衆議院

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第一四七回

参第八号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条みどりの日の項を次のように改める。

昭和の日

四月二十九日

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

 第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。

みどりの日

五月四日

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 第三条第二項中「その翌日」を「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項を削る。

   附 則

 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

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