第一四七回
衆第二六号国会法の一部を改正する法律案
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中第二十一号を第二十二号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 社会資本整備委員会
第四十一条第三項中第十八号を第十九号とし、第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 社会資本整備委員会
附 則
この法律は、第百四十八回国会の召集の日から施行する。