衆議院

メインへスキップ



第一四七回

参第五号

   介護保険法及び介護保険法施行法の一部を改正する法律案

 (介護保険法の一部改正)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十条を次のように改める。

  (居宅介護サービス費等の額の特例)

 第五十条 特定要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二項の規定中「額とする。)の百分の九十に相当する額」とあるのは「額とする。)」と、第四十三条第一項及び第四項、第四十四条第三項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第四項の規定中「額の百分の九十に相当する額」とあるのは「額」と、第四十三条第七項、第四十四条第八項及び第四十五条第八項の規定中「百分の九十に相当する額」とあるのは「厚生省令で定めるところにより算定した額」とする。

  一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第七項

  二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第七項

  三 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第八項

  四 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第八項

 2 特定要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、第四十八条第二項第一号中「の百分の九十に相当する額」とあるのは「に、厚生大臣が定める特定要介護被保険者(第五十条第三項に規定する特定要介護被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生大臣が定める割合を乗じて得た額」と、第四十九条第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは「に、厚生大臣が定める特定要介護被保険者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生大臣が定める割合を乗じて得た額」とする。

  一 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項第一号

  二 特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第二項

 3 前二項の特定要介護被保険者は、次の各号のいずれかに該当していることにつき、厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている要介護被保険者とする。

  一 当該介護給付に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に係る日として厚生省令で定める日(以下この項において「基準日」という。)の属する年度(当該基準日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号及び第六十条第二項第一号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同号において同じ。)

  二 基準日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であって厚生省令で定めるもの

  三 基準日において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者である者

 4 市町村が、災害その他の厚生省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける第一項及び第二項の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(第一項の規定により読み替えられた同項各号及び第二項の規定により読み替えられた同項各号に定める規定を適用する場合は含まれないものとする。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

 5 前項に規定する要介護被保険者が受ける第二項各号に掲げる介護給付について同項の規定により読み替えられた同項各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生大臣が定める割合」とあるのは、「厚生大臣が定める割合を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

  第六十条を次のように改める。

  (居宅支援サービス費等の額の特例)

 第六十条 特定居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第二項の規定中「額とする。)の百分の九十に相当する額」とあるのは「額とする。)」と、第五十五条第一項及び第四項、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第三項及び第四項の規定中「額の百分の九十に相当する額」とあるのは「額」と、第五十五条第七項、第五十六条第八項及び第五十七条第八項の規定中「百分の九十に相当する額」とあるのは「厚生省令で定めるところにより算定した額」とする。

  一 居宅支援サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第七項

  二 特例居宅支援サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第七項

  三 居宅支援福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第八項

  四 居宅支援住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第八項

 2 前項の特定居宅要支援被保険者は、次の各号のいずれかに該当していることにつき、厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている居宅要支援被保険者とする。

  一 当該予防給付に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、特定福祉用具の購入又は住宅改修に係る日として厚生省令で定める日(以下この項において「基準日」という。)の属する年度(当該基準日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者

  二 基準日の属する月において、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であって厚生省令で定めるもの

  三 基準日において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者である者

 3 市町村が、災害その他の厚生省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(第一項の規定により読み替えられた同項各号に定める規定を適用する場合は含まれないものとする。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

  第六十八条第一項中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。

  第百二十一条第一項中「費用の額」の下に「(第三項に定めるものを除く。第百四十八条第二項を除き、以下同じ。)」を加え、「百分の二十」を「百分の四十五」に改める。

  第百二十一条に次の一項を加える。

 3 国は、第一項に規定するもののほか、政令で定めるところにより、第五十条第一項及び第二項並びに第六十条第一項の規定による措置に要する費用の額を負担する。

  第百二十五条第二項中「二分の一」を「四分の一」に改める。

  第百四十七条第二項第二号中「予防給付に要した費用の額」の下に「(第五十条第一項及び第二項並びに第六十条第一項の規定による措置に要した費用の額を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百四十八条第二項中「第百二十一条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第百二十五条第一項」を「並びに第百二十五条第一項」に改める。

  附則第三条を削る。

  附則第二条の前の見出しを削り、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (検討)

 第二条 保険料及び納付金の納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金に関する低所得者の負担の在り方並びにこれと関連を有する財政安定化基金等の制度について、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第二条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四項中「第四十八条第二項」の下に「(同法第五十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。

  第二十条のうち老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十八条の改正規定中「に改める」を「に改め、「応じて」の下に「(第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置にあつては、これらに相当する介護保険法の規定による居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付が行われる場合の当該介護保険の被保険者の負担の程度を勘案しつつ、その負担能力に応じて)」を加える」に改める。

  第二十六条に次の一項を加える。

 3 次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている老人医療受給対象者が第一項の規定により医療費の支給を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「の百分の九十に相当する額及び同項第二号」とあるのは、「に厚生大臣が定める次項に規定する老人医療受給対象者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生大臣が定める割合を乗じて得た額及び同法第四十八条第二項第二号」とする。

  一 当該施設療養に相当するサービスを受ける日の属する年度(当該施設療養に相当するサービスを受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

  二 当該施設療養に相当するサービスを受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であって厚生省令で定めるもの

  第三十七条中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。

  第五十四条中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削る。

  第八十条及び第八十八条第一項中「同条第二項」を「同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

2 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七百六十二条のうち介護保険法本則(第八条、第二十七条第十六項、第三十二条第十項、第四十三条第六項、第四十四条第七項、第四十五条第七項、第五十五条第六項、第五十六条第七項、第五十七条第七項、第七十四条第三項、第八十一条第三項、第八十八条第三項、第九十七条第四項及び第百十条第三項を除く。)の改正規定中「第四十五条第七項」の下に、「、第五十条第一項」を、「第五十七条第七項」の下に「、第六十条第一項」を加える。

  第七百六十二条中介護保険法第四十五条の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第五十条第一項中「第四十三条第七項」を「第四十三条第六項」に、「第四十四条第八項」を「第四十四条第七項」に、「第四十五条第八項」を「第四十五条第七項」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同項第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同項第三号及び第四号中「第八項」を「第七項」に改める。

 第七百六十二条中介護保険法第五十七条の改正規定の次に次の改正規定を加える。

  第六十条第一項中「第五十五条第七項」を「第五十五条第六項」に、「第五十六条第八項」を「第五十六条第七項」に、「第五十七条第八項」を「第五十七条第七項」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同項第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同項第三号及び第四号中「第八項」を「第七項」に改める。

 第七百六十三条のうち介護保険法施行法第二十六条の改正規定中「同条第二項」を「同条第二項及び第三項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.