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第一四七回

参第二〇号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「二百五十二人」を「二百四十二人」に、「百人」を「九十六人」に、「百五十二人」を「百四十六人」に改める。

 別表第三中「岡山県   四人」を「岡山県   二人」に、「熊本県   四人」を「熊本県   二人」に、「鹿児島県   四人」を「鹿児島県   二人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (参議院議員の定数に関する特例)

3 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。

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