衆議院

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第一四六回

衆第七号

   沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 返還に際し講ずる措置

 第七条中「図られるよう、」の下に「工作物の除去、危険物又は有害な物質の処理その他の」を加え、同条に次の一項を加える。

2 国は、前項の場合において、当該土地に埋蔵されている文化財があるときは、当該文化財の調査のための発掘を円滑に施行するための措置を講ずるものとする。

 第八条第一項中「当該返還を受けた日(以下この条において「返還日」という。)の翌日から三年」を「当該土地について前条の措置が終了した日(当該土地について同条の措置を講じない場合にあっては、当該返還を受けた日)の翌日(以下この条において「支給期間開始日」という。)から七年」に改め、同条第二項中「返還日の属する」を「支給期間開始日の前日の属する」に、「返還日の翌日から」を「支給期間開始日から」に、「三年以上」を「七年以上」に、「三年間」を「七年間」に改め、「から返還日の翌日以後当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金(次項において「補償金」という。)の額を減じて得た額」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

 第九条中「沖縄県知事又は関係市町村の長は、」を「国は、沖縄県知事又は関係市町村の長が」に、「合同委員会において返還が合意された」を「返還の見通しがたった」に、「国に対し当該駐留軍用地についての調査及び測量に関してあっせんを申請することができる」を「当該調査及び測量が円滑に行われるよう必要な援助をしなければならない」に改める。

 第十二条の次に次の三条を加える。

 (国の負担又は補助の割合の特例等)

第十二条の二 総合整備計画に基づく事業のうち政令で定めるものに要する経費について、国が負担し、又は補助する割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

2 国は、前項の規定の適用を受ける事業のほか、総合整備計画に基づいて行う事業で政令で定めるものに要する経費については、沖縄県及び関係市町村その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

 (地方債の特例)

第十二条の三 総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

 (元利償還金の基準財政需要額への算入)

第十二条の四 総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 第十四条の次に次の一条を加える。

 (駐留軍用地跡利用基金)

第十四条の二 国は、関係市町村及び土地開発公社に対して総合整備計画に基づく事業を実施するために必要な公共用地の取得に要する資金の貸付け等を行うため沖縄県が基金を設置するときは、当該基金の設置に関し必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 第十五条の見出し中「活用」を「無償貸付け等」に改め、同条中「国は」の下に「、前二項に規定する場合のほか」を加え、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  国は、沖縄県、関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「関係地方公共団体等」という。)が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。以下同じ。)を関係地方公共団体等に対して、無償で貸し付け、又は譲与することができる。

2 国は、駐留軍用地の所有者(当該土地の上に賃借権その他政令で定める権利を有する者を含む。)から総合整備計画に基づく事業を実施するため当該土地の上に存在する国有財産を譲り受け、又は借り受けたい旨の申出があった場合には、その者に対して、当該国有財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

 附則第二項から第四項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項の規定は、この法律の施行後にアメリカ合衆国から返還を受ける土地について適用する。

3 新法第八条の規定は、この法律の施行後にアメリカ合衆国から返還を受ける土地に係る給付金について適用し、この法律の施行前にアメリカ合衆国から返還を受けた土地に係る給付金については、なお従前の例による。

4 新法第十二条の二の規定は、平成十二年度分の事業(平成十一年度分の事業で翌年度に繰り越されたものを除く。)に係る経費に対する国の負担金又は補助金から適用する。

5 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)が施行されるまでの間、新法第十二条の四中「総務大臣」とあるのは、「自治大臣」とする。

 (防衛庁設置法の一部改正)

6 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二十九号の二中「関すること」の下に「(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)」を加える。

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