衆議院

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第一四六回

衆第一三号

   政治資金規正法等の一部を改正する法律案

 (政治資金規正法の一部改正)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第三項、第二十一条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項において」を「以下」に改める。

  第二十一条の三第三項中「二分の一」の下に「(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、八分の一)」を加える。

  第二十二条第一項中「五十万円」を「十二万五千円」に改める。

第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項、第三項及び第四項中「並びに資金管理団体」を削る。

  第二十一条の三第三項を次のように改める。

 3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。

  第二十二条第一項中「政治活動」を「個人のする政治活動」に改め、「(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、十二万五千円)」を削り、同条第二項中「、政治団体がする寄附」を削る。

  第二十二条の二及び第二十六条第一号中「(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第三項」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百五十二条 (あいさつを目的とする有料広告の禁止)」を「第百五十二条 (あいさつを目的とする有料広告等の禁止)」に、「第二百三十五条の六 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)」を「第二百三十五条の六 (あいさつを目的とする有料広告等の制限違反)」に改める。

  第百五十二条の見出し中「有料広告」を「有料広告等」に改め、同条第一項中「当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内」を「国内」に改め、「広告」の下に「又は催物に対する協賛の広告」を加え、同条第二項中「当該選挙区内」を「国内」に改め、「広告」の下に「又は催物に対する協賛の広告」を加える。

  第百九十九条の二第一項中「寄附」の下に「(花輪、供花その他の祝意又は弔意を表すために陳列される物としてされる寄附(以下「花輪等の寄附」という。)を除く。)」を加え、「第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第四項各号」を「第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第五項各号」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「寄附については」を「寄附(花輪等の寄附を除く。)については」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 公職の候補者等を寄附の名義人とする国内にある者に対する花輪等の寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでない。

  第百九十九条の二第一項の次に次の一項を加える。

 2 公職の候補者等は、国内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、花輪等の寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでない。

  第百九十九条の三中「含む。」の下に「以下この条において「公職の候補者等」という。」を加え、「これらの者」を「当該公職の候補者等」に、「寄附をしてはならない」を「寄附(花輪等の寄附を除く。)をしてはならない」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、当該公職の候補者等の氏名若しくは当該公職の候補者等が就いている職を表示し又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 3 国又は地方公共団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、国にあつては衆議院議員若しくは参議院議員の、地方公共団体にあつては当該地方公共団体の議会の議員若しくは長の氏名若しくはこれらの者が就いている職を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならない。

  第百九十九条の五第一項中「寄附をしてはならない」を「寄附(花輪等の寄附を除く。)をしてはならない」に、「第四項各号」を「第五項各号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第百九十九条の二((公職の候補者等の寄附の禁止))第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「第四項各号」を「第五項各号」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 後援団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、花輪等の寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該後援団体に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

  第二百三十五条の六の見出し及び同条第一項中「有料広告」を「有料広告等」に改める。

  第二百四十九条の二第一項中「第百九十九条の二((公職の候補者等の寄附の禁止))第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第百九十九条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第七項中「第百九十九条の二第四項」を「第百九十九条の二第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第百九十九条の二第三項」を「第百九十九条の二第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第百九十九条の二第三項」を「第百九十九条の二第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第百九十九条の二第二項」を「第百九十九条の二第三項又は第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第二百四十九条の三中「((公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止))」の下に「第一項又は第二項」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 国又は地方公共団体が第百九十九条の三第三項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、国又は当該地方公共団体の公務員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第二百四十九条の五第一項中「第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項及び第三項中「第百九十九条の五第二項」を「第百九十九条の五第三項」に改め、同条第四項中「第百九十九条の五第三項」を「第百九十九条の五第四項」に改める。

  第二百五十条第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第二百五十一条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「有料広告」を「有料広告等」に、「第五項まで及び第七項」を「第六項まで及び第八項」に改める。

  第二百五十五条の三中「有料広告」を「有料広告等」に改める。

 (政党助成法の一部改正)

第四条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「及び貸付金の貸付け」を「、貸付金の貸付け及び寄附(同条第三項に規定する寄附のうち衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙における候補者又は当該候補者となろうとする者の選挙運動に関してされるもの以外のものをいう。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「及び貸付金の貸付け」を「、貸付金の貸付け及び寄附」に改める。

  附則中第六条を削り、第七条を第六条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条、第四条、次条並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定は、同年一月一日から施行する。

 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定による改正後の政党助成法第十四条第一項及び第三項の規定は、前条ただし書に規定する日以後にされる支出について適用し、同日の前日までにされた支出については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる支出に係る附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正)

第四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表第二百五十一条の項、第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「第五項まで及び第七項」を「第六項まで及び第八項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第二百五十一条の項、第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「有料広告」を「有料広告等」に、「第五項まで及び第七項」を「第六項まで及び第八項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十七第一項中「同日以後五年を経過する日の属する年の十二月三十一日」を「平成十六年十二月三十一日」に改める。

 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則中第九条及び第十条を削り、第十一条を第九条とし、第十二条から第十八条までを二条ずつ繰り上げる。

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