第一四七回
参第八号国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条みどりの日の項を次のように改める。
昭和の日 |
四月二十九日 |
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
みどりの日 |
五月四日 |
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
第三条第二項中「その翌日」を「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。