衆議院

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第一四六回

衆第六号

   貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条を次のように改める。

 (過剰貸付け等の禁止)

第十三条 貸金業者は、資金需要者の資力又は信用等について総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし、資金需要者である顧客の返済能力を超えると認められる貸付けに係る契約を締結してはならない。

2 貸金業者は、保証人の資力又は信用等について総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし、貸付けに係る契約について、保証人の保証能力を超えると認められる保証契約を締結してはならない。

3 貸金業者は、総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし必要と認められる程度を超えて、貸付けに係る契約について保証契約を締結してはならない。

 第十四条第一号中「利率」を「実質利率(総理府令・大蔵省令で定めるところにより算出した利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し貸金業者の受ける元本以外の金銭を含む。)の元本に対する割合をいう。以下同じ。)」に改める。

 第十五条及び第十六条中「利率」を「実質利率」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (契約締結前の説明)

第十六条の二 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、当該契約を締結するまでに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該貸付けに係る条件に関し、総理府令・大蔵省令で定める事項について書面を交付して説明しなければならない。

2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、当該保証契約を締結するまでに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該保証契約に関し、前項に規定する事項及び次の各号に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

 一 保証の範囲

 二 主たる債務者に対する貸付けの状況

 三 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するか否か。

 四 前三号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項

 第十七条の見出しを「(契約締結時の書面の交付)」に改め、同条第一項第四号中「利率」を「実質利率」に改め、同条第二項中「及び」の下に「次の各号に掲げる事項について」を加え、「事項で総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した」を削り、同項に次の各号を加える。

 一 賃金業者の商号、名称又は氏名及び住所

 二 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所

 三 保証契約の契約年月日

 四 保証の範囲

 五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨

 六 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項

 第十七条に次の一項を加える。

3 貸金業者は、主たる債務者との間の一定の範囲に属する不特定の債権に係る保証契約を締結している場合において、当該主たる債務者と当該保証契約に係る貸付けに係る契約を締結したときは、その都度、遅滞なく、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び当該保証契約に係る主たる債務者の債務の弁済の状況を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。

 第二十条中「利率」を「実質利率」に改める。

 第二十一条に次の二項を加える。

3 前二項の規定は、貸金業者との貸付けの契約に基づく債務の弁済により求償権その他の債権(以下この条において「求償権等」という。)を有する者(当該貸金業者と政令で定める特殊の関係のある者に限る。以下この項において「求償権等取得者」という。)及び求償権等取得者の有する求償権等を譲り受けた者(以下この条において「求償権等取得者等」と総称する。)並びに当該求償権等に係る債権の取立てについて求償権等取得者等その他の者から委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該求償権等に係る債権」と、前項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該求償権等取得者等の商号」と読み替えるものとする。

4 求償権等取得者等は、求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該求償権等が貸金業者との貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他総理府令・大蔵省令で定める事項並びにその者が当該求償権等に関してする行為について第一項、第二項及びこの項の規定の適用がある旨を、総理府令・大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。

 第二十四条第一項中「第十七条、」を「第十七条第一項及び第二項、」に、「から第二十二条まで」を「、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条」に、「及び」を「並びに」に、「第十七条の」を「第十七条第一項及び第二項の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、」を「第十七条第一項及び第二項、第十八条、」に、「から第二十二条まで」を「、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条」に、「及び前項の」を「並びに前項の」に、「第十七条の」を「第十七条第一項及び第二項の」に、「、第十七条、」を「、第十七条第一項及び第二項、」に、「及び前項中」を「並びに前項中」に改め、「前項各号」と、」の下に「同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第三号中「保証契約の契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る保証契約の契約年月日」と、」を加え、「第二十一条」を「第二十一条第一項及び第二項」に、「同条第二項中「貸金業者」を「同項中「貸金業者」に改める。

 第三十六条第一項第一号中「、第十四条から第二十三条まで」を「から第二十条まで、第二十一条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第二十二条、第二十三条」に改める。

 第四十三条を次のように改める。

 (保証契約の取消し)

第四十三条 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに際し、保証人に対し、第十六条の二第一項に規定する事項、同条第二項各号に掲げる事項その他の保証人の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、事実を告げず、又は不実のことを告げたときは、保証人は、当該保証契約を取り消すことができる。ただし、その事実を告げず若しくは不実のことを告げたことにつき貸金業者に過失がない場合又は保証人がその事実を知り、若しくは重大な過失によりその事実を知らなかつた場合は、この限りでない。

2 民法第九十六条第三項及び第百二十条から第百二十六条までの規定は、前項の取消しについて準用する。

 第四十八条第三号中「第二十一条第一項(」の下に「同条第三項及び」を加える。

 第四十九条第三号中「第十七条第一項若しくは第二項」を「第十六条の二第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第六号中「第二十一条第二項(」の下に「同条第三項及び」を、「含む。)」の下に「若しくは第四項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次項において「新法」という。)第十七条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後に締結される貸付けに係る契約及び保証契約について適用し、同日前に締結された貸付けに係る契約及び保証契約については、なお従前の例による。

2 新法第十七条第三項及び第四十三条の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。

 (罰則に係る経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条中貸金業の規制等に関する法律第四十三条第二項第一号の改正規定を削る。

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