申告された控除対象扶養親族等の数が7人以下である場合には、@により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された控除対象扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   B 当該申告書により申告された控除対象扶養親族等の数が7人を超える場合には、@により求めた金額に応じて、控除対象扶養親族等の数が7人であるものとしてAにより求めた税額から、控除対象扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに85円を控除した金額が、その求める税額である。

   C A及びBの場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、控除対象扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、控除対象扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれA及びBの控除対象扶養親族等の数とする。

  Q 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   @ Aに該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された控除対象扶養親族等の数に応じ、控除対象扶養親族等1人ごとに85円を控除した金額)が、その求める税額である。

   A その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  別表第四中

扶養親族等

 を

控除対象扶養親族等

 に、

扶養親族を

 を

控除対象扶養親族を

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定並びに附則第二条、第三条第三項及び第四項、第四条、第九条から第十四条まで、第十九条、第二十条並びに第二十二条の規定 平成十一年十月一日

 二 第二条の規定並びに附則第五条から第八条まで、第十五条から第十八条まで及び第二十一条の規定 平成十二年一月一日

 三 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の子育て支援手当法(以下「新子育て支援手当法」という。)の規定は、平成十一年十月以後の月分の児童手当から適用し、同年九月以前の月分の児童手当(同条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第六条第一項の給付を含む。)については、なお従前の例による。

第三条 平成十一年十月一日において児童手当又は子育て継続手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当又は子育て継続手当について新子育て支援手当法第七条第一項(新子育て支援手当法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十七条の五第一項(新子育て支援手当法第十七条の八第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求(現に児童手当の支給を受けている者が子育て継続手当の支給を受けようとするときは、当該児童手当に係る認定の請求を含む。)の手続をとることができる。

2 前項の手続をとった者が、平成十一年十月一日において、児童手当又は子育て継続手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当又は子育て継続手当の支給は、新子育て支援手当法第八条第二項(新子育て支援手当法第十七条の七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、同月から始める。

3 平成十一年九月三十日において児童手当の支給を受けていた者(同年十月一日前に第一項の手続をとった者を除く。)については、市町村長(特別区の区長を含むものとし、新子育て支援手当法第十七条第一項の規定によって読み替えられる場合においては新子育て支援手当法第七条第一項の認定をする者を含む。)は、その者が同年十月一日において新子育て支援手当法に規定する児童手当の支給要件に該当するときは、その者の請求を待たずにその者に係る新子育て支援手当法の規定による児童手当の受給資格及び児童手当の額について新子育て支援手当法第七条第一項の認定を行うものとする。この場合において、当該認定に係る児童手当の支給は、同月から始める。

4 平成十一年十月一日において現に児童手当又は子育て継続手当の支給要件に該当している者(同年九月三十日において旧児童手当法に規定する児童手当の支給要件に該当していた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)が、同年十月三十一日までの間に新子育て支援手当法第七条第一項又は第十七条の五第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当又は子育て継続手当の支給は、新子育て支援手当法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

第四条 第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (控除対象扶養親族の特例)

第五条 平成十二年分以後の所得税についての第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の適用については、当分の間、新所得税法第二条第一項第三十四号の三に規定する控除対象扶養親族には、同項第三十四号に規定する扶養親族のうち、年齢二十三歳以上七十歳未満の者(同項第二十八号に規定する障害者を除く。)を含むものとする。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新所得税法の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成十二年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

第八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の五の規定は、平成十二年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の控除対象扶養親族等申告書について適用する。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「児童手当」を「子育て支援手当」に改める。

  第二条中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改める。

  第五条ノ二中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改め、「児童手当交付金及」を削り、「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「、第二項及第四項」を「及第三項」に、「児童手当交付金、」を「子育て支援手当交付金、」に、「児童手当ノ」を「子育て支援手当ノ」に改め、「児童手当及」を削る。

  第六条中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改め、「児童手当交付金及」を削る。

  第八条ノ二第一項及び第二項中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改め、同条第三項中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に、「児童手当交付金」を「子育て支援手当交付金」に改める。

  第九条中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改める。

  第十一条ノ二第一項中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改め、同条第二項中「被用者ニ係ル児童手当交付金」を「子育て支援手当交付金」に、「当該児童手当交付金」を「子育て支援手当交付金」に改める。

  第十二条第二項及び第十三条中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改める。

  第十八条ノ二中「児童手当勘定」を「子育て支援手当勘定」に改め、「並ニ児童手当」を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十号の二中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「児童手当の」を「子育て支援手当の」に改める。

  別表第四第二号(二十三)中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「受給資格者」を「児童手当の受給資格者又は子育て継続手当の受給資格者」に、「及び児童手当」を「及び児童手当又は子育て継続手当」に、「並びに児童手当」を「並びに児童手当及び子育て継続手当」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号の二中「児童手当」を「子育て支援手当」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七十九号中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に改める。

  第六条第六十五号中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に改め、「児童手当及び」を削る。

  第十一条第一項中「児童手当事業」を「児童育成事業」に改める。

  第十二条中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に改め、「児童手当及び」を削る。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「児童手当の」を「子育て支援手当の」に改める。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「児童手当の」を「子育て支援手当の」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十四第一項中「同項第三十四号」を「同項第三十四号の三」に、「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第二項中「第二条第一項第三十四号の三」を「第二条第一項第三十四号の二」に改め、同条第三項の表の第八十五条第三項の項中「特定扶養親族、老人扶養親族」を「老人扶養親族」に、「その他の扶養親族」を「その他の控除対象扶養親族」に、「第四十一条の十四第一項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族、同条第二項」を「第四十一条の十四第二項」に改め、「特定扶養親族及び」を削り、同表の第百九十四条第一項第五号の項中「特定扶養親族又は老人扶養親族」を「老人扶養親族」に、「第四十一条の十四第一項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族又は同条第二項の規定に該当する老人扶養親族若しくは」を「第四十一条の十四第二項の規定に該当する老人扶養親族又は」に改める。

  第四十一条の十五第一項中「子」を「子で政令で定めるもの」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第十六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三第一項中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。

  第三十六条の四第一項中「所得税法」を「地方税法」に改める。

  第九十条第一項第三号中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十七条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条及び第十二条第一項中「所得税法」を「地方税法第二十三条」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第十八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条」に改める。

  第九条第一項中「所得税法」を「地方税法第二十三条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号の二中「児童手当の」を「児童手当又は子育て継続手当の」に、「児童手当法」を「子育て支援手当法」に、「第七条」を「第七条又は第十七条の五」に、「受給資格者」を「児童手当の受給資格者又は子育て継続手当の受給資格者」に改める。

  第二十九条の二(見出しを含む。)及び第三十一条第三項中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号中「児童手当法」を「子育て支援手当法」に改める。

 (児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条に二項を加える改正規定のうち同条第四項中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条」に、「同法」を「同条」に改める。

 (児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を削る。

 (政令への委任)

第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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