衆議院

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第一四六回

衆第九号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条の三を第二十一条の五とする。

 第二十一条の二第二項を削り、同条を第二十一条の四とする。

 第二十一条第一項中「第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において」を「以下」に改め、同条第四項中「一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部」を「次条第一項の規定により届け出られた支部」に改め、同条を第二十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

 (会社等の寄附を受ける政党の支部の届出)

第二十一条の三 政党は、文書で、その支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、当該支部の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)及び一以上の市町村(特別区を含む。以下この項及び第二十二条第三項において同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつてはその区の区域、公職選挙法第十五条第五項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた市の区域にあつては当該郡市の区域とみなされた区域。以下この項及び第二十二条第三項において同じ。)を単位として設けられる支部(一の市町村の区域につき一に限る。)に限るものとする。

3 政党は、第一項の規定の例により、同項の規定による届出をした支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受ける支部でなくする旨を、届け出ることができる。

4 第一項及び前項の規定による届出の様式は、自治省令で定める。

5 第十九条の二の規定は、第一項及び第三項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称」とあるのは、「その届出をした政党の名称並びに当該支部の名称」と読み替えるものとする。

 第五章中第二十一条の二の前に次の一条を加える。

 (政党及び政治資金団体の寄附の制限)

第二十一条 政党及び政治資金団体は、政治活動に関する寄附(公職の候補者の選挙運動に関するもの及び政治資金団体が政党に対してするものを除く。)をしてはならない。

 第二十二条に次の一項を加える。

3 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)が政党に対してする寄附は、各年中において、第二十一条の三第一項の規定により届け出られた一の政党の支部(衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられるものに限る。)については、五十万円を超えることができない。

 第二十二条の二中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の四、第二十一条の五第一項」に改め、「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 第二十六条第一号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の四、第二十一条の五第一項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二号中「第二十一条第三項」を「第二十一条の二第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち同法別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第十九条の二」の下に「(第二十一条の三第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条の二」の下に「、第二十一条の三第一項及び第三項」を加える。

  第四百五十九条のうち政治資金規正法第三十三条の次に一条を加える改正規定のうち同法第三十三条の二第一号中「第十九条の二」の下に「(第二十一条の三第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条の二」の下に「、第二十一条の三第一項及び第三項」を加える。

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