衆議院

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第一四七回

衆第二三号

   出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第八項から第十六項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第九項に規定する日賦貸金業者であった者については、この法律の施行前に当該日賦貸金業者であった者が業として行った金銭の貸付けに関する限りにおいて、旧法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

2 この法律の施行前に旧法附則第十五項に規定する電話担保金融である金銭の貸付けを行った者については、当該電話担保金融である金銭の貸付けに関する限りにおいて、旧法附則第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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